1973-09-14 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第25号
しかし、その後このマル公廃止に伴ないまして二十六年から物価庁において、薬価調査に基づく市場価格をもとに薬価基準が算定されることになり、その際からオンライン方式が用いられて現在に至っておる、このように承知をいたしているような次第でございます。
しかし、その後このマル公廃止に伴ないまして二十六年から物価庁において、薬価調査に基づく市場価格をもとに薬価基準が算定されることになり、その際からオンライン方式が用いられて現在に至っておる、このように承知をいたしているような次第でございます。
それから、マル公廃止、自由販売というような趨勢において、酒屋さんが苦しみ、またつぶれていくということについての考えはどうかということでありますが、これは確かにそういうような傾向がないわけではないと思います。
酒類団体法は、私自身としてもこの問題についていろいろお伺いしたい点もあるのでございますが、その私の質問したい要点は、同僚の各委員よりすでにほとんどお伺いしておるようでありますので、私重複することは避けますけれども、今度のマル公廃止に続きまして新しい価格体系に移るという、酒類業界にとりましてはまさに画期的な税法上の改革でございます。
○野溝勝君 最後にお聞きしておきたいのですが、局長の説明では酒類界の憲法だと言われますから、憲法になると、これはのっぴきならぬように固定してしまいますので、今、大臣の答弁によりますると、マル公廃止という点において憲法的な意見も出たかもしらぬというようなことで、永久これにこだわらぬということで、もし必要あれば改正する意図もわかりましたから、何となく肩の荷が軽くなったような気がいたします。
公を廃止した場合に、直ちにこれを作りたいという御趣旨の説明がありましたけれども、基準価格というものが、将来ともに、いついかなる事態においても設けておきたいというお考えがあるならば、基準価格というものは大蔵大臣が定めることができるということではなくて、基準価格というものを大蔵大臣が定めると、明確にうたうべきではないかと思うのでありますが、ここに「定めることができる」と書いておることは、たとえば、マル公廃止後直
制限価格というのは、これは実際に市場で販売されている実態というものが、相当、この級に応じた、酒としては予定された価格より基準価格が中心になるのでしょうが、基準価格より上回ったという事態が発生してから制限価格というものを設けるのか、そうでなくて、制限価格というものは最初から、特にこのマル公廃止後混乱が起きるという前提で、最初からこれを設けるお考えなのか、この点、ちょっと念のために聞いておきたいと思います
○大矢正君 原さん、将来どうなるかということはむずかしい問題だろうと思うけれども、今、原さんが考えて、かりにまあ特級を一級に落として売る、一級を二級に落として売るという場合、税収の関係上制限価格というものもある程度考えなければならぬという問題もあるが、そういう面で、今の時点で考えた場合に、マル公廃止後制限価格を一体どの程度で求めるかという点は、さっきもちょっと聞いたのだが、お答えがないようなんですが
従いまして、ただいまお話しのマル公廃止、徹底的自由化ということは私ども考えておりません。マル公廃止になりましても、重い税を負担しているのであるから、足がもつれないようにという意味で、なるべくこういう団体法あたりをもちまして、足並みのそろった、ただそれが独占禁止的なことにならない、不当な業界のなににならないということでいかなくてはならないのじゃないかと思っております。
そのためには、ある程度時間がかかるというふうに思いますので、今後何か新しい事態が生じなければマル公廃止をしないというのでなくて、むしろそれは業界の人たち全般の考え方をそういうふうになるべく早く向けていただいて、新しい態勢にかかる、その態勢の方が法律的には強いものだというふうにお考えいただくように、早くなりたいと考えております。
昨年の春には、御承知のしょうちゅうの価格問題を中心として、マル公のある面の矛盾というものが取り上げられて、このマル公廃止ということが強くいわれて、閣議でも話題に上るというようなことでございまして、昨年の春から夏にかけましていろいろな研究が始まり、重ねて十月には具体的な問題点を指摘いたしまして、検討をお願いしたことがございます。
今度は、大体全体としてのマル公廃止という大勢を読んでおるということから、その影響は前の雑酒の場合よりは強いと思いますけれども、そうかといって、一つの酒類をたとえば来年の三月に撤廃したら、全部三月で廃止しなければならぬということは、私はないのじゃないかと思っております。
また、政府のたびたびの御答弁によりましても、マル公の廃止は急ぐわけではない、来年にでも考えよう、こういうことでありますから、それならば、そのマル公廃止後対処する法律案のこの酒団法は、場合によっては継続審議にして、次の国会で議了してもいい、こういうふうにも考えるので、さしずめ今月中にこの予算関連の税制改正法案その他の重要法案の緊急なものを審議するについては、この酒類業団体法改正法案はあと回しにせざるを
それは今まで国税庁もわずらわし過ぎて、おととし、去年は手をあげて、もうそんなことは困りますということで、マル公廃止の一つの原因になったのだろうと思います。しかし、そういうわずらわしいことを政府がまた法律に基いておやりになるということでありますから、大へん御苦労なことでありますが、これは、自由経済の時代において、また独占禁止法などの法律が存在する際において、なるべくなら避けなければならぬ。
