2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その辺、複数人選ぶ場合は、公平誠実義務は非常に、履行するのは難しいと思うので、私は弁護士とか司法書士に限るべきだと考えて法案を作っていますけれども、そのお考えで法務省としてもいいのかどうか、今回の制度運用に当たって。お答えいただけますか。
その辺、複数人選ぶ場合は、公平誠実義務は非常に、履行するのは難しいと思うので、私は弁護士とか司法書士に限るべきだと考えて法案を作っていますけれども、そのお考えで法務省としてもいいのかどうか、今回の制度運用に当たって。お答えいただけますか。
○福嶋(健)委員 今御答弁にもございましたけれども、この私募債のほかにも、CBOとかCLOとかというのは、最終的には投資家がいるわけだし、例えば銀行も、いろいろな管理業務を負ったりして、善管注意義務だとか公平誠実義務だとか、いろいろなものを負っているわけでございます。
○柳澤国務大臣 先生御指摘のとおり、商法二百九十七条の三で、社債管理会社には公平誠実義務が課せられておりまして、また、一定の行為、例えば繰り上げ弁済等については、三百十一条の二でもって損害賠償責任を負うという規定がなされております。
抽象的な善管注意義務、公平誠実義務の規定では、発行会社と取引関係を有する社債管理会社が社債権者と利益相反状況等の場合の対応についてこれは懸念される点が多々あることは両院の質疑で明らかになっております。 法的には特別代理人制度というのが設けられていて、でもこれは最後の手段であって実際の社債権者の保護には機能しないのではないかと私思うんです。
したがいまして、社債権者が契約上の当事者になっておりませんので法律に善良な管理者の注意義務とか公平誠実義務というものをわざわざ書き込む必要があるということにもなるわけでございます。
そういうような背景もあるわけでございますが、公平誠実義務というものを善良な管理者としての注意義務の中から特に抜き出して重要な要素として書き分けたというふうに見るということになるのではないかというふうに思うわけでございます。
そうなると、現実にはそういう公平誠実義務、善良管理者の注意義務といっても何ら社債権者の保護ということにはつながらないのではないかというふうに思うわけですけれども、いかがですか。
○政府委員(清水湛君) 社債管理会社につきましては、御指摘のように公平誠実義務と善良な管理者としての注意義務を尽くさなければならない、こういう規定を置いているわけでございます。
○大脇雅子君 社債管理会社には社債の管理をするということで公平誠実義務と善管注意義務と二つの義務が規定されておりますが、この公平誠実義務と善管注意義務の内容、そしてそれぞれに違反した場合の責任というものについて御説明いただきたいと思います。
社債管理会社の設置だけでは社債権者の保護は十分ではないのではないか、こういう御指摘でございますが、改正法におきましては社債管理会社に対して社債償還請求の権限のほか、発行会社の業務及び財産状況の調査権を付与するなど、社債権者の権利を保護するために十分な権限を付与するとともに、善管注意義務及び公平誠実義務などその義務を明確にし、義務違反の場合の損害賠償責任を課するなど十分な手当てをいたしております。
むしろ逆に、この法律は善管注意義務、善良なる管理者の注意義務と称して、あるいは公平誠実義務と称して、そういう犠牲を会社の労働者や下請やいろいろなところにしわ寄せするにしきの御旗を与えるものではないかと思わざるを得ません。 最後に、利益相反というのは避けられない問題ですね。メーンバンクが社債管理会社に通常なるであろうと今民事局長答弁をされました。
あるいはそういうことまで目配りをしないと善管注意義務、公平誠実義務に反することにならざるを得ないんじゃないでしょうか。単なる仮差押だけの問題じゃないと思うのですが、いかがでしょう。
しかし、これを読んでもよくわからないのは、社債管理会社は善管注意義務を持つ、公平誠実義務を持つという抽象的な言葉であります。具体的には、この善管注意義務、公平誠実義務、どのようなことを想定しているのでしょうか。法改正は、社債の管理とはいかなることを意味するのか。
この会社がどうなるかという運命についても入ってくるわけですけれども、社債権者のためにこうしなければならないという公平誠実義務または善管注意義務を負っているその会社自体が、今度は銀行は銀行自体の株主も抱えているわけです。
その場合に、いえ、それは公平誠実義務というものを定めてあるからいいでしょうというふうにおっしゃるかと思うのですけれども、公平誠実義務に違反したときは損害賠償責任という形の事後責任の問題になってくるので、それをやってしまった場合の社債権者というものの利益というのは事後的に救済されるかされないかの問題で、事前の、やはりそういうことをさせない状況というものをどうきちっと法的に担保するかが重要じゃないかと思
したがいまして、今の御質問につきましても、やはり管理会社は何といいましても社債権者に対する公平誠実義務あるいは善管注意義務といったよ うなものが課せられる、しかもそういう義務に違反した場合の損害賠償責任も課せられるというような内容と承っております。
そういったような意味におきましては、御質問に対するお答えにならないと申し上げたのはまさにその点でございますけれども、先ほどの善管注意義務とか公平誠実義務を新しく純化された社債管理会社が忠実に守ること、そして、先ほど実際問題としては難しいとおっしゃったかもしれませんけれども、もしそれに違反するようなことがあった場合には社債権者の方から損害賠償責任の訴えが行われること、そういうことが制度的に軌道に乗っていくように
(拍手) また、管理会社は、多くは、当該企業に多額の融資をしているメーンバンクが当たることになると思われますが、こうした大債権者が社債権者の利益のために公平誠実義務や善管注意義務を担保できるのか否か、大いに疑問です。公平な第三者機関を何らかの形で設置すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
次に、社債管理会社には当該企業のメーンバンクが当たることとなるときは、社債権者の利益を害するのではないかという御疑問でございますが、改正案では、社債管理会社は、社債権者に対し公平誠実義務、善良な管理者の注意の義務及び特別の損害賠償責任を負うことになっておりまして、メーンバンクは当該社債発行企業の財務内容を一番正確に承知をしておるわけでございますから、社債管理会社として社債の管理を効率的、実効的に行うことができ