2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
日本国憲法の公布文に「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つた」という表現があります。また、憲法本文の中にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、これは前文であります。また同様に、前文の中に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、」という表現もあります。等、日本国民を主語にした文章が四つあります。
日本国憲法の公布文に「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つた」という表現があります。また、憲法本文の中にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、これは前文であります。また同様に、前文の中に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、」という表現もあります。等、日本国民を主語にした文章が四つあります。
例によって公布文もどうなるか分からぬわけですよ、私どもには、朕はというふうに始まるのは。またこれは差し替えで西岡議員が後日質問させていただきますけれども、それも分からぬわけですよ。 やみくもに将来の姿が見えないから、大変国民の皆さんは不安に思っておるわけですよ。そして、これが変わるとどこが変わって、いじめがなくなるのか未履修がなくなるのか、そっちの方が身近な問題ですよ。
○横畠政府参考人 この上諭として付された公布文は、まさに現行の教育基本法が公布された際に、このようなものとして公布するという、いわば宣言をした文でございまして、それ自体を変えるという方法はございません。その意味で、形式的には残りますが、これは歴史的なものとして残る、そのように評価できるであろうかと思います。
という、いわばこれに取ってかわる新たな公布文が付されるということになるわけでございます。
御指摘の部分は、旧公式令、今は廃止されておりますけれども、公式令という勅令がございまして、その第六条の規定によりまして、上諭として付された公布文でございます。一般に、その公布文は当該公布される法令の構成部分ではなく、公布文自体は改正や廃止の対象とはならないものと理解されております。
○小坂国務大臣 御指摘の「朕は、」で始まります公布文につきましては、立法手続が示されておるわけでございます。 分解して御説明申し上げますと、諮問機関であります枢密顧問に諮詢しという、すなわち諮問するということでございますが、諮問しということ、そして、帝国議会の協賛を経て裁可、すなわち確定的に成立をさせ公布させたことが示されているところでございます。
○横光委員 公布文ということでございますが、となりますと、現行の教育基本法、これはさきの天皇陛下のもとでつくられたものである、こう考えてよろしいわけですね。 であるならば、この教育基本法を今回全部改正するということでございますが、天皇陛下がおつくりになった教育基本法を全部改正することについて、政府の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○安倍国務大臣 まず、御指摘の点でございますが、先ほど文部大臣から御答弁申し上げましたように、公布文にはその成立手順が示されておりまして、具体的には、立法権を行う天皇が諮問機関である枢密顧問に諮詢し、帝国議会の協賛、いわゆる賛成を経て裁可、すなわち確定的に成立させ公布させたことが示されているわけでありまして、このような手続となっているのは、現行教育基本法の立法時には現行憲法は公布されていたものの、施行前
○南野国務大臣 今我々が皆様方にお願いしている審議は、これは法律文でございまして、これは公布文でございますので、そこら辺のところの問題点があるのかなと思っております。
一般的に、上諭は単なる公布文で、規範性は持たないものとされており、憲法の制定過程を示す意味を持っていると解されます。そして、戦後であっても、日本国憲法施行前は上諭が付されている法律案は幾つかあります。ただ、そのいずれも、形式的に、朕は○○法を裁可し公布せしめるという内容です。
一つは、憲法の前文の趣旨といいますか、そういうものでございますが、憲法の前文と申しますのは、一般に言われておりますのは、憲法制定の由来なり目的なりあるいは制定者の決意、こういうものを宣言したものであるということで、もちろん委員今仰せられましたように、公布文といったようなものでは決してございません。そういう意味で、制定の由来なり目的なり決意なり、こういうものを述べたということだろうと思います。
この憲法の前文というのは大変な前文であって、これはただ単なる公布文じゃないんです。ここには、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と。この前文に違反したら明確な憲法違反なんですよ。憲法のどこに軍隊が出ていいなんというようなことが書いてあるんですか。その根拠が明確にならない限り、これが憲法違反だということははっきりしているんです。いかがですか。
日本国憲法を見てみますと、公布文の中に「昭和二十一年十一月三日」という元号が入っておりまして、非常にそのことが印象づけられるわけでございますが、憲法第一条には、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」
そこで、憲法の公布文を見ましても、吉田総理大臣は劈頭に署名しておられる。爾来何回か内閣を組織して来られた総理におきましては、この憲法を最も厳格に解釈し、またこれが運用の責めを負つて、最も慎重に運用して行かねばならぬ、こういう信念においては何人にも劣らないものを持つておられると私は思います。