2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、人事院事務総局人材局長柴崎澄哉君、人事院事務総局公平審査局長中山隆志君及び厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
について、規則上はっきりと定義を置き、このようなことを禁止するということを規定するとともに、この問題に関しましては、ハラスメントを受けられた方の救済ということが非常に重要になってまいりますので、各省におきまして相談体制等を講じて迅速、適切に対応していただくということに加えまして、これはほかのハラスメントでもございますけれども、国家公務員の方は、それぞれの省庁の相談窓口に行くことに加えて、人事院の公平審査局
公平審査制度及び苦情相談制度におきましては、基本的に本人に対して障害者であるかの確認は行っておりませんが、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間で、障害者の勤務条件に関してこれらの制度の活用状況を明らかな限りで申し上げますと、不利益処分についての審査請求が平成二十八年度に一件、平成二十九年度及び平成三十年度に各二件の計五件、勤務条件に関する行政措置の要求が平成二十三年度に二件、給与の決定に関する
○政府参考人(鈴木敏之君) 例えば、先ほど申しました公平審査制度の不利益処分につきましては、数は少ないですけれども、処分を取り消したものが一件ということで、まず……(発言する者あり)ものもございます。
合理的配慮や差別に対し、苦情相談や勤務条件に関して行政上の措置を求めることができる、これが、公平審査制度があるということでお答えもいただいております。 そこで、確認したいと思います。障害者である国家公務員が公平審査制度を活用した件数及び相談件数、これ何件になっているでしょうか。直近の実績でお答えください。
また、人事院には公平審査制度がございまして、障害者である職員は、人事院規則一三—五第二条に基づいて人事院に対して苦情相談を行うことや、国家公務員法第八十六条に基づき、勤務条件に関し行政上の措置を求めることもできるというふうになっているところでございます。
さらに、職員が苦情相談を行う場合には、人事院規則一〇—一〇第八条第三項において、相談者は、各府省の相談員に苦情相談をするだけでなく、人事院に対して苦情相談を行うことができる旨規定されており、人事院では、その体制として、公平審査局職員相談課に職員相談員を配置しているところでございます。
なお、相談員が職員である場合には、同条第三項において、相談者は、相談員に苦情相談をするだけでなく、人事院に対して苦情相談を行うことができる旨規定されており、人事院では、その体制として、公平審査局職員相談課に職員相談員を配置しているところであります。
さらに、人事院の職員福祉局長は歴代十五名が他省庁からの就任者、公平審査局長は歴代十九名が他省庁からの就任者となっているんですが、これはあれですか、人材交流か何かやっているんですか。
内閣官房行政改 革推進本部国家 公務員制度改革 事務局次長 川淵 幹児君 人事院事務総局 総括審議官 永長 正士君 人事院事務総局 人材局長 千葉 恭裕君 人事院事務総局 給与局長 古屋 浩明君 人事院事務総局 公平審査局長
あるいは、この制度によって大胆な幹部人事を行った場合には、人事院の公平審査制度によって当該政府の人事が取り消される事態もあり得、そのような場合には行政の遂行に著しい障害をもたらす可能性があります。
一方、これをあえてやろうとすると、今度は、現行の人事院の公平審査制度、不利益処分の制度というのがございまして、これでやられたといいますか、なった場合は、逆に行政遂行に問題が生じるリスクがあるのではないかというふうに考えております。
あるいは、この制度によって大胆な幹部人事を行った場合には、人事院の公平審査制度によって当該政府の人事が取り消される事態もあり得、そのような場合には、行政の遂行に著しい障害をもたらす可能性があります。 第二に、内閣人事局への総務省、人事院、財務省からの機能移管が不十分な点です。これでは、幹部人事の一元化は夢のまた夢です。また、幹部候補育成課程に対する内閣人事局の関与も限定的です。
また、余りあってはいかぬことでありますが、現実に人事院の公平審査に上がってくる中身でセクハラに類するもの、これが、常勤職員相互のものもございますれば、あるいは非常勤職員に対してという余り好ましくない形のものもあることも事実でございまして、やはり常勤、非常勤にかかわらず、今のセクハラ教育というのはきちんとしなければいけないということかと思います。
一方、人事院は、人事行政の公正を確保する機能、労働基本権の代償機能を担う中立第三者機関として、このために必要な給与等の制度に関する機能、各種の勧告、意見の申し出、公平審査等に関する機能を担うということにいたしております。 それぞれの役割の分担、そしてそれぞれの役割をお互いに認識しながらお互いに意見や要請の仕組みを整備することによって、相互の連携協力を図っていくことになろうかと思います。
