2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
公害防止管理者試験の受験料、これは環境省でありますが、六千八百円あったんですけれども、これは無料になりました。 それから、講習で使用しないテキストの全受講者への有償配付も、水道技術管理者講習テキスト、これは厚生労働省でありますが、三冊で二万三千四百四十円買っていたんですね。これは、購入は任意にするということにいたしました。具体的な改善がなされたわけであります。
例えば、日本の公害防止管理者制度を参考にして中国の企業環境監督員制度というのを構築しておりますし、それから、中国における環境アセスメントの実施において住民参加細則を作成するといったような形で、具体的な制度の改善につながっているところでございます。
○政府参考人(鷺坂長美君) 各企業等におけるデータ改ざん等が判明した事案についてでございますけれども、それぞれの企業等につきましては、公害防止管理体制の強化でございますとか、あるいは排水水質測定結果等をホームページで公表するなど取組が行われていると承知しております。
○大臣政務官(大谷信盛君) 基本的には測定原簿というものをしっかりと保管していただくのと、その保管をする責任者、管理者というのが公害防止管理者と呼ばれますが、この方々との日ごろの付き合いであったり、この方々を監視することによって、大企業の中には入り込めませんが、その方々との連絡、情報交換等を通じて大企業のチェックができるものと考えております。
○政府参考人(鷺坂長美君) いずれにいたしましても、実際に公害防止管理者の方、それからあと担当の方がそういった排出基準超過のデータを見たときにすぐに社内で報告できると。以前、罰則がない時代におきましては、それは単なる、何といいますか、義務規定ではございますけれども、そういった規定にすぎなかったと。
こういう意味でも、公害防止統括者と公害防止管理者の確保、あるいは業務と権限の明確化、身分保障が極めて重要でありますし、これが現場での未然防止という観点からも不可欠であろうと思うところです。
また、聞くところによりますと、本法律が制定された四十数年前には、公害防止管理者というのは大変花形の職業であったというふうに伺っております。また、近年、公害については、こういった言い方が正しいかどうかわかりませんが、一応一段落をして、企業内でも少し日の目を見ない仕事になっているというふうなことを伺っております。
○江田(康)委員 次に、公害防止管理にかかわる人材の育成、人材活用の促進について、これは大臣にお伺いをいたします。 深刻な公害問題の解決に取り組んできた自治体、また事業者の職員が、先ほども大臣がおっしゃいましたように、大量退職期を迎えるなど、公害防止の経験や技術の継承が困難な状況になっております。
企業においては、公害防止管理者などの実働有資格者が高齢化している。資格取得者も激減しているそうであります。一方、自治体では、公害防止法令を所管する職員数が減少している。そういう自治体が半数近くに上る。この間、担当職員をふやしたという自治体は一割という数字も出ている。 記録改ざんなどに対する罰則の創設や、自治体が改善命令を広く発動できるような見直しが今回の法改正の中に含まれています。
一つ例を申し上げますと、タイでございますけれども、我が国の公害防止制度としては非常に有効に働いているというふうに考えられております、またそのように認識されております公害防止管理者制度でございます。
それからもう一つは、具体的にはこれは政省令によってやるやつなんでございますが、公害防止管理者資格認定講習など四つの制度がございます。
お尋ねの、高専それから専門高校、専修学校につきましては、一定の技術系の資格を持っていらっしゃる方には、共通科目、これは数学、物理、化学、生物、地学のうち二科目を選択するんですけれども、それを免除することとしておりますし、また、高専や専門高校での卒業生が取ることのできる測量士、それから公害防止管理者等の資格を持っている方もこの共通科目の試験免除という、そういうコースもございます。
例えば公認会計士とか弁理士とか税理士とかファイナンシャルプランナー、弁護士あるいは不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、建築士、電気工事管理者、社労士あるいはベンチャーの経験者、技術士とか公害防止管理者、そういった方々にそれぞれ委任をしておりますので、これは地区によって違いますけれども、そういった適切な方にお伺いをし、お会いしていただく方には直接お会いしていただくし、単なるインターネットあるいはコンピューター
