1998-05-22 第142回国会 衆議院 環境委員会 第8号
一般に、発電所に設置されているばい煙の発生施設に対しましては、大気汚染防止法に基づきまして、SOxでありますとかNOx等の大気汚染物質に、排出基準それから総量規制基準の遵守等の義務が課せられているわけでございますが、これと同時に、地方自治体においても公害防止条例等が定められて、神戸市におきましても定められておりますが、これによりましてそれぞれの地域の環境状況に応じた対策が講じられることになっております
一般に、発電所に設置されているばい煙の発生施設に対しましては、大気汚染防止法に基づきまして、SOxでありますとかNOx等の大気汚染物質に、排出基準それから総量規制基準の遵守等の義務が課せられているわけでございますが、これと同時に、地方自治体においても公害防止条例等が定められて、神戸市におきましても定められておりますが、これによりましてそれぞれの地域の環境状況に応じた対策が講じられることになっております
現在、地方自治体においては、宅地開発等指導要綱、公害防止条例等によって国の定めた基準を上乗せ、横出しする規制が行われております。今回の改定計画の中でも、改定前の計画と同様、地方自治体による規制については、「国・地方を通ずる規制緩和の推進の観点から、この計画の趣旨を踏まえ、規制の見直しが進められることを期待する」としております。
国の大気汚染法だとか大阪府の公害防止条例等以外の、俗に言う紳士協定と言われている厳しい禁止協定があって、これをクリアするには、自分たちはもう発電所なんかつくるほどの資金力がない。七十社はほぼゼロになるのではないか。
これは、営業所の境界地ではかるなど、現在の公害防止条例等で定められている測定方法に準じて定めることとしたいと考えております。 第十六番目、表示すべき料金の種類及びその表示方法。これは、営業所内に表示すべき料金の種類としては、風俗営業に関し客が支払う料金として飲食料金、サービス料金、遊技料金等を規定する予定でございます。
それから、国家公安委員会規則の方で、十五の「騒音及び振動の測定方法」、「営業所の境界地で計る等現在の公害防止条例等で定められている測定方法に準じて定めたいと考えています。」、こういうことでございますけれども、実は九日の朝日の朝刊に神奈川県におけるカラオケ条例と風営法に基づく条例と規制数値が違うので、さあどうしたものであろうかというふうなことが記事に載っていました。
そこで、この答弁なさった五つの湖沼の集水域で、例えば滋賀県とか茨城県とか、こういう各県が公害防止条例等によってどの程度の上乗せの規制をやっているのでしょうか、お聞かせいただけたらありがたいと思います。
それから、各自治体では公害防止条例等ができておりまして、公害発生企業に対して給水制限というようなものをやっておりますけれども、そういうものは法的に不可能なのであるか。そういうものを立法する意思があるかないかという点についてお伺いをしたい。
おそらく岸和田コンビナートをつくる前には、そういう話は府議会等でも十分なされまして、そうして公害防止条例等を設けられてやられたと思うのです。しかし、できて、いざ稼働してみますと、現実の問題としてそういう問題が起こってきておるわけです。そういう点で、私非常にこれは心配なわけです。ましてや、先ほど言いましたように、室蘭市あたりは複合汚染の心配も出てくる、こういう心配もあるわけです。
自治省といたしましては、御承知のとおり公害関係の所管の省でございます環境庁と常に緊密な連携を保ちながら、地方公共団体に公害対策についてできるだけのまあ物心ともに援助をいたしたいと考えて、特に地方公共団体が行なっております監視、測定体制の強化をはかってまいりたいと、それから公害担当職員の質量ともの充実を期してまいりたいと、さらに公害防止条例等の指導等にできるだけの御協力を申し上げ、さらにまた地方公共団体
書いてございます内容は、最初の見出しにございますように、公害担当部局の調べでございますとか、公害防止条例等の制定状況調、あるいは公害対策審議会、さらに公害に関する苦情陳情の状況調といったようなものでございます。
それらの問題については、第一線の諸君が困った、困ったという状態で放置しておくことはできないのであって、しかもそれは、国できめておるところのものと、これは過般の公害防止事業国法案の審議の過程で、わが党の細谷君が公害防止条例等の問題については相当きめこまかく議論したことは御承知のとおりであります。
の者に損害を与えました場合に、その程度が社会観念上認容すべきものと認められる程度を越えました場合には人権侵害になるのでありまして、ただ具体的な場合に、どの程度までいったら社会観念上認容すべき程度を越えることになるか、この認定はなかなか微妙なものがございまして、結局、争いになれば最後は裁判できまるということになるだろうと思うのでありますが、裁判の終結を待っていたのでは事案の処理ができませんから、公害防止条例等
私どもといたしましては、やはりこれは根本的には工場公害防止条例等の地方的なものにたよらず、やはり全国的な法制によりまして、はっきりと河川汚水を防ぐような法律でも出れば、こういうことはもっと少くなる、未然に防がれるというように考えております。大体私どもの立場からの経過並びに若干の意見を申し上げまして、一応説明を終りたいと思います。