1998-03-18 第142回国会 衆議院 文教委員会 第4号
辻村 哲夫君 文部省育助成 局長 御手洗 康君 文部省高等教育 局長 佐々木正峰君 文部省学術国際 局長 雨宮 忠君 文部省体育局長 工藤 智規君 文化庁次長 遠藤 昭雄君 委員外の出席者 人事事務総局 公平局調整課長
辻村 哲夫君 文部省育助成 局長 御手洗 康君 文部省高等教育 局長 佐々木正峰君 文部省学術国際 局長 雨宮 忠君 文部省体育局長 工藤 智規君 文化庁次長 遠藤 昭雄君 委員外の出席者 人事事務総局 公平局調整課長
ただ、当事者間でなかなか解決の糸口が見つからないというような事情がある場合に、職員団体からそれらについて苦情というふうな形の申し出があれば、私どもの方で公平局なりで当事者間の話し合いが進展されるようにいろいろ言い分をお聞きするというふうなことはあるわけでございます。
政府委員 警察庁長官官房 総務審議官 山本 博一君 自治政務次官 山本 有二君 自治大臣官房長 二橋 正弘君 自治省行政局公 務員部長 鈴木 正明君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 勝君 説明員 人事院事務総局 公平局調整課長
なおかつ、そういうことで判断いたしました結果として公務外であるというふうな判断がされた ものにつきましては、それに御家族の方なり関係の方が不服があるということであれば不服申し立ての制度ができておりまして、それは私ども公平局においてその審査事務を担当する、災害補償審査委員会においてその案件を申し立てに基づいて審査するという形が既に制度的に確立しておりますので、そういう意味でその制度の適正な運用に私どもは
○説明員(丹羽清之助君) 先ほど申し上げましたのでございますけれども、不服申し立て、特に過労死に関係しまして過去五年間におきまして私ども公平局の方に審査申し立てがございましたのは八件でございます。そのうち公務上と認定しました件数は二件、公務外と認定いたしました件数は五件、係属中は一件でございます。
大蔵省銀行局保 険部長 宮本 英利君 国税庁次長 日向 隆君 資源エネルギー 庁次長 高橋 達直君 資源エネルギー 庁石油部長 内藤 正久君 事務局側 常任委員会専門 員 保家 茂彰君 説明員 人事院事務総局 公平局調整課長
○政府委員(叶野七郎君) 今の請求手続につきましては、これは不服申し立ての制度をどういうふうにするか、例えば処分と見た場合に現在人事院で行っております公平局の審査手続、これを訴願前置的な手続にするかどうかという問題にも絡み込んでまいります。また訴願前置ということにいたしました場合には、それ相応に公平局の審査制度を充実しなければいかぬという問題も出てくるというようなことになろうかと思います。
○政府委員(叶野七郎君) 実施機関の公務外の認定によりまして、人事院の公平局の方へ審査の請求がなされたわけでございます。これにつきましても、昨年の六月に却下の判定を出してございます。
しかも、これは率直に申し上げますが、昭和五十七年なら五十七年だけの数字を見ますと、たとえばおたくに公平局という局があるのです。二人減るのです。これは減ったのはいいですよ。だから私は、いまのお話だったら減らさなければいいのですよ、新しい仕事があるのだから。ところが減らすわけです。減らすけれども、片一方の増員で公平局審理官一人、係員一人、同じ年に同じ課で二人減らして二人ふやす。
茂晴君 郵政省貯金局長 鴨 光一郎君 郵政省簡易保険 局長 小山 森也君 郵政省電気通信 政策局長 守住 有信君 郵政省電波監理 局長 田中眞三郎君 郵政省人事局長 岡野 裕君 委員外の出席者 人事院事務総局 公平局審議官
したがって、今回非常に膨大な数の事案が新たにわが公平局の窓口に来つつあるわけでございますけれども、これにつきましても両当事者と十分話し合いを行った上で、わが局の総力を挙げてできるだけ簡易迅速に処理してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○山田説明員 私ども公平局には現在定員が五十八名おりまして、これは実は毎年約一名ぐらいずつ増員されておるわけでございます。ただ、この五十八名が全員不利益処分を専管するということではございませんで、ほかの業務も担当しておりますので、大体三十三名程度が不利益処分にもっぱら当たるというふうにお考えいただいていいと思います。
人事院の公平局としては、いろいろと認定作業をしてみたら、ああなるほど振動病だという認定になっちゃうので、ぜひこれは個別の問題として要求しておきたいと思います。
また、事実われわれの方の公平局の方に、事案の促進その他について地方の公平審理の担当者からいろいろ意見を聞きに参られることもございます。そういうときには十分よくひざ詰めでお話をいたしまして、意見を交換して、御参考になるならば御参考にしてくださいという態度をもって接しておるつもりでございます。
