2000-04-18 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第11号
お尋ねの、高専それから専門高校、専修学校につきましては、一定の技術系の資格を持っていらっしゃる方には、共通科目、これは数学、物理、化学、生物、地学のうち二科目を選択するんですけれども、それを免除することとしておりますし、また、高専や専門高校での卒業生が取ることのできる測量士、それから公害防止管理者等の資格を持っている方もこの共通科目の試験免除という、そういうコースもございます。
お尋ねの、高専それから専門高校、専修学校につきましては、一定の技術系の資格を持っていらっしゃる方には、共通科目、これは数学、物理、化学、生物、地学のうち二科目を選択するんですけれども、それを免除することとしておりますし、また、高専や専門高校での卒業生が取ることのできる測量士、それから公害防止管理者等の資格を持っている方もこの共通科目の試験免除という、そういうコースもございます。
○合田政府委員 先生お尋ねの公害防止管理者の選任状況の数字でございますが、平成元年度末時点におきます公害防止管理者等を設置すべきいわゆる特定工場は全国で二万四百二十二工場でございまして、そのうち公害防止管理者を選任している特定工場が一万五千八百六工場でございまして、その割合は七七%でございます。
また、同時に、製品安全協会等が行う検査検定等の業務及び公害防止管理者等に係る試験事務を指定機関等により実施できるように措置しようとするものであります。 委員会におきましては、電源開発株式会社の活性化、今後の電力需給見通し、製品安全協会等の特殊法人の民間法人化、中小企業投資育成株式会社の活動実績などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
における公害防止組織の整備に関する法律は、排出物の規制を目標とするものではなしに、一方では、規制措置によりまして工場等からの排出を厳重にチェックしておるわけでございますが、他方、工場側におきまして、公害防止に関する組織が完備しておりませんと、ともすれば有害物質が流れ出るというようなきらいがございますので、さきの通常国会におきまして申し上げましたこの法律案を御審議願いまして、特定工場におきましては、公害防止管理者等
まず、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案は、ばい煙、粉じん、汚水、騒音を排出する施設を持つ特定の工場に対して、公害防止管理者等の選任を義務づけるとともに、管理者等が関係公害法令に違反したときは、その解任を命ずることができることとするものであります。
一、知識、技能ともに優れた公害防止管理者等 の人員を確保するため、その養成、訓練につ とめること。 なお、これを行なう地方公共団体等に対する 助成を推進すること。 一、小規模事業者に対して公害防止のために経 営面、技術面の両面にわたり必要な指導、助 言につとめること。
前者につきましては、御質問の中にございましたように、今後は環境庁のほうが中心になられまして、そういう実際取り締まりに当たられる方の地方公共団体の職員の研修はおやりになるだろうというように思うわけでございますが、われわれのほうで従来から実施しておりましたもう一つの側面の民間の企業の公害防止に携わる人々の研修というものを今後さらに活用いたしまして、十二条にございますように、公害防止管理者等の養成に力を尽
この法案も十八条から成る法案ですけれども、そのうち政令事項が十九、それから省令委任事項が十二と、このように三十一も委任事項があるわけですが、その中で特に第七条ですね、第七条の公害防止管理者等の資格の条件、これなどは非常に重要であると思いますので、こういった省令あるいは政令委任事項の内容について一々お聞きするわけにもまいりませんので、ひとつこれを出していただきたいと、このように思いますけれども、どうでしょうか
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
一 事業者が公害防止組織の形式的整備をもってことたれりとすることなく、公害防止施設の設置等を積極的に行なうよう強力に指導するとともに、公害を発生させた場合に、その責任を公害防止管理者等の実務担当者にのみ転嫁することのないよう監督指導すること。 二 公害防止管理者等の人員数を確保する一方、その知識及び技能を極力高い水準に保つよう努力すること。
それから、第七条の(公害防止管理者等の資格)の中で、一項第一号中の「政令で定める区分ごとに行なう」試験の政令及び「当該区分ごとに政令で定める資格を有する者」というその政令。第二号中の政令。 それから、第八条の中の受験手数料の「政令で定める額」というものの内容。 それから、第十条の「その他政令で定める法令の規定に違反したときは、」というのがありますが、その政令。
この法律は、工場ごとに公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義務づけることとしておりますが、その選任が義務づけられる工場は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設または粉じん発生施設を設置する工場で政令で定める要件に該当する特定工場としております。
いま大臣のほうで、産業公害防止管理者等に関する法律案を早急につくるように準備されておる、こういうようなことを発表がありました。そうなりますと、この技術者といわれる人は、この工場の中の公害のその部分の責任者であるのか、また総括者といわれるのは、その公害の全体に関する責任者であるのか、この辺の関係をつまびらかにさせてもらいたい、こう思います。