2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
改めて考えてみますと、国に帰属させる際の負担金の納付を回避する結果となるような放棄に限って申せば、そのような放棄を是認すべきではないと考えますし、その法的構成につきましては、従来の裁判例において見られたような権利濫用で考えることとしたり、あるいは近時の一部の学説が説くように公序良俗違反として捉えたり、いろいろ見方はあることであると思います。
また、民法上、近親婚が禁止されていることをも考慮いたしますと、実子が成年に達しているか否かにかかわらず、親の性行為等の求めに対して、実子が同意したとしましても、その同意は公序良俗違反に当たり得るものと考えられます。
五番目は、要するに、そういう貸付け、お金を貸すことが民法九十条の公序良俗違反として無効になるのかどうかという質問、六番目は、債権者が債務者に強制執行できるのかという質問ですが、これについて、それぞれどのように回答していますか。
あるいは競馬、馬券を買いたいからということで貸すという行為は別に公序良俗違反ではありません。
(中略)したがって、同一(価値)労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念は、賃金格差の違法性判断において、一つの重要な判断要素として考慮されるべきものであって、その理念に反する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法を招来する場合があると言うべきであるとの判断がなされております。
また、契約が成立したとしても、公序良俗違反の主張、詐欺又は強迫、消費者契約法上の取消し権、あるいは雇用契約における解除権等、違約金の支払義務を否定する各種の手段があるということでございまして、そのような請求を受けた場合には適切な第三者に相談していただくことが重要であると考えております。既存の制度そのものにそうしたことに対しての対抗措置があるということを申し上げたところでございます。
大臣が、前回も、そして今日も、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、あるいは消費者契約法に基づく取消しができる場面もあるというふうに既存の制度を触れておられるわけですが、これがいかに不十分かと、いかに被害者、消費者を保護するのに困難な要件を課しているかということは、もう前回の議論でもうはっきりしていると思うんですね。
今大臣が例示に挙げられた民法九十条、公序良俗違反による無効、あるいは錯誤や詐欺、こうした要件というのは極めて厳しくて、これ民事局長にお尋ねをすれば一発だと思いますけれども、これ被害者、とりわけ若年女性が、あるいはその保護者が自ら主張、立証して不当な拘束から解放されるというのは本当に極めて困難ですよ。弁護士が代理人に立って徹底的に闘ったって裁判所は不当判決を次々に出してきていますよ。
未成年者取消し権以外につきましても、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、契約の効力を否定をする手段、これは存在するところでございます。また、消費者契約法に基づく取消しができる場面もあるということで、先ほどの答弁のとおりでございます。
もっとも、今先生おっしゃいましたように、悪質な霊感商法などは、民法上の不法行為や公序良俗違反によって、障害者、高齢者を対象とする事例で、重要事項についての不実の告知や不退去や監禁、あるいは過量な内容の消費者契約などに該当する場合には、救済され得るということでございます。
これは保護する法律が、適用できる法律がありませんでしたので、公序良俗違反でないかということで私は裁判で訴えましたが、裁判所から出された和解案は九百万円でした。 やはり契約があって書類があるじゃないかということになれば、八十何歳のおばあさんが五千万の健康食品を買ったこと自体で判断能力はないんじゃないですかと言っても、それが簡単に通用するわけではない、それが裁判実務だということでございます。
未成年の場合は、未成年者なんだということで取消しをすることが簡単にできましたし、逆に、未成年者だからそういう勧誘に遭わずに多くの場合は済んだ、これが防波堤としての意味をまさに持っていたことだと思いますが、成年になった後でそういった契約を結んでしまった場合には、これは判例でも出ていたところですが、やはり、取消しや解除ができるのか、その要件は何なのか、若しくは公序良俗違反とは何なのかというような細かな立証
この有用性の要件のところなんですが、これに関連してですけれども、審議会の議論であるとか中間報告、これを見ると、違法性のあるデータや公序良俗違反のものを除くというふうにされているんですけれども、この条文を見ても違法性のあるデータや公序良俗違反を除く除外規定のようなものは見当たらないんですが、これをどのように除くのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
○山越政府参考人 公序良俗違反と判断するかどうかというのは、これは民事上の問題、裁判上の問題でございますけれども、私どもといたしましては、今回の上限規制でございますけれども、これまで青天井になっておりました時間外労働につきまして、罰則つきの上限を課すものでございまして、さらに、この上限いっぱいということではなくて、可能な限り労働時間の延長を短くするために、新たに指針を定めて助言指導を行うこととしておりまして
