2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
ここで言います違法又は不当な行為は、個人情報保護法その他の法令に違反する行為に加えまして、直ちに違法とは言えないものの、個人情報その他の法令の制度趣旨や公序良俗に反している等、社会通念上適正とは認められない行為を含むものでございます。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
ただし、その内容が、誹謗中傷や権利侵害等、規制改革と関係のない提案や公序良俗に反するような意見につきましては、受付の対象とはされないという取扱いとしているところでございます。 また、規制改革ホットラインはそのような取扱いでございますが、その後、規制改革の諸会合において議論をするということがございます。
○有村治子君 自然科学であれ人文科学であれ、またどのような立場を取るにせよ、学術的探求や学術的成果の発表方法、表現については、法律や公序良俗に反しない限り最大限尊重されるべきだと考えます。根拠のない係争や感情論ではなく、論拠を明示せねばならない学術論文に対する反論や批評は言論においてなされるべきだと考えます。
改めて考えてみますと、国に帰属させる際の負担金の納付を回避する結果となるような放棄に限って申せば、そのような放棄を是認すべきではないと考えますし、その法的構成につきましては、従来の裁判例において見られたような権利濫用で考えることとしたり、あるいは近時の一部の学説が説くように公序良俗違反として捉えたり、いろいろ見方はあることであると思います。
お尋ねの酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する昭和三十年十月七日の最高裁判例は、いわゆる酌婦として稼働させる対価として消費貸借の名義で前借り金を受領した事案におきまして、酌婦としての稼働契約が公序良俗に反して無効であり、その稼働契約と密接に関連して互いに不可分の関係にあるいわゆる消費貸借契約も無効となるため、交付した前借り金の返還を求めることはできないと判示したものであると承知しております。
我が国の特許法においては、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、他の先進国等と同様に出願から十八か月経過したときに公開するということになってございます。これは、第三者に新技術の存在を知らせることで重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねるということを促進するという意図で規定されているものでございます。
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要が高いと考えられますため、こうしたタイプについては、例えば、譲渡可能なチャージ残高の上限の設定、繰り返し譲渡を受ける事業者の特定等
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要性が高いと考えられます。
他方、委員御指摘のとおり、やりとりの内容が、犯罪や、公序良俗に明らかに抵触するなどの正当な理由がある場合には、例外的にサービス提供の中断や利用停止などの措置を講ずる可能性があることにつきまして、提供機関において、あらかじめ利用者に同意をいただくことを想定しております。 また、こうした点につきましては、総務大臣が定める基本方針におきまして明確化することを想定しております。
具体的には、パチンコ屋、それから場外車券、場外馬券などの売場、それからキャバレーなどについて、いずれも、公序良俗などの観点から問題がない限り、政府系金融機関、信用保証協会による融資、保証の対象とする予定でございます。 現在、公庫、信用保証協会などにおいて審査マニュアルの策定などを進めているところでございまして、見直し後の運用開始日は五月の十五日を予定しております。
一方、日本政策金融公庫の国民事業では、公序良俗の観点に問題がなければ対象となってございました。 今般、改めて必要な検討を行いまして、風適法第二条第一項一号のキャバレー業等につきましても対象とするという予定でございます。 なお、審査マニュアルの作成等の調整が必要でございまして、運用開始につきましては早ければ五月上旬を予定してございます。
親が、成人である子の同意もなく、衣食住を始めとする生活の基本的な事項について、適当であると判断される時期に至るまでは民間施設に勝手に委ねちゃう、こういう契約は、私は、公序良俗に反して許されない、無効だと思います。 まず、法務省、見解を聞きたいと思います。
その上で、一般論として、委員御指摘のような内容の契約が公序良俗に違反するかどうかについて申し上げますと、個々の契約が民法第九十条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断することになります。
我が国の特許法におきましては、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、原則として、出願から十八カ月経過した段階で全件公開をするということになっております。これは、第三者に新技術の存在を知らせることで、重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進、このことも意図しております。
昨今の残虐な事例を踏まえますと、動物殺傷罪の保護法益は、動物を愛護する気風という、公序良俗という意味においては大変変わってきているところではありますが、動物もやはり命でありまして、物でもございません。
我が国の特許法において、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、原則として出願から十八カ月経過したときに全件公開することになっております。
ただ、そういうことによって、例えば、セキュリティーが確保されているとか、公序良俗に反するようなアプリが排除されるといった社会的メリットも一方であるにはあるというふうに思っています。
個々の契約条項が民法第九十条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断することになりますことから、一概にお答えすることは困難でございます。
まず、表現の自由は大切なんだけれども、それに先立って、放送法の、政治的な公平性、あるいはフェークニュースはいけない、あるいは意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする、あるいは公序良俗に反しない、これがまずいかなる場合でも適用になるべきだと思いますが、いかがですか。
他方、実子の同意がある場合について申し上げますと、一般的に、被害者の同意がある場合には不法行為は成立しないと考えられておりますけれども、その同意が真意に基づかない、あるいは公序良俗に反する場合には不法行為の成立は否定されないと解されております。