このごろいろいろな職業病があるのだが、腰痛症の問題で——人事院の公平局来ていますね。腰痛症の関係で各職場から非常に訴えがあるんですよね。人事院は官公庁をやるわけでしょうが、労使の間で紛争があって公平委員会に上げる。どのくらい上がっているのだろうかと思ったら想像以上だった。
○川俣委員 大分わかってきたけれども、公平局も場所と人によって答弁が違うんだな。正直なところはこういう発言が正直だと思うのです。腰痛職場が郵便局や営林署などで急にふえてきたわけだ。さっき申し上げましたように三年間だけでも二百二件が受理されて、十六件が審査済みです。だから、とてもじゃないけれどもいままでの陣容ではやれませんというのが正直な答弁だと思うのです。
人事院が抱えている未処理の事案は年々ふえ続けて、いままでは数万件に達していると言われておりますけれども、現在、一体何件ぐらい未処理のまま残っているのかということからあわせて、いまのような予算と公平局の体制では未処理分を処理するだけで数十年もかかるということになるのじゃないか、いままでの実績から見て。
たとえば、もう一つ言いますと、同じく昭和二十七年に入省をしましたKさんという人は、昭和二十七年に人事院公平局審理官、昭和四十三年に自治省大臣官房調査官、四十四年に福島県人事委員会事務局長、昭和四十五年地方公務員災害補償基金調査室長と。まだ言いましようか、いっぱいあるんですよ、これ。それが一年置きなんです、全部。まあ全部とは言いません。まだほかには二年に一遍かわる人もおります。
この三十八名については、今日いまだにあなたの手元で、ああでもない、こうでもないということで持って回しているのですか、それとも、あなたの手元から人事院の審査を行う公平局の方へ問題が上がっているのですか、どうなんですか。あなたの手元にまだあるのですか。
で、そういう異議の問題については、公平局の方で個別的に措置要求という形でお受けをするというようなことで、それぞれの個別の問題については審査をするというような態度でおるところでございます。
そこで、人事院総裁にお伺いするわけですが、言うまでもなく、公務員の行政に対する苦情、不服は、人事院の公平局に措置要求する以外にないのであり、本員が二月、人事院総裁並びに公平局長に電話で督促した際にも、当局は二月下旬には交付するように言っておったが、本行政措置要求以来一年二カ月になるけれども、いまだに判定書の交付がないため、その間、要求者である茂村智格ははなはだしい圧迫を受けております。
こういった問題について不平不満があるために、人事院の公平局にこのような問題を提訴しておりますし、本人は相当、一年数カ月圧迫を受けております。また、矯正局のほうでも第二回措置要求の審査をしてもらうわけですが、急いでやってもらいたいと思うのです。
○長島政府委員 四十七年一月十二日付の行政措置要求のほかに、昨年の十月二十二日付で人事院に対し行政措置要求があったと承知しておりますが、その分につきましては、二月二十三日に人事院の公平局から矯正局のほうに回付されてまいりまして、目下調査中でございますが、その点は、先ほど申し上げましたヤッパ問題に関する事案であったというように承知しております。それ以外にございましたことは、私承知しておりません。
たとえば、自治省二十七年組の叶野七郎氏、この場合を見てみますと、四十二年・人事院公平局審理官、四十三年・自治省大臣官房調査官、四十四年・福島県人事委員会事務局長一四十五年・地方公務員災害補償基金調査室長、かくのごとく相変わらず毎年飛んでいるんです。
○政府委員(佐藤達夫君) お示しの問題は給与局系統というよりも、むしろ公平局系統で、私どものほうとしては調査につとめてきておるつもりでございます。しかし詳しいことをこの場で申し上げていいでしょうか。どうでしょうか。その調査のやり方について、われわれとしてはいろいろまたふんまんやる方なきことがあるんですけれどもね。いまはいいですよ。
○政府委員(佐藤達夫君) さっきの認定のあり方のお話から、しつこいようになりますけれども、われわれとしては認定をやります場合には、不服の審査請求が来ますと、私たち自身がそれにタッチいたしまして、慎重に資料その他によって——資料ができますにも、職員局あるいは公平局から現地に行きまして、京都の場合もそうです。
これはわれわれとしてはもちろん公平局の所管で一応こなしますけれども、私ども人事官会議に必ず一件ずつかけまして、詳しく克明に事件のいきさつ、それからそれに立ち会ったお医者さんの意見、人事院にも専門医をこういう関係で委嘱しておりますので、そのほうの専門家の御意見なども拝聴して、そして先ほどちょっと局長も触れましたように、最近は相当われわれとしては、昔に比べれば公務員側に有利な方向にまいっておる。