1973-08-31 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第45号
これは先ほどもちょっと申し上げましたように、一つの事業所から大体一時間当たり一万ノルマル立米放出する、これは特定の公害管理者を置くということで、通産省所管の法律で規制されている事業体で非常にはっきり把握されておる業種でございますが、現在ばい煙発生施設として対象となるのは五万くらいですが、一万立米以上出すのはそのうちの約四千ぐらいでございます。それでもう八割強ぐらいのものの放出を押えてしまいます。
これは先ほどもちょっと申し上げましたように、一つの事業所から大体一時間当たり一万ノルマル立米放出する、これは特定の公害管理者を置くということで、通産省所管の法律で規制されている事業体で非常にはっきり把握されておる業種でございますが、現在ばい煙発生施設として対象となるのは五万くらいですが、一万立米以上出すのはそのうちの約四千ぐらいでございます。それでもう八割強ぐらいのものの放出を押えてしまいます。
そこで、いま私がこう話しをしやすいような県知事——そこのところに登録があるわけですが、それをずっとこういま集めつつあるのですが、ところが、企業の側は、横断的にずっとこの公害管理者名簿を持っているのです。そうして、公害を出しているところの企業の側が、公害防止管理者組合といいますか、管理者協会といいますか、そんなものを先行的につくろうとしている。
公害の防止対策といたしましては、体廃止鉱山鉱害対策、公害管理者国家試験、製革業の公害対策等既存事業の大幅な拡充をはかるほか、新たに、産業系廃プラスチックの有効利用を促進するため、民間の出絹により設立される公益法人廃プラスチック有効利用促進協会の基金として、七千五百万円の補助を行なうことといたしておるのでございます。
先ほどいろいろ公害管理者等の法案におきまして、屡次御説明申し上げましたが、通産省としては主要な業界団体内に公害に関する委員会等を設けまして、こういう公害意識の高揚ないしは公害規制の励行というようなことをさらに推進をしてまいりたいというように考えております。 ただ中小企業の側面につきましては、単にそういうことを言うだけではだめでございます。
○政府委員(森口八郎君) 本法で公害管理者等を置くこととされておりますのは工場等に限定されておりまして、しかもおっしゃいました産業廃棄物等につきましては管理者等を置くこととされておりません。いま御質問の廃棄物等につきましては、別途管理者を置きあるいは技術者を置くというような法体系が廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中にございますので、その体系に公害防止の責めはゆだねたいというように考えております。
○森口政府委員 公害管理者の養成については、われわれとしても当然努力をすべきであることは言うまでもないところでありますが、現在私どものほうにおきましてもばい煙、排水あるいは騒音等につきまして、各種の講習会を実施いたしております。この講習会をさらに強化拡充いたしまして、この講習会によって必要な管理者を養成するというようなことに本制度を拡充強化していきたいというように考えております。
それから、ついでに通産省にお尋ねいたしますが、特に通産大臣は、企業内部に監視体制をつくることを法制化したい、こういうようなことを先般来お話しになっておりますが、私はやはり公害管理者というようなものを法律的にも制度としてつくることが大事じゃなかろうか。
○莊政府委員 工場、事業場ごとに公害管理者の設置を新しく法律で義務づけまして、公害防止の仕事の義務づけを行なうということで、今国会に提案を目ざしていま法案の作成に入っておるところでございます。
事業者の公害防止の体制を整備いたしますために、企業内に置かれます公害管理者等について新たに国家試験を実施いたしますとともに、公害防止担当者養成機構についても予備調査を行なうということにいたしております。 次に、産業廃棄物対策の推進について御説明申し上げます。
事業者の公害防止体制を整備いたしますために、新たに企業内に公害管理者等を設けることとして、これに関する国家試験を実施いたしたいというように考えまして、所要の予算措置を講じております。 また、これに伴いまして、公害資源研究所におきまして事業者及び行政機関の公害防止技術担当者の研修を実施いたすことを考えております。 次に、産業廃棄物対策の推進について御説明申し上げます。
それから一方において、会社に公害管理者というものがあれば、そこと連絡して、種々注意も申し上げる、そういうこともできるのでありまして、私ども、公害罪適用上の必要からも、いまお話しのようなその必要というものを加えてひとつ考えてまいりたい、かように思います。
その答申に従いましてこれからの行政を展開していきたいと考えておるわけでございますが、基本的な考え方の中に、企業内の組織といたしまして、公害防止のための強力な組織をつくり、その中の統括者的なポジションもはっきりきめまして、さらにその下に公害管理者あるいは公害技術者というようなものを設けまして、企業内の体制を面目を一新する必要があるというような内容が盛り込まれることになろうかと思いますが、その答申の線に
それからきのう畑委員からもお話がありましたが、工場の中にも公害管理者というふうなものを私は政府全体として特定させる。そういうことになれば、犯罪の責任者も出てくるし、その者はふだんから自分の会社の公害というものについて監視をするということになろうか。
○小林国務大臣 この法律は、いわば在来の考え方、行為の関係者あるいは監督責任者、こういうふうないままでの考え方がこれに入っておる、こういうふうに言わざるを得ませんが、私ども実は公害問題などは、できたら会社自体も、公害管理者、責任者、そういうものをつくっておいて、それが責任を通常の場合にも負うし、こういうふうな刑事罰の場合にも負う、こういうふうな考え方は私は一つの考え方だろうと思う。
私は、したがって、立法によって具体的に、企業の公害総括管理者及び事業所ごとに公害管理者を設置することをぜひとも義務づけることの必要を痛感をいたしておりますので、通産大臣の御所見を承りたいと思います。 次に、公害防除の具体的年次計画の策定でございます。
それから、最後に、公害管理者の問題でございましたが、私どももこの点は同じような問題意識を実は以前から持っておりまして、産業構造審議会の公害部会というのに、どう考えるかということをだいぶ前に諮問をいたしてございます。今年中にその中間答申が出ることになるかと思いますので、それに即して考えてまいりたいと思っております。 〔国務大臣福田赳夫君登壇〕
それから第三番目は、先生御指摘の産業公害管理者というものをどの程度の質をめどにして養成し、それからどういう仕事をやらせて、会社の中でどういう地位を保たせるかというような問題を基本的に検討してみたいと思っておりますが、必要とあらばやはり公害管理者に相当高い資格を与えるために、国家の認定とかそういった資格を付与することも必要ではないかというような考え方もあるわけでございます。
したがって、昨日ですか、新聞で拝見をしました構想のうちにも出ておりまするけれども、もっとたとえば具体的に、あの中にありました公害管理者制度というものをおつくりになる場合の考え方並びに運用のしかたをお聞かせ願いたい。