2001-04-05 第151回国会 参議院 環境委員会 第7号
それから、情報公開法の関係で、法案の調整をしてくる経緯があったわけでありますし、あるいは制度調整、そういったものをしてくる経緯があった中で情報公開法がつくられているわけですけれども、そういった面でのいわゆる省庁間の公式意見とかあるいは修正要求、そういったものが経緯の中でつくられてきていると思うんですね。
それから、情報公開法の関係で、法案の調整をしてくる経緯があったわけでありますし、あるいは制度調整、そういったものをしてくる経緯があった中で情報公開法がつくられているわけですけれども、そういった面でのいわゆる省庁間の公式意見とかあるいは修正要求、そういったものが経緯の中でつくられてきていると思うんですね。
あるわけでありますが、一体そのときの政治の責任というのはどうなるんだろうかなということにちょっと私は疑問を持っておりまして、結論的には、まだそのことについても答えを得ておりませんので、したがって、参議院の選挙制度及び参議院のあり方自体についてなお一層、これから我々の案で皆さん方が同意をしてくださったならば、衆議院はこういう制度だから参議院はどうあるべきかということを考えていくということを社会党の公式意見
これは明らかに研究会の公式意見ということになりますがな。 なお、もう一つ説明をしておきましょうか。この野尻さんという課長、退職をされて外郭団体に行っておるようでありますが、こういうふうに述べておりますよ。「この図は、数年前に、大蔵省に置かれた「共済年金制度研究会」の報告書の中で使われたものですが、現在でも殆んど修正する必要がないものと思われます。」
○経塚委員 部長は研究会の公式意見として負担の限界を資料という形で示したものなのかどうなのかは若干疑問に思う、と。この研究会の性格それから研究会が出したこのいわゆる意見書なるものの持つ意義、こういう点について、大蔵省、場合によっては内閣、政府関係の見解を公務員部長の答弁が当たっておるのかどうなのか、私は確かめてみたいと思います。
警察時報社の内容というのは、恐らく警察の実質的には内部的な公式意見を述べているものだと思いますけれども、どうもそういうものからも逸脱をしているように思います。 それで、修正案の一項で報告や資料の提出については、「この法律の施行に必要な限度」という制限はついておりますけれども、これは大変抽象的でして、何とも法律家としては答えようのない、これは抽象的過ぎるというふうに考えております。
これはILOに対する日本政府の公式意見であります。完全というのは何ら欠けるところがないということであります。もし勧告を値切るというふうなことがあれば、それは完全とは言えません。ILOに対して完全であると報告をして、国内では不完全な実施だということであったとすれば、国際的な公約に違反することになりかねません。
しておりましたところ、五十三年の二月に総理府総務長官から定年制についての見解を承りたいということで書簡が参りまして、従来の研究をさらに詳細に詰めまして、書簡をいただいてから一年半いろいろ詳細に検討いたしまして、そして六十歳を原則定年とするそういう定年制を導入する、あるいは勤務延長とか再任用もやるというような書簡に書きましたような内容、それがよかろうという結論に達しまして、それで返書という形で人事院の公式意見
○藤井政府委員 先刻公務員法上の公式意見表明の根拠といたしまして、給与勧告に関するものを、私ちょっと言いそびれて三十六条と言いましたが、二十八条の間違いでございますので、訂正させていただきます。
そういうことでもございますので、原子力委員会としてはいろいろ意見は申し上げるという立場にはもちろんあったわけでございますが、そういう背景のもとに、したがいまして、公式意見であるならば当然原子力委員長名で出すわけでございますけれども、そういう立場にもあり、かつ、個人個人の意見は出してよろしかろうというふうなことでもございましたので、個人の意見を連名で提出した、こういうことであると承知いたしております。
これはその後昭和二十四年に、一割五分未満の減歩であっても損失をこうむる場合もあるし、これは地区にもよるし、同じ地区でも個々の宅地ごとにも違うのだから、一律に一割五分なら補償なしに減歩できるという法律は憲法違反の疑いがあるという当時の法務府意見長官からの公式意見が建設省に提示されました。それに基づいて改正した次第でございます。
