1992-03-27 第123回国会 参議院 厚生委員会 第3号
「全制度を通じる給付と負担の公平化措置」ということで、健保法改正に際しまして私どもの方が出しましたペーパーに記載されている文言はそのような形でございます。
「全制度を通じる給付と負担の公平化措置」ということで、健保法改正に際しまして私どもの方が出しましたペーパーに記載されている文言はそのような形でございます。
私どもは給付と負担の公平化措置、いわゆる一元化の議論にとどまらず、これからの高齢化社会等を踏まえまして、医療保険制度の将来構想等、財源のあり方、給付の範囲、もちろん一元化という形での医療保険制度の枠組み等幅広い観点から御審議をいただくことにいたしておるわけでございます。
この点に関しては、二年前の答弁の中で、制度の完全な統合一本化ではなく、被用者保険と地域保険という現行制度の基本的な枠組みを維持しながら、制度間の給付と負担の公平化措置を図っていくという、そういう趣旨の答弁をされておるのですけれども、こうした最終的な一元化像というのは、今時点でも変わっていないと考えてよろしいのでしょうか。
医療保険制度の給付と負担の公平化措置、すなわち一元化については、一九八四年の健康保険法案の審議の際に、厚生省より出されたいわゆる長期ビジョンの中で、昭和六十年代の後半とされたわけですね。
したがって、二階部分についても同様なことが言えるわけで、基本的には制度間調整は避けられないといいますか、公平化措置として行われなければいけないというふうに私は考えております。 ただ、一階部分の基礎年金と若干合意が得がたい部分があるとすれば、基礎年金については給付を完全に統一したわけでございます。
私が先ほど申しましたように、今考えておりますのは、六十歳以降高齢者を雇用する企業とそうでない企業との間で相当な保険料の差を設ける、これは企業間で当然なすべき公平化措置だというふうに思っております。つまり、そういった施策を年金制度で行う、さらに労働省サイドでも行う、そういった形で強力な雇用対策、しかも有効性のある雇用対策を推進することが当面最も大事なことだというふうに思っております。
医療保険制度の一元化につきましては、五十九年度の健康保険法等の一部改正案の審議の際、厚生省が六十年代の後半に全医療保険制度における給付と負担の公平化措置を講ずること等を内容とする保健医療政策長期ビジョンを示されました。しかし、その時期については、後の国会の答弁で六十年代後半のできるだけ早い時期としたところに端を発しておるというふうに思います。
その中で「全制度を通じる給付と負担の公平化措置(一元化)」、これを六十年代後半に行う。そしてこの給付の統一及び財源の調整等による負担の公平化を図る、こういう試案を発表しておるわけでございますが、今回のこの改革案は、このような医療保険制度の一元化の中でどのように位置づけて考えたらいいのか、その辺を承りたいと思います。
ここに出ているでしょう、この順序が間違いであれば別だけれども、あなた方がチェックしているんだから間違いないと思うんだけれども、第一点は、「給付と負担の見直し」「被用者保険本人の九割給付(五十九年度)」「退職者医療制度の創設による退職被保険者及びその家族の入院の八割給付(五十九年度)」「被用者保険本人の八割給付(六十一年度)」「高額療養費制度の仕組みの改善(六十年度以降)」「全制度を通じる給付と負担の公平化措置
それは老人世代間の負担の公平という意味での負担の公平化措置と相まちまして、若い世代間の負担の公平も、加入者按分率の引き上げということで、両方世代間も同一世代の中の負担も、今回の改正によりまして公平に負担するシステムというものをこの制度にビルトインさせていただきまして、これから二十一世紀に向かってこの老人保健制度を長期的に安定させていく、そのことがこの法の目的であります老人の医療を確保していく、お年寄
医療保険制度の一元化の時期について御質問をいただきましたが、六十年代後半のできるだけ早い時期に、給付と負担の公平化措置、いわゆる一元化を図る考えでおります。その具体的方策につきましては、関係方面にいろいろ御意見もあり、また、御意見を徴して厚生省で検討中でございます。
私どもも昨年の連休前に今後の医療政策の基本的方向ということでお示しをしたわけでございますが、そのときにも全制度を通じまして給付と負担の公平化措置、すなわち一元化措置を六十年代後半に実施をいたしまして、給付の八割程度への統一及び財源の調整等による負担の公平化ということを述べたものでございます。
厚生省試案であるこの中長期ビジョンの中には、はっきりと「全制度を通じる給付と負担の公平化措置」、つまり一元化、これについては最初六十年代の後半、このように明記してございました。その後いろいろと修正案が出てまいりまして、第二段階の修正案ではこれが六十五年以降できるだけ早い時期に、こう変わりました。
ところで、その内容でございますが、まず第一は、その中に給付並びに負担の公平という項目がございまして、「全制度を通じる給付と負担の公平化措置(一元化)」こう書いていただいてあるわけであります。これは、とり方によりましては制度の一元化というふうにもとれますし、それから制度はさておいて給付と負担の内容を一元化をしていく、こういうふうにもとれるわけでございます。
また、給付と負担の公平化措置として、昭和六十年代後半に八割程度で給付の統一と財源の調整等による負担の公平化を図ると言われております。これが厚生省の長期ビジョンのようでございます。
この中で「給付と負担の公平化措置(一元化)」というのがございますが、この一元化というのは、保険料の一元化でしょうかあるいは制度間財政調整の一元化になるのかという点。それから、六十年代後半というのは六十九年十一月も六十年代後半になります。いつほどのめどなのか。後半としかつけられないのはなぜか。この二点についてお願いしたいと思います。