1973-09-13 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第48号
公害発生企業の公害発生責任を全うさせるためには、被害を原状回復させることが必要であります。本法案において公害保険福祉事業なるものが新設されてはおりますが、その内容ははなはだ貧弱の一語に尽きるものであります。
公害発生企業の公害発生責任を全うさせるためには、被害を原状回復させることが必要であります。本法案において公害保険福祉事業なるものが新設されてはおりますが、その内容ははなはだ貧弱の一語に尽きるものであります。
本来でありますれば、民事責任を明らかにすることによりまして公害発生責任が明確化を期し得るわけでございますし、被害者の完全賠償についての志向を生かすことができるわけでございますが、すべての健康被害者が、多くの労力と時日をさきまして民事訴訟に立ち上がるというわけにはまいらないのが実情であろうと存じます。
問題はこの法案の制度の仕組みが公害発生者の公害発生責任、すなわち不法行為責任を基礎に据えて、かつ最後までその責任を追及することを志向しておるかどうか。そうでなければ私はPPPの原則の立場に立っておるとは言えないと思うのです。PPPを具体化しておるとすればこの点がはっきりしていなければならない、こう思いますがどうでしょう。
一、公害防止組織の運営にあたっては、公害対 策基本法第三条の趣旨に照らして、公害防止 についてのトップマネジメントの責任と自覚 を促し、公害発生責任が、いやしくも公害防 止管理者等の実務担当者のみに転嫁されるこ とのないよう監督、指導すること。 一、知識、技能ともに優れた公害防止管理者等 の人員を確保するため、その養成、訓練につ とめること。
それから公害の被害救済の問題でございますが、これは申すまでもなく、公害発生責任者からの補償措置のつなぎの措置ではございますけれども、そのための医療手当、介護手当等につきましては、私自身も必ずしも十分であるものとは思いません。
公害防止のためには、公害防止技術の開発を推進するとともに、基本的には、公害発生責任者が自己の負担でその発生を未然に防止することが必要でございます。このような公害防止関係の出費は、それ自身、生産力増強になるわけではございませんが、企業にとりましてはコスト増の要因になると私は考えます。
○国務大臣(内田常雄君) 現在の健康被害の救済の特別措置法は、先ほども私からちょっと触れましたように、これは、加害者といいますか、公害発生責任者から、民事上の救済ではなしに、民事上の損害補償が行なわれるまでの間のつなぎとして、国が、あるいは地方公共団体等が公費をもって必要最小限度の医療上のめんどうを見ようという、あくまでも、つなぎの制度でございます。
また、先ほど来の質問の中にもありましたように、企業者責任というものを明確にしていくためには、やはり無過失賠償責任の法理というものを導入するという前提に立たなければ、現在及び将来の公害防止の万全を期する、いわゆる企業者の公害発生責任主義というものを貫いていくということができないのではないか、こういうふうに考えております。