また、これは先日の参考人質疑におきまして高須参考人も、こういう場合なら公序良俗違反になるというようなことの参考となるような規定があってもよいのではないかというふうな意見を述べていらっしゃいます。
○政府参考人(小川秀樹君) 暴利行為の基となります公序良俗違反と比較いたしますと、ある条項について公序良俗に違反しているかどうかという点は、専ら合意された条項の内容の不当性に着目して判断されることになると思いますが、定型約款の個別の条項の効力の有無は、内容面の不当性のみに着目するのではなく、相手方がその条項の存在を明確に認識可能なものであったかなどの様々な事情を加味して判断するのが相当であると考えられます
ただ、その暴利行為あるいは公序良俗違反という概念よりも広いというと、じゃ、どのくらい広いのかなと。
したがいまして、詐欺罪や脅迫罪の構成要件に該当するような行為が行われた場合には、その行為は公序良俗違反の行為として無効となることはあり得るところであると考えられております。
○山口和之君 改正後の民法九十条を見ても、国民は何が公序良俗違反として無効になるかを判断することはできないと思います。法律として書き込むことは難しくても、類型化した上で具体例とともに国民に説明する義務があると思いますが、金田大臣の見解を伺いたいと思います。
しかしながら、民法第九十条については、公序良俗違反に当たる行為の類型としてどのようなものがあるのか、現時点においても確立した解釈があるわけではありません。また、仮に一定の考え方に基づいて公序良俗違反に当たる行為を類型化して説明することとした場合には、結局その類型に当たるか否かについて議論を生じることとなり、取引への萎縮効果を生ずるといったような弊害もあるものと考えられるわけであります。
○井坂委員 この点に関しては大臣に再質問をさせていただきたいんですが、今回の法改正では、虚偽、誇大広告、比較広告、それから公序良俗違反、これは法律に明記をされます。一方で、今議論した体験談のような、客観的でない内容ということについては法律には明記されておらず、今後検討の余地があるというふうに思います。
もっとも、このような意味での暴利行為が公序良俗違反として民法九十条により無効であるとの結論を導くことは、九十条の文言そのものからは必ずしも容易ではないため、法制審議会では、予測可能性を確保するために、先ほど申し上げました判例などを参考にして、暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
そこで、民法上の詐欺取消し、強迫取消しや公序良俗違反に基づく無効についても、消費者契約法六条の二と同様の規定を明文化しておくべきではないかと考えます。少なくとも、詐欺の被害者等には原状回復義務がないという解釈論につき、今後の御審議での明確化と周知をお願いいたします。 次に、今回の法案で実現しなかった諸規定に関する意見です。三ページの(四)の部分を御覧ください。
それから、既に言われていることかもしれませんが、やはりこういう複雑化した世の中で明確な規律だけで判断することが難しい状況というのは間々ございますので、信義則とか公序良俗違反とか言われるような問題についてもう少し具体的に、こういう場合ならもうこれは信義則違反ですよねとか公序良俗違反ですよねというようなことの参考になるような規定がやはりあってもいいのではないか。
取引とかを萎縮させるというような懸念があるというようにも聞いておりますけれども、現在の公序良俗規定でも、やはり被害があれば私たちはその公序良俗違反だという主張をして争っております。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました意味での暴利行為ですが、これが公序良俗違反として民法第九十条により無効であるという結論を導きますことは民法九十条の文言それ自体からは必ずしも容易ではありませんため、法制審議会においては、予測可能性を確保するために、先ほど申し上げました判例を参考にしまして暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。
公序良俗違反の具体化としての暴利行為、契約締結過程における情報提供義務、契約の付随義務や安全配慮義務、複数契約の解除などのように、法制審部会で時間をかけて議論され多数の賛成が得られたにもかかわらず、一部の反対により明文化されなかった重要論点も少なくありません。
今公序良俗違反になるというふうにおっしゃったわけで、よもやそういうものが出てこないように強く要望いたします。 次に、この労働時間の問題に関しては、労働基準法三十六条一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第五条において、工作物の建築、自動車の運転、新技術、新商品の研究開発が適用除外になっております。これがすごくすさまじいんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 公序良俗違反という判決が出るようなのは大体常識では考えられないようなことをやっている場合に言われるわけでありますので、我々はそういうようなことが起こるような労働規制をやることはあり得ないのであって、我々としては、先ほど申し上げたように、健康を守れるように働く働き方の改革をしていこうと、こういうことが私たちが今まさにやらんとしているところでありますので、御理解を賜れればというふうに