1971-11-12 第67回国会 参議院 公害対策特別委員会 第2号
それにつきまして、若干、余分なことを申すようでございますが、御指摘の昨年の十二月の公害罪法案の審議におきます連合審査会での当時の大臣の答弁につきましてでございますが、いまおっしゃいましたように、魚が死んだ場合には捜査を開始するというふうな趣旨に最後のほうでなっておりますけれども、その質疑、また答弁には、さらに先立つ問答があるわけでありまして、それらを通じて見ますと、当時の答弁の趣旨は、魚が死んだというだけで
それにつきまして、若干、余分なことを申すようでございますが、御指摘の昨年の十二月の公害罪法案の審議におきます連合審査会での当時の大臣の答弁につきましてでございますが、いまおっしゃいましたように、魚が死んだ場合には捜査を開始するというふうな趣旨に最後のほうでなっておりますけれども、その質疑、また答弁には、さらに先立つ問答があるわけでありまして、それらを通じて見ますと、当時の答弁の趣旨は、魚が死んだというだけで
昨年秋の公害国会の前に、財界からの圧力で、つまり公害罪法案をどうするかという問題が出たんですが、佐藤総理自身、これに対してどのように答弁しているかというと、「電力はほしい、しかし発電所は困る、どうもそういうのが至るところいま起きている。これを見るにつけましても、——自分のところだけには発電所はつくりたくない、どうもかってな言い分が出ているように思う。」
○岩間正男君 それでは、先ほどもお話ししましたけれども、いまの段階で、これがまあこの献金によって公害規制を緩和するとか、さらにいろいろな公害罪法案というものを骨抜きにするとか、そういうことをしたんじゃない、献金とそれからそういうふうな政策上のこととは関係ないと、こうおっしゃるのですけれども、少なくとも国民の疑惑は、これは非常に渦巻いておるのですね。これやめたらどうです。
公害罪法案というふうなものが通る世の中でございますから、こういうことがなければもう企業といえない、こういう理念を徹底させる、これが一番大事なことだろうと思っております。ですから、法律と合わせまして、そういう指導と合わせまして、企業の内部体制というものを実質的につくっていきたい、これが基本的な考え方でございます。
○松澤兼人君 これは確かに明確で、その点私たたちが公害罪法案というものをここで審議してもその審議あるいは論議というものが全くむなしいものだということを感じます。多少とも四日市ぜんそくに対する何らの救済にならない。あるいは川崎、あるいは市原における同じようなケースに対して公害罪法というものは何の救済にもならない。
ただいま御指摘の、自由民主党の法務部会というのは、ちょっと日が私、ただいまははっきりいたしませんが、十月の中旬であったと思うのでございますが、そのときには、ほかの案件とも、ほとんどの案件とも、一緒に法務省では公害罪法案というものを考えておるようだが、どういう考えなのだというような考え方を御聴取になったと記憶いたしておりまして、その当時はまだ要綱としてでき上がっていなかった段階でございます。
○参考人(庭山英雄君) まず結論から申し上げますと、この際、公害罪法案につきましては拙速をやめて、たとえば、私のような全刑法学者、私を含めて全刑法学者並びに全刑事訴訟学者に、法案について十分な検討をする余裕を与えていただきたい、そのように考えるわけです。なぜそのように考えるかという点を以下申し上げてまいりたいと思います。 私は公害罪立法について、基本的には賛成の立場をとっております。
はっきり申し上げて、行政庁の役人が公害をしょっちゅう出している人のところに行って話しをするときに非常にしやすくしていただくという点が一方にあり、それから基準の定め方が、たとえば東京につきましては東京に相応した基準を定める方法というものをきちっときめていただいて、そしてその中でこの公害罪法案というものが出てくるものでございましたら確かにおっしゃるとおりだと思うのでございます。
したがって、そのような性格のものでもありますから、この際公害罪法案に関しては法務省のほうへ全部作業を一任いたしますという対策本部の作業の過程から、そこでカツトしたいきさつがございます。
○国務大臣(山中貞則君) そのようなものを設ける気はございませんが、公害監視官的なものについては、労働大臣が、公害罪法案の審議に関連をして衆議院法務委員会で検討することを約束いたしましたので、閣議でこれを取り上げまして、ただいまお話しになりましたような労働基準監督官あるいは地方の公害対策関係の各種法によって立ち入り権等を与えられるであろう職員あるいは現在都市型保健所と俗に言っておりますところまで置かれている
こういうことでございますので、これはまた公害罪法案審議の際に実は申し上げようと思っておったのでありまするが、普通の法律知識だけではなかなか問題の処理は困難だ、むろん外部に鑑定その他も出すわけでありまするが、それだけには頼れない。ある程度の基本的な知識を持っておる必要がある。こういうことでございますので、公害のための検事というふうなことで予算要求もしておる。
