1951-11-08 第12回国会 参議院 決算委員会 第6号
鴫原に対する措置は刑事問題になつてその判決を最近見ましたが、公文書僞造行使詐欺、それから虚僞有印公文書作成行使詐欺、これで今年の五月一日に仙台の地方裁判所で裁判が確定しております。結果は懲役一年、それから一年間の刑の執行猶予ということになつております。
鴫原に対する措置は刑事問題になつてその判決を最近見ましたが、公文書僞造行使詐欺、それから虚僞有印公文書作成行使詐欺、これで今年の五月一日に仙台の地方裁判所で裁判が確定しております。結果は懲役一年、それから一年間の刑の執行猶予ということになつております。
但し今あなたのおつしやるように、万一故意に何か特別のことを嘘のことを記載したといたしますれば、これは別に刑法上、公文書僞造そのほかに当てはまると思います。これ以上の調べ方がないとして作つた場合についてはそれ以上追及するわけには行かんのじやないかと思います。
それから大体今のこの検査調書にしても、役所のほうから言われてこう書いた、それで責任はないか、公文書僞造ではないかという質問に対して、さようなことは毛頭ないと、こうおつしやるけれども、例えば最も大きな権力を持つている、日本の古い家庭でいえば、おやじが成年になつた息子に、あすこへ行つて泥棒をして来いといつて指令を出した、それで息子が若し物を取つて行つたらどうなる。
○政府委員(小川潤一君) 誠に御尤もな話なんで、その惡意なるものが非常に相対的でございまして、阿竹委員のいわれるように取れば、確かに公文書僞造に近いので、惡意には違いないのでございますが、私の申上げました惡意というのは、何か惡いことを企んだというような、惡質という意味で、会計法違反には違いありませんが、その点はやはり惡意でございますので、然るべく御了承願います。
○委員長(太田敏兄君) この品位の問題につきましては、昨日も意見が出まして、例えば英國或いは米國等では、詐欺事件若しくは公文書僞造といつたような破廉恥罪に問われた。院外で破廉恥罪に問われておる。それを除名することができると、非常に品位の問題については廣汎な処置をやつておるらしいのです。
○小川友三君 関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。