ただ、彼の場合は、恐らくですが、実行犯として自分が虚偽公文書作成罪に関わってしまったという問題や、それを言ったところで、財務省全体から自分が責任を押し付けられて、押し潰されてしまうんじゃないか、幾ら自分が言っても、検察は信用してくれない、警察、検察は信じてくれないんじゃないか、あるいは、もう自分一人で責任をかぶせられて、自分はもう潰されるだけだという思いもあったのではないかというふうに思っております
というのが、百五十六条、虚偽公文書作成罪の規定ですね。 ここで言う文書の虚偽作成とはどういうものか。これは、この文書の作成権限を有する者が、今回は公務員、まさに経産省の職員で、作成権限を有しておるし、印章も有しております。作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することを虚偽作成というと。これは、日付を十六日とすべきところを十五日として意見聴取を発出しましたという、まさに虚偽ですよね。
刑法の虚偽公文書作成罪に問われかねないと、先ほども議論がありました。経産省の根本姿勢が問われる重大問題だと思います。 経産省が三月三十一日付で公表した「不適切な手続への対応について」に係るこの決裁文書というのはあるんですか。
お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した場合に成立するというふうに規定されているところでございます。
そもそも、資源エネルギー庁の職員が、今回、刑法の虚偽公文書作成罪を犯しているという指摘も複数のマスメディア、新聞からも提起されております。要するに、日付をつけかえるであるとか、後から事前に聞いたことにしよう。これを、虚偽公文書作成罪に当たるという指摘に関しては、大臣、どのようにお考えですか。
現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されておりませんが、公文書に関しては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○田中(愛)政府参考人 現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されていないところでございますが、公文書に関しましては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。 また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○梶山国務大臣 ガイドラインには罰則が規定をされておりませんけれども、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公用文書等毀棄罪、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪があります。
その上で、お尋ねの刑事告発の状況でございますけれども、これまでの報道等を見る限り、近畿財務局のみならず、財務省本省の職員についても、公文書等毀棄罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪などの疑いにより刑事告発を受けているものと、報道を通じて承知をしております。
公文書偽造あるいは変造罪、虚偽公文書作成罪、公用文書毀棄罪、こういったことが主に言われておりますけれども、それぞれ構成要件に該当するかといえば、公文書の偽造、変造というのは、残念ながらというか、公文書を作成した部署が手を加えた場合は、これは該当しないということになっている。つまり、他人が書き換えたときに公文書偽造、変造が該当するということになっているわけです。
○梶山国務大臣 公文書に関しましては、先ほど委員からも御指摘ありましたように、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に今規定をされているところであります。
虚偽答弁、そして虚偽、たくさんの改ざんという、とりわけ虚偽公文書作成罪、同行使罪の可能性がある国家的犯罪、こういうことが起き、私たちが、まさに国会と国民が愚弄されたということは、民主主義の破壊です。この問題について結果的に責任があると思います。まず、関与していたとすれば、もちろん完全アウトです。
例えば、公文書偽造罪ですとか、虚偽の公文書作成罪などがこれは当てはまるのではないかということも今言われているところでありますけれども、これは官房長の方にお伺いをしたいと思いますが、今回調査もいろいろされていると思うんですけれども、違法性についてどのように今認識をされておりますでしょうか。
今回の、特に公文書等に関して、森友学園についてですけれども、該当する可能性のある罪として挙げられているのは、公務員職権濫用罪、背任罪、偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪、公文書偽造罪、公文書変造罪、公用文書毀棄罪、証拠隠滅罪、さまざまなものが専門家によって指摘をされています。とんでもない事態です。
なお、あくまで一般論として申し上げれば、虚偽有印公文書作成罪は、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等を作成した場合に成立するものと承知してございます。 また、同じくあくまで一般論として申し上げれば、有印公文書偽変造罪は、行使の目的で、公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽変造するなどした場合に成立するものと承知しております。
公文書に関しましては、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する刑法第二百五十八条の公用文書等毀棄罪のほか、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する刑法の第百五十六条ですけど、虚偽公文書作成罪が既に規定をされているところであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 公文書に関しては、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公文書等毀棄罪、公務員がその職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪が既に規定されているところであります。
もしこれが事実であったとすれば、有印公文書変造罪、虚偽有印公文書作成罪、刑事罰に問われる可能性があります。非常に大きな問題だと思います。 理財局にお伺いをします。先週の金曜日、調査をするとか報告をするとかいろんなことを言われましたが、元々、我々に配ったこの文書以外のもう一つの文書、ありましたか。
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
そして、この問題で、一歩間違えば、虚偽公文書作成罪とか、そういう問題にこれはなるんじゃないですか。これは深刻ですよ。法案審議にかかわる、施行日にかかわる問題で虚偽のペーパーを作成して、その法案審議にかかわる国会議員に配付するのみならず、内閣総理大臣にもこれが手渡っているわけですからね。これは単なる間違いの問題じゃないですよ。これは法案審議にもかかわる重大なことですよ。
そして、これに関して、虚偽公文書作成罪ではないかという告発を受けた件に関しては不起訴にして、先般その不起訴に対する検察審査会に対する申立てが出て、結果として不起訴不当という判断が出ました。 やはり国民が判断して、これは不起訴は不当ではないかという判断をした点は大変重いと思うんですが、その点、大臣はどのように受け止めておられますか。
お示しいただきましたような事案、これらについては、いずれにつきましても関係都道府県警察におきまして厳正に調査等を行いまして、そうした調査等の結果、不適正な行為が認められた事案につきましては、明らかとなった事実に基づいて、虚偽有印公文書作成罪あるいは証拠隠滅罪等の刑事事件として取り上げますとともに、関係職員に対する懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているものでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘の虚偽公文書作成罪は、一年以上十年以下の懲役刑であるというふうに承知しております。