人事院の公平審査制度でも、こうした差別的取扱いは取り扱われる事項の例として出ています。昇給昇格について差別的取扱いを受けた場合には、行政措置要求として、審査の内容そのものが妥当だと判断をしたら、人事院から例えば消費者庁に対して、その人だけを昇給昇格させるのは不公平だと是正措置の、いわゆる求められることになるんですね。
特別職につきましては、これは、移行しますと新たに公平審査部門を設けたり、独立の、独自の俸給表を作るというようなことが必要になります。そこら辺りも十分考える必要があると思います。 また、定年の六十五歳への引上げということにつきましては、国家公務員制度の中でも国家公務員の定年を順次引き上げていくという検討がされると聞いております。
これは、ちょっと解釈で議論が分かれるところなんですが、同格であるということで不利益処分でないということになってきますと、身分保障の原則が及んでこない、公平審査、法的な救済の対象になってこないということになりますので、この点でも、幹部職員の身分保障、それから成績主義の原則というところから見て非常に問題ではないかというふうに思っています。
本法案では、基本法により求められる機能に絞って人事院から内閣人事局へ機能を移管することとし、給与、勤務時間、分限、懲戒、公平審査、試験、研修の実施等の機能につきましては、引き続き人事院が担うことといたしております。 また、移管する機能につきましては、移管後に政令等を定める際には、事前に人事院の意見を聴取する、人事院が是正指示等の事後チェックを行うこととしております。
政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 山本 条太君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 素川 富司君 政府参考人 (内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長) (内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長) 河内 隆君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 川村 卓雄君 政府参考人 (人事院事務総局公平審査局長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官山本条太君、内閣審議官素川富司君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長・内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆君、人事院事務総局職員福祉局長川村卓雄君、公平審査局長湖島知高君、内閣府大臣官房長浜野潤君、大臣官房審議官湯元健治君、堀田繁君、政策統括官松田敏明君、男女共同参画局長板東久美子君、地方分権改革推進委員会事務局次長金澤和夫君、
それからいま一つ、労働基本権制約の代償機能に関しましても、給与等の勤務条件につきましては内閣人事局が企画立案、基準策定等の機能を担い、人事院は勧告、意見申出や公平審査にとどめるということとなっております。労働基本権が制約されております現行制度下におきまして、第三者機関に代えて使用者側が実質的に勤務条件を定めるということは憲法上の問題にもかかわるおそれが強いと考えております。
…………………… 総務大臣 竹中 平蔵君 総務大臣政務官 上川 陽子君 総務大臣政務官 桜井 郁三君 総務大臣政務官 古屋 範子君 政府特別補佐人 (人事院総裁) 佐藤 壮郎君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局長) 吉田 耕三君 政府参考人 (人事院事務総局公平審査局長
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長吉田耕三君、事務総局公平審査局長佐久間健一君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、自治行政局公務員部長小笠原倫明君、情報通信政策局長竹田義行君、総合通信基盤局長須田和博君及び消防庁長官板倉敏和君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
総務大臣 麻生 太郎君 副大臣 総務副大臣 山口 俊一君 政府特別補佐人 人事院総裁 佐藤 壮郎君 事務局側 常任委員会専門 員 藤澤 進君 政府参考人 人事院事務総局 人材局長 藤野 達夫君 人事院事務総局 公平審査局長
地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局人材局長藤野達夫君、人事院事務総局公平審査局長潮明夫君、総務省自治行政局公務員部長須田和博君、厚生労働大臣官房審議官大石明君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○高嶋良充君 人事委員会や公平委員会の対処の関係を言われていますけれども、この相談の有無あるいはその結果にかかわらず、措置要求権であるとか公平委員会の公平審査の請求権というのは確保されるものだというふうに私どもは理解しているんですが、それでよろしいですかね。