○説明員(高橋俊英君) きのうは、これは同友会の合同調査会の講演会の席で私が申し上げた話をしておる中で、若干これは公式意見じゃないということは断わった上でつけ足して説明している。なぜかとなれば原価公表というものについて、その単品原価と称するもの、これを公表することにどれだけの意味があるかというふうなことがあります。
で、理事会は正副会長会議と合同委員会におまかせになったようでございまして、そのうち正副会長会議では一応の結論に近いものをお出しになったと伺っておるわけでございますが、合同委員会のほうはそれと違う御意見のようで、その間の御調整ということについて、どういうことになっておりますのか、またそれが日弁連の公式意見ということになりますのか、その辺のところが多少はっきりいたしません点がございますのと、それから、そういう
○亀長政府委員 行政監理委員会の意見というのが、民間六人の行政改革に関する意見という形で発表されたということは承知をいたしておりますが、行政監理委員会の公式意見というふうに必ずしもまだ熟していないということも聞いております。行政管理庁からもその取り扱いについて正式の連絡もまだ受けていない段階であります。
○参考人(前田義徳君) NHKが公式意見を述べたのは、数年前の臨時放送関係法制調査会の席上求められたわけですが、私どもはその当時、現行法体系及びこれと関連するいろいろな行政の基本はまことに妥当である、そういうことを言っております。
特にこういう微妙な問題についての苦悩国のそれぞれの公式意見とか、あるいはたとえば英国のポンドの問題について、各国の協力が、国別に金額はどうとかなんとかというようなものも、できるだけこれは言わないというようなことでいままで処理されておりますので、したがって、いまおっしゃられたようなことはございましたが、その点はなかなかほかの問題とは違った取り扱い方がされているというのが現状でございます。
しかし、一般的な空気というものはそこに出てまいるわけでございますが、それに先立ちまして、いま亀田委員からお話のございましたように、長官が訓示をされたわけでございますが、この長官の訓示と申しますのは、申すまでもなく、最高裁判所の裁判官会議で慎重に検討し、練られましたものでございますが、これはいわば最高裁判所の公式意見と御理解いただいてもよいわけでございます。
要するに、この資料はあくまでも最高裁判所の家庭局の資料として従来取り集めましたものをまとめて出したもので、法改正についての公式意見として発表しているものではございませんで、どういう方向に向かって改正されるかということは、これはまだ法務省のほうでもいろいろ案を御用意のようでありますし、その案をお示しいただいてから真剣にこちらも早急に考えたい、そういう趣旨でございます。
新聞記事にいろいろのことが出て参りますが、記者の諸君もなかなか引き出すことがうまいものですから、いわゆる公式発表だとか、あるいは公式意見という形ではございませんが、いろいろの話がその時おりに実は出て参るのであります。これは正面に申し上げます。で、何と申しましても、今日当面いたしておりますものは、大きな十五号台風の踏始末、三十四年の災害の金額はいかにも膨大な金額である。
それにしても、個人々々の意見が一問一答でだんだんと多少誤り伝わつたにしても、やはり誤解を招くことでございますから、先ほどどなたかの御質問にお答えいたしましたように、ただちにここにおります事務次官と刑事局長を呼びまして、省としての意見を決定する、これ以外は公式意見ではない、それはただ勾留状の内容を静かに待つ、これ以外に態度はない、こうきめたわけであります。
○西村(榮)委員 本間君と私とは懇意だからちよつとやりにくいのだけれども、ざつくばらんに聞きますと、自由党が一週間ほど前に発表された政策の中に、中小企業対策というものを大げさに、金融能率化並びに日本再建のためにこれを大いに活用せねばならぬという、中小企業の大活用論をふろしき広げられて、これが政務調査会の公式意見として発表されておる。しかるに今回の行政機構改革においてこれを廃止される。