1969-03-14 第61回国会 衆議院 本会議 第14号
社会保険審査会委員が両議院の同意を得て内閣総理大臣の任命によるものであること、労働者災害補償保険審査官ですら労働大臣任命、保険審査会委員は両議院の同意事項であること、公正取引委員会の委員も、国会の同意により、その審判官のうちで特に事件に関与したことのある者は担当審判官に指定できないこと、海難審判制度では、独立した権能が法十一条で保障され、特許審判官では、合議体過半数と明記していること等から見て、最も大切な税金の公平処理
社会保険審査会委員が両議院の同意を得て内閣総理大臣の任命によるものであること、労働者災害補償保険審査官ですら労働大臣任命、保険審査会委員は両議院の同意事項であること、公正取引委員会の委員も、国会の同意により、その審判官のうちで特に事件に関与したことのある者は担当審判官に指定できないこと、海難審判制度では、独立した権能が法十一条で保障され、特許審判官では、合議体過半数と明記していること等から見て、最も大切な税金の公平処理
これは自分でやつたことを自分で今度は公平処理すると、こうなるのです。つまるところ……。あなたに言わせれば両院の議院運営委員会の何だかかんだか、審査委員会だと、こう言つているけれども、やつぱりそれは決定するのは最終的には、丁度破防法におけるように、それは裁判を受ける権利はあるというけれども、終いには内閣総理大臣、行政府の長がそれを帳消しすることがでる。
このように公平処理の機関としての委員会制度を設けることにより、ある程度職員の利益は保護されると考えます。いかにりつぱな企画も、県民の財政負担から遊離した制度では、公務員制度として推奨することはできない。