2012-11-07 第181回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
そもそも、この間、国が工業地帯の建設を推進してきた、これが大きな要因となって深刻な公害も発生したわけですから、国が公害を発生するような原因をつくってきたんだからこそ、こういう公害について国が強力な関与、支援のもとに総合的、計画的な公害対策を講じるための公害対策基本法をつくり、公害防止計画制度がつくられたはずであります。
そもそも、この間、国が工業地帯の建設を推進してきた、これが大きな要因となって深刻な公害も発生したわけですから、国が公害を発生するような原因をつくってきたんだからこそ、こういう公害について国が強力な関与、支援のもとに総合的、計画的な公害対策を講じるための公害対策基本法をつくり、公害防止計画制度がつくられたはずであります。
また、平成二十二年六月に閣議決定された地域主権戦略大綱や中央環境審議会での議論を踏まえて、平成二十三年に公害防止計画制度の改正が行われました。この改正により、公害防止計画に係る国の策定指示はなくなり、公害防止計画の作成は都道府県知事の自主判断となりました。 これらを背景として、二十三年度以降の公害防止計画作成地域数は二十一地域となっているものであります。
この公害財特法は、環境基本法十七条に基づき、国の財政上の特例措置を講じるものとなっておりますが、今、環境基本法の公害防止計画制度に対する国の責任のあり方が問われる動きがあります。
公害防止計画制度及び公害財特法を適切に運用すること等を通じて、これらの課題につきまして、着実な改善に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
公害防止計画制度につきましては、昨年六月の閣議決定の地域主権戦略大綱を踏まえまして、環境大臣による公害防止計画の策定指示を廃止して、策定を都道府県の自主判断とする、このための環境基本法の所要の改正案につきまして、今通常国会に提出予定でございます地域の自主性及び自立性を高めるための一括法案に含めるというふうにいたしたいと考えてございます。
公害防止計画制度の運用見直しについてでありますけれども、去年の十二月、中央環境審議会の意見具申が行われたと伺っております。まず、現在の検討状況をお聞かせいただきたく思います。
公害防止計画制度という制度でございますが、これは昭和四十五年に創設されました。当時の産業公害を中心といたしました著しい公害の防止に大きな役割を果たしてまいりまして、また近年の都市生活型への適切な対応を図るということで、地域における総合的な公害防止対策を挙げてきたところでございます。
環境庁は、大気汚染など公害のある地域を政府が指定して、補助金をかさ上げして環境改善を図るというふうな公害防止計画制度を三十年ぶりに見直す方針だと伝えられております。見直すこととしたその主な理由について、お伺いしておきたいと思います。