2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
例えば朝の五時から夜中の二時までやっているとしたら、その放送時間、あるいは一カ月の放送時間でもいいんですが、その放送時間の中でバランスをとりなさいということが従来の公式解釈なわけですよね。それは当然かかってきているんじゃないですか。
例えば朝の五時から夜中の二時までやっているとしたら、その放送時間、あるいは一カ月の放送時間でもいいんですが、その放送時間の中でバランスをとりなさいということが従来の公式解釈なわけですよね。それは当然かかってきているんじゃないですか。
だけれども、今政府の公式解釈はそれなんですよ。ですから、総理、こういうことを出してきているんですから、まずそれから変えましょうよ。 これはどういうことかというと、芦田修正とかなんとかは別としまして、あの憲法の条文は本当にわかりにくいというのは今お話しのとおり。吉田さんは、これは自衛権ないと言ったんでしょう。それは、総理も言われたように、読み方なんですよ。
しかし、政府の公式解釈としては出てきているわけですから、その際に国民全体を含む「君」というのは、これはやはり不自然ではないかというふうに思います。
そういう中で、憲法制定時からも世の中が変わり、宗教団体の中には、改めてこの二十条の規定の読み方について、その読み方のいかんによっては、従来の政府の公式解釈の域を超え、あるいは変更するような必要が出てきているのじゃないかと私は思います。おわかりでしょうか。通説あるいは少数説などについてどのような状況にあるか、政府見解にとどまらず、法制局長官からちょっと御説明してください。
記帳漏れあるいは不実記帳というものも重要性の原則に入るというのが今日の世界の通説でありまして、アメリカのFASBという財務会計基準委員会の公式解釈もそうなっております。しかるに、日本だけは三十年前のアメリカを追っかけておる。そういうのははなはだ怠慢である、このように私は考えております。
いろいろ申し上げましたけれども、現在の時点では、日本政府の公式解釈としていま言ったようなことが言われている、対外的にもそういう外交態度を一貫しているというわけでございますから、国際法上のステータスとして、日本政府から見てその四つの島のうちの差異というものはないと一応は言える。
一昨日来、本委員会の質疑応答の中で、日本の通達に相当するアメリカのレベニュー・ルーリングは、国会における公式解釈を用語もそのままに的確に反映し、国会の通達に対するコントロールは、米国においては完ぺきであることが理解されたのでありますが、ただに米国にとどまらず、英国においては、国税庁の通達は税法上に正当な位置を与えられ、かつ年に一度国会に上程して正式にその承認を求めなければならないことが明定されておるわけであります
○平岡委員 結局米国では、税法の国会における公式解釈書が国民のために国会から発行されておりまして、国税庁長官はその公式解釈に従って、かつ主としてその用語を使用して通達を制定する慣例になっておるわけであります。したがいまして、通達に対する国会の実質的コントロールがほぼ完全に実在しているというのが実情なんです。そういう点はやはり日本において欠けておると思います。
というものが世の中一般に使われるようなときに、それは、原子力基本法第二条の平和利用ということのゆえに自衛隊がそういう原子力推進機関を使ってはいけない、そういうふうには解釈しない、したがいまして、特別のいわゆる原子力兵器というものではなくて、そういう一般化された推進装置というものが使われるような時代になれば、当然自衛隊も、原子力基本法にかかわらず、そういうものは使って差しつかえない、こういうふうな政府の公式解釈
これは、今日、日本が加盟した以上は、当然そういう特権を要求することができないというのが、先刻私が午前中に申し上げましたイギリスの国連憲章の公式解釈書、注釈書の中にやはり書いてあるのです。これには、旧敵国が加盟をした場合には効力がなくなるのだということが書いてあります。
従って、それをもって直ちに政府の公式解釈なり声明を言っておるものであるということは私は適当でないだろう、こういうことを申し上げたのでありまして、決して外務大臣の申し上げておることと、——これが非常に不正確であるというようなことを申し上げたつもりではございませんから、御了承願いたいと思います。
それはそれといたしまして、昭和三十一年二月十一日に政府がさっき申し上げた公式解釈を公表したわけでありますが、これが生きておるという御答弁でありますが、それによりますと、職員が適法な業務命令に従わないときは、たとい組合の指令快走に基くものであっても、解雇その他の処分の対象になるとしてあるわけであります。
さらに、第二は、労働大臣は、この問題に対して、法に触れる者については断固たる処置をとると言っておられるが、昭和三十一年二月十一日に政府は国家公務員及び公共企業体の職員の争議行為に関係ある諸法規の公式解釈を公表したことは御承知の通りでありますが、この公式解釈が岸内閣においても生きておるものと、こういうように考えておりますが、この線に沿って処置を十分にとっておられるのかどうか、私はまだ不徹底のように考えるから
○蝋山公述人 日教組の倫理綱領の、教師は労働者であるという日教組の公式解釈につきましては、詳しくしておりませんが、公務員の場合でありますと、教育を通じて全体に奉仕するという大きな原則が掲げられておると思うのです。しかし労働者という意味を、必ずしも階級意識を持つた労働者という哲学をとる必要はないと私は思うのです。
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
その点から永世中立であるスイスなどは、国際連合加盟国にはなれないという公式解釈が、サンフランシスコ会議で採択されたというような次第でございまして、こういう不幸な事態が起りましたときには、国際連合憲章といたしましては、すべての加盟国が国際連合のとろうとする措置に協力をすることを期待いたしておるわけであります。
色丹、歯舞諸島は千島に含まないとは公式解釈か。南西諸島は国連憲章第七十七條の1の(ろ)によつて分離して信託統治となる以上、日本に主権は残らぬ理窟となるではないか。南西諸島等の住民は日本人として残るか等の質問に対し、政府側から、ポツダム宣言で日本の領域が四大島及び連合国の定める諸小島に限るとある以上、いたし方がない。
○岡本愛祐君 総理にお尋ねいたしますが、千島列島の中には、色丹島及び歯舞群島を含まないという調印国の公式解釈が明らかになつておるかどうか。ダレス氏はサンフランシスコ会議における演説では、米国は千島列島の中に歯舞群島は合まないというだけでありまして、色丹島は言及してないようでありますが、その点はどうなつておりますか。
○曾祢益君 そうすると外交文書としては出ておらないけれども、その中心勢力であつたアメリカの国務長官の公式の声明で、各締約国の公式解釈として……。