先般、私が参りました広島での中小企業ベンチャー総合支援センター、いよいよ設置されましてスタートしますけれども、このほぼ全員が民間人でございまして、公認会計士・税理士の方、もう一人も公認会計士・税理士、それからもう一人は公認会計士・税理士・中小企業診断士・指導員・社労士、あるいは弁護士、それから特許のコンサルタント、税理士等々、中小企業診断士もおりますし、あるいは公害防止管理者、あるいは技術士など、すべて
これまでの制度の中でも企業の中の環境に関するさまざまな仕組みに対するチェックの 制度として、意外と注目されておりませんけれども公害防止管理者制度というのがございまして、これはほとんど注目されてない割に私は随分機能してきたというふうに思っております。
まず、通商産業省関係では、原子力発電の安全対策、同和地区における産業振興対策、中小企業の公害防止管理者選任に対する助成措置、石炭鉱害の認定基準問題及び有明海海底陥没の復旧と今後の見通し、ワールドオアシス構想とジオトピア計画との関係、集団クレジット被害事件の発生原因と対策、海水淡水化事業の推進、欠陥商品の事故による被害者救済対策、長期エネルギー需給の見通し、太陽電池等新エネルギー開発の促進、大型店舗の
それに対する対応策でございますけれども、一つは、未選任の工場に対しまして公害防止管理者を選任するよう都道府県を通じて指導を強化することが必要であると考えておりまして、通産省といたしましては従来から都道府県を通じて未選任工場に対する指導の強化を図ってきたところでございます。
公害防止管理者制度についても、このように事業者の責任において行うというのが原則でございまして、公害防止管理者の設置自体についても一般的にはそういう意味合いから助成を行うことはなかなか困難でございます。
○合田政府委員 先生お尋ねの公害防止管理者の選任状況の数字でございますが、平成元年度末時点におきます公害防止管理者等を設置すべきいわゆる特定工場は全国で二万四百二十二工場でございまして、そのうち公害防止管理者を選任している特定工場が一万五千八百六工場でございまして、その割合は七七%でございます。
それから、その公害防止の責任者、管理者を設置する問題でございますが、これにつきましても、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律というのがございまして、一定の工場につきましては公害防止統括者あるいは公害防止管理者の設置を義務づけているわけでございます。
私どもも、その点につきましては同じような考え方を持っておるわけでございますが、我が国の状況をちょっと御紹介いたしますと、まず最初の専門家の点でございますが、公害規制の対象となります特定工場につきましては公害防止統括者とかあるいは公害防止管理者の選任をすることが義務づけをされておるということでございます。
これは一九八六年の措置だと聞いておりますが、我が国の法令体系では、通産省所管の法律だと思いますが、公害防止管理者という制度がありまして工場内はいいのですけれども、それ以外のいろいろな作業場においては労働省がかなり積極的にイニシアチブをとっておられると思いますが、アメリカでもそういうふうにしてかなり細かくやっているわけであります。
また、同時に、製品安全協会等が行う検査検定等の業務及び公害防止管理者等に係る試験事務を指定機関等により実施できるように措置しようとするものであります。 委員会におきましては、電源開発株式会社の活性化、今後の電力需給見通し、製品安全協会等の特殊法人の民間法人化、中小企業投資育成株式会社の活動実績などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
また、同じように公害防止管理者、火薬取扱保安責任者及び高圧ガス製造保安責任者等に係る試験事務についても、民間の指定機関等に行わせることができるようにしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
その主な内容は、 第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所に対する政府の出資金の返還並びにこれらの法人、電源開発株式会社及び中小企業投資育成株式会社の業務運営に対する規制の緩和について定めること、 第二に、公害防止管理者、火薬類製造保安責任者、高圧ガス製造保安責任者等の資格試験の事務を民間の指定試験機関に委譲することができること等であります。