2003-05-19 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
先生御指摘の最高裁判決でございますが、これは、大阪府の公文書公開条例、ここでは部分開示の規定がないということで、今おっしゃられました一部墨塗りではなく、一体的な情報を更に細分化してまで公開することは義務付けていないというふうに最高裁判決では判示されておるところでございます。
先生御指摘の最高裁判決でございますが、これは、大阪府の公文書公開条例、ここでは部分開示の規定がないということで、今おっしゃられました一部墨塗りではなく、一体的な情報を更に細分化してまで公開することは義務付けていないというふうに最高裁判決では判示されておるところでございます。
それは、秋田県の公文書公開条例の改正です。平成十年四月九日に諮問の答申があったようでございます。そのときに、これは知る権利を尊重するという表現を明記したわけなのですが、どういういきさつであったかというと、この答申の中にはこう書いておるわけです。 その際の表現や位置については、「知る権利」が憲法学上も議論が分かれ、未だ確立したといえるまでには至っていない概念であることへの配慮が必要である。
知る権利を明記した大阪府の公文書公開条例に基づいて知事交際費の会計書類の公開を求めて非公開処分が出されたケースで、大阪地裁は非公開処分取り消しを求めました。これは一九八九年。一方、同様の裁判で宇都宮地裁は、栃木県条例は知る権利に触れていないというところから、開示請求権は憲法によらず条例で初めて創設された権利だ、こういうふうに言って住民側の公開要求を退けました。
大阪府では、昭和五十九年に制定された公文書公開条例のほか、会議の公開に関する指針、府政情報センターを通じた情報提供等により情報公開が実施されております。これらの制度の平成九年度の利用件数は二万八千二十八件、うち公文書公開の請求件数は五百二十六件となっております。
知る権利が明記をされている大阪府の公文書公開条例に基づいて、知事交際費に関する会計帳簿の非公開処分の取り消しが争われた事案につきまして、大阪地方裁判所は、同条例を、憲法二十一条に基づく知る権利の尊重と、同法十五条の参政権の実質的確保の理念にのっとり、これを府政において具現するために制定されたものと規定した上で、本件条例の趣旨、目的、理念に照らせば、右各非公開事由に該当するか否かの判断は、条文の趣旨に
次に、愛知県公文書公開条例及び愛知県個人情報保護条例は昭和六十一年十月及び平成四年十月にそれぞれ施行されております。平成六年度の公文書公開請求件数は千四十一件であり、非公開を除いた実質公開率は九三・五%、不服審査申し立て件数は一件となっているとのことでした。
六十三年の一月上旬でございますが、福井県は公文書公開条例に基づきまして資料を公開したわけでございますが、一部白抜きされていたものがあるわけでございます。
御承知のように、神奈川県の人事委員会は、盗聴事件に関与したと言われる神奈川県警警察官の氏名、階級等について、公文書公開条例の趣旨からいって、答申は最大限尊重すべきである、こういうことで公開を決定いたしました。
山形県金山町において公文書公開条例をわが国で初めて制定し、四月一日から施行すると聞いておりますが、この情報公開は、プライバシーの保護等慎重に検討しなければならない関連問題も多いのでありますが、基本的には、地方公共団体がその責任と判断において、行政の適正な、また能率的な運営に留意しながら円滑な情報の公開に努めることは、地方自治の進展の観点からきわめて好ましいものと考えております。