むしろあの速記録を初めから終りまでごらんいただけば、私の真意は、現在の酒団法そのものは、行く行くマル公廃止後の業界安定に対処するための唯一の規定であるからして、どうぜマル公の寿命は短かいんだから、酒団法というものを法律の通りにもっと実施せられて、業界安定を期せられたい、何どきマル公が廃止になっても安心なように、酒団法でもって業界を安定してもらいたい、それからして、酒団法が生まれて七年たっても、かなり
しかし、といって、政府はマル公廃止を今すぐやれというわけじゃない。これについては、業界においても、たとえばビールなどにおいては昭和三十五年の秋までマル公廃止は待ってもらいたいということを公式に言うておられる。ビールですらそういうことを言うておるのですから、清酒などはもっと延ばしてもらいたい。
単に法律の上に新しい改正の手だてができるということだけでなくて、実際にマル公を廃止するについては、その法律に乗っかって、どういうふうな実際上の業界の仕組みあるいは役所の方のとる行政のやり方が乗っかっていくかということを、十分慎重に見きわめた上でなければできませんので、実際のマル公廃止の時期については、そういう準備態勢を練るのと並行して、十分慎重に考えていきたいというふうに思います。
しからばいつこれを廃止するというようなお話が出るのだと思いますが、お話の通り、米であるとか、アルコールであるとか、原料のうちにマル公があったり、あるいは配給統制があったりという場合には マル公廃止との関係に制約的な意味があるというのは確かにそうだと思います。
今後割当量が、相当減るというような要件があるということになりますと、マル公廃止を控えろという議論は強くなると思いますが、たとえば、米以外の酒類については、先ほどイモの話がありましたが、イモは下値はささえていますが、上るときは去年みたいに上る。一昨年、昨年のように相当暴騰もするということがあります。指示価格があるからといって、イモで作る酒のマル公を指示価格のゆえで存置するということはないだろう。
○奧村小委員 私は、今度は酒の生産統制とマル公廃止との関係その他いろいろお尋ねしたい点がずいぶん広範にあるので、とてもきょうは十分の質疑はできませんし、山本委員が御質疑があるようですから、きょうはこの程度で質疑を打ち切りたいと思います。 —————————————
またマル公廃止後における業界の過当競争ということを考えましたときに、私ははだにアワを生ずるような感じがするのであります。現在マル公制度のもとにおいて一部においてはいろいろの議論もありまするけれども、そういった中にあってさえも、業界の経宮の状況というものは必ずしも安定しているとは言えない点がございます。
○奧村委員 マル公廃止に踏み切ったわけではないが、廃止するとすればどのように廃止すべきかということについては、すでに業界にその意見を徴しておる、こういう御答弁でありますので、了承いたしました。 酒類のマル公を撤廃いたしますと、マル公制度はもう残らぬことになるのではないですか。
実は先刻来間税部長その他政府委員の方に質問かたがた申し上げておったのですが、酒類のマル公を廃止すべきかどうかということを、近い機会に大蔵省はきめなければならぬという段階に立ち至っておるそうでありますが、申すまでもなく酒類は非常な高額の税を負担しておるものでありますから、もし一歩誤まりますと、国家財政の確保に非常に影響を及ぼすから、また業界の安定にも影響を及ぼすから、マル公廃止などの問題については、よほど
○奧村委員 マル公廃止後は酒類業団体法に基くところの協定によらなければいかぬ、そこまではっきり断定するわけにはまだ参らぬと思います。
そうすると、マル公を廃止りしてナンセンスのマル公廃止が一応自由市場における価格に安定するということになつて来ると、その次に改めて再統制をするのではないかというふうに考えさせられるのであります。
これは新聞にも再三出ておるところでありますので、事実だと私は思うのでありますが、同時にマル公制度が存続しているため生産が阻害される、国内価格が低いため輸入が阻害されるというような、物資の阻を撤廃するのだという御方針でこのマル公廃止を言われておるのでありますが、これは物価の安定に適当な方針の中に入るのかどうか、野放しにして安定させるのだというようなり御見解も伝わつておるのでありまして、このマル公撤廃は
それから今後マル公を廃止するというようなものにつきましては、まだマル公廃止の具体的な措置に入つておりませんので、実際の動向もはつきりいたしませんから、何をするかということを今申上けることもできないのでありますが、先ほど申しましたような基準によりまして、不当に動くものについては基準価格をきめ、或いは更に行政的指導をするというふうに考えておるだけであります。
今回この三千円の案を出しまするにつきましては、すでに価格の統制はないのでありますが、公廃止後におけるこの程度のカロリーを有する炭の市場価格というようなことを調べまして、大体二千七、八百円、これに小売のマージンその他を加えまして三千円にいたすことが適当である、こう考えた次第であります。
その結果として、肥料の関係の方面におきまして、肥料價格の問題を相当考えておるようでありますが、聞くところによりますれば、マル公廃止というような意見もあるようであります。さらに主食と特殊農作物との二重價格制によつて操作をするというような意見もあつたようでありますが、これもすでに新聞記者にも発表しておるようなことをわれわれは聞いておるのであります。
そういう点から見まして、中古衣のマル公が存在しておるということは、いろいろな点で人情に反する点もありますし、また敏活な商業をもつて生命とする商業者の實感にも副わない点があることは、統制経済全般の問題としてこれを認容せざるを得ないのでありますけれども、それにもかかわらず、中古衣に関する御希望の御趣旨は、物価庁あるいは商工省その他関係担當者が種々この問題について協議研究いたしました結果、先般のマル公廃止