○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御審議を願っておりますこのいわゆる公害罪法案、これは刑事罰を科するという法案でございますから、事、犯罪の成否といいますか、刑事関係につきましてはこの行為者に故意も過失もないという場合を処罰する、いわゆる無過失の場合にこれを処罰するということは、これはもう近代的な刑法の大原則に反するわけでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) その場合には、具体的な事例でございますので、これは具体的事実関係というものを調査した上でないと、私は、この公害罪法案の適用があるかどうかということは申し上げかねるわけでございます。
その場合には、私どもは、排出基準を守っておる限りにおきましては、これはいわゆる公害罪法案にいう公衆の生命または身体に危険を生ぜしめる状態、そういう状態は発生しないということで、事実問題として公害罪の適用がないということを申し上げておるのでございます。
○政府委員(辻辰三郎君) 公害罪法案にいいます、公衆の生命または身体に危険な状態、これを何で判定するかという点でございますが、これは、当該具体的な事案事案に即しまして、その具体的な事案の具体的状況に応じて、科学的な鑑定と申しますか、科学的な知識を前提にして認定されるべき問題であると考えております。
たとえば公害罪法案にしましても非常にあいまいであって、どの程度実効があがるか非常にわからない。また肝心の被害者の救済についても、具体的には何らこの国会では前進を見てない。先ほど佐藤総理も何もやっていないことではないと言われましたけれども、確かに何もやっていないと思いませんが、少なくともこの国会で具体的に取り上げて前進しなかったということは言えると思うのです。
しかしながら、公害罪法案というのは、非常に純司法上、法理論上の問題で、たいへんいまのようなむずかしい議論でございますので、そこで法務省でこれは全責任を持って立案していただくということにいたしました例外法案でございます。したがって、私のほうから答弁を要求されたわけでありますが、逃げるわけではございませんし、私は私なりの解釈も持っております。すなわち、いままでは、(「言え」と呼ぶ者あり)申し上げます。
二番目に、法務委員会の公害罪法案を緊急上程いたしまして、高橋委員長の報告がございます。討論は反対討論で、日本社会党、公明党の順序でございます。日本社会党、公明党、民社党が反対でございまして、日本共産党が棄権でございます。 三番目に、日程第一に入るわけでございますが、日程第一とともに、土壌の汚染防止等に関する法律案を一括上程いたしまして、両案につきまして、草野農林水産委員長の御報告がございます。
公害罪法案とそれの民事的な問題との関連についての質問であります。 企業が原則的に排出基準を守っておれば公害罪の違法性を阻却するというのが従来の答弁でございました。しかし、それは民事的には一体どうなるのだろうか。すなわち排出基準を守っておる、しかしながら公衆の生命、身体、財産に被害を与えた場合、民事的には不法行為が成立すると思われますが、この点についての御見解を承りたい。
そういうことを考えますと、やはり新しい公害罪法案の発想によりまして、より広範に、たとえばカネミの問題あるいは森永砒素ミルクの問題等につきまして、解決の糸口と申しますか、被害を未然に防止するという意味あるいは刑事犯罪としてきびしく取り締まるという方向からして、私は、取り入れることは意義があると思いますし、局長も十分御承知のとおり、法制審議会の刑事法特別部会の第一次試案にも、第二百十八条に飲食物毒物混入
といいますのは、この食品に毒物を混入するということそれ自体が一つの、たいへん健康に有害な行為でございまして、その毒物を混入してから公衆の生命、身体に危険を生ぜしめるということはまことにまどるい話でございまして、この毒物を混入することが、すなわち現在の公害罪法案におきます危険な状態を生ぜしめたというところに当たるわけでございます。
(拍手) 最後に申し上げますが、本公害罪法案が前述のごとくきわめて問題が多く、かつずさんでありますので、われわれ野党三党は共同して、「おそれ」条項を法務省原案に戻すほか、多発する食品公害の危険をも規制する内容を含む修正案を委員会において提出しましたが、自民党の同調が得られず、残念ながら否決されましたので、遺憾ながら本政府原案に反対ぜざるを得ないことを重ねて申し述べまして、本討論を終わる次第であります
まず第一に、本法律案の最大の争点になった「おそれ」の表現削除についてでありますが、今回の公害罪法案は、公害施策の基本姿勢の宣言という意味で、国民の最低限の要求であったのであります。
○辻政府委員 この大気汚染防止法案の十五条は、使用いたします燃料についての規制だと思うのでございまして、これは公害罪法案にいう排出の場合の基準とは違うものであると理解をいたしております。
この公害罪法案にいう生命、身体に危険を生じさせる状態というものは、もちろん科学的な知識を基礎として認定されなければならない問題でございます。一般的にいいまして十三条の状態は、相当の時間の継続を前提にする。
○辻政府委員 これは公害罪法案の「工場又は事業場における事業活動に伴って」から「排出」というところまで、もちろん外形的にも該当するという場合には、これはこの公害罪法案に適用される場合があり得るものと考えます。
