2010-11-26 第176回国会 衆議院 環境委員会 第7号
現行法では、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事が関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対し意見を述べる仕組みとなっておりますけれども、地方分権の進展によって都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管され、このような行政分野について果たす役割は大きくなっているという状況が見られております。
現行法では、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事が関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対し意見を述べる仕組みとなっておりますけれども、地方分権の進展によって都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管され、このような行政分野について果たす役割は大きくなっているという状況が見られております。
しかし、地方分権の進展によって、従来、都道府県知事が担ってきた公害防止事務の多くが政令市に移管されて、地域環境管理の観点から、政令市が果たす役割が非常に大きくなっている。実際に人口も、全国を見て、人口密集地は政令市になってきておりますし、現実は随分変化してきていると思っております。
しかしながら、地方分権の進展によりまして、今、都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市などに移管をされている状況でございます。政令指定都市などが地球環境管理の観点から果たす役割はますます大きくなっているという状況が見られているのが現状でございます。
他方、関係地域の全部が一つの政令で定める市の区域に限られる場合に該当する事業も、今後相当程度見込まれておりまして、地方分権の進展により都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管されているという状況が見られること、そして大半の政令指定都市等において独自の条例が制定されていることなどを踏まえまして、関係地域の全部が市内に限られる場合、当該市に対して事業者への直接の意見提出権限を付与することが