○米田委員 それはやむを得ませんが、公害罪法案それから公害基本法、公害罪法案では企業の刑事責任、それから基本法の関係では無過失の補償責任、これが実はあるわけでありますが、無過失の賠償責任は、この国会ではいま議論になっておりませんけれども、政府の答弁や担当大臣の答弁から推定いたしますと、少なくとも次の国会くらいにはこれはかかる。
○横路委員 公害罪についてしぼってお尋ねをしたいのでありますが、まず、この法律案の提案理由説明書の中に、公害罪を提案した理由として、「現行の刑法の規定及び関係法令の罰則が公害の実態に照らして必ずしも十分なものとはいいがたい状況にある」から公害罪法案を提案したのだということが書かれているわけであります。
そういう認識の上に公害罪法案というものを出されてきた。そうすると、いまお話があった大気汚染防止法にしても電気事業法にしても、いろいろなたくさんの法律があるわけですね。法務省として一体どういうぐあいに不十分なのか、そこをお答えいただきたいと思います。 〔福永(健)委員長代理退席、委員長着席〕
○横路委員 法務大臣は連合審査の席上、公害罪法案というのはともかく不備な点がたくさんあるということはお認めになって、将来改正をしていきたいというように御答弁になったように聞いておりますけれども、それは間違いございませんか。
「自民党首脳が財界首脳に「来年の選挙資金を」と頼みにいき、同じ席で財界は「公害罪法案を審議未了で流してほしい」と党に頼む。それが十日前だ。ききめは即座に現れる。財界の「圧力で……」と、どの新聞にもあった。「……ゆらぐ自民党」「及び腰の自民党」「苦慮する自民党」ゆらいだのは党で、政府は最後まで「法務省原案どおり無修正で通す」形でいた。しかし、そういう政府が必ずしも正義の味方だったわけではない。」
○前田説明員 いわゆる公害罪法案の立法のねらいと申しますか、その点についての御質問だと理解するわけでございますが、これまでもいろいろ御議論がございましたように、またいまも申しましたように、いろいろな関係行政法規におきます規制というものがだんだんと整備されてまいりまして、各企業におきましてそれを完全に守っておるということでございますれば、問題は起こらないといっていいかと思うわけでございますけれども、場合
○林(義)委員 公害対策という観点からながめますと、この公害罪法案については、私がすらっと見たところでは非常に問題がある。と申しますのは、これはやはり刑事犯でございますから、行為者個人を罰するわけでございます。これをすらっと読みますと、一つの工場から出たものが、人に対して危険を及ぼすような状態を規制するということでございます。
○前田説明員 お尋ねの、排出基準違反と、いわゆる公害罪法案の二条なり三条なりの罪との関係でございますが、ただいま御質問の中にもございましたように、いわば理論的には各行政法規におきますところの排出基準というものとこのいわゆる公害罪法案とは、形式的には無関係でございます。
○前田説明員 いわゆる公害罪法案におきましては、二条、三条におきまして、故意または過失により人の健康に有害の物質を排出して、公衆の生命または身体に危険を生じさせた者の行為を処罰の対象といたしておるわけでございます。 したがいまして、ただいまお尋ねの臨海工業地帯からシアンその他の有害物質が排出されたというケースにつきましても、またその内容におきましていろいろな場合があろうかと思います。
ただ、この公害罪法案に定めるような犯罪につきましては、事柄の性質上専門的な知識というものが大いに必要とされると思うのでございまして、現にこの法案とも関係なしに、すでに本年から私どものほうでは全国の検事の会同の際におきまして、公害関係の事案を協議事項にして、いかにしてこの種事犯の捜査、処理を行なうかというような問題についても十分研究をいたしておりますし、将来もいたしていかなければならないと思うのでございます
○辻政府委員 今回御審議を願っておりますいわゆる公害罪法案に似たような外国立法例があるということは、すでにお手元にお配りいたしました「外国立法例」という資料にあるとおりでございます。 具体的に申せば、これはスウェーデン刑法であるとか、ニューヨーク州刑法であるとか、あるいはロシア共和国刑法に同趣旨の規定がございます。
「公害罪法案が、財界からの注文で修正された。政府の準備した法案が、今度ほどはっきりと、みんなが見ている前で、あっという間に、部外の力で修正されてしまった例はないだろう。自民党首脳が財界首脳に「来年の選挙資金を」と頼みにいき、同じ席で財界は「公害罪法案を審議未了で流してほしい」と党に頼む。それが十日前だ。ききめは即座にあらわれる。財界の「圧力で……」と、どの新聞にもあった。
○小林(進)委員 次に、私は公害罪法案の修正点についてお伺いをいたしたいと思うのであります。公害罪法案については、政府の公害防止に対する姿勢のところで承りましたので、重複は避けて、主としてその内容について承りたいと思うのであります。 昨日の本会議場において、わが党の質問に対して法務大臣は、危険を及ぼすおそれがある場合の条項の削除をしたことは、本質的にはたいしたことはないという御説明をされました。
これは公害罪法案に書いてあるのと同じ意味のことが書いてあるじゃないですか。向こうで通用してこれで通用しないというのはどういうわけですか。