1993-12-03 第128回国会 衆議院 予算委員会 第7号
そして、この問題の解決するべきポイントというのがいっぱいあることでございますので、そういう意味合いにおきまして、中央公害審議会において審議をいただき、そして答申をお待ちしているわけでございます。
そして、この問題の解決するべきポイントというのがいっぱいあることでございますので、そういう意味合いにおきまして、中央公害審議会において審議をいただき、そして答申をお待ちしているわけでございます。
基本計画の具体的な内容につきましては、中央環境審議会、これは今の中央公害審議会の名称を今後変えることになるわけでございますけれども、中央環境審議会の意見を聞き、閣議で決定することとしており、御指摘のような点を含めまして積極的に対応してまいりたいと思います。
将来の問題につきましては、中央公害審議会の答申に従いまして、経済社会情勢の変化等を勘案しながら必要に応じて見直してまいりたいと思います。 それから、環境税についてのお尋ねがございまして、これは、先ほどからも申し上げておりますが、いわゆる消費を抑制するような意味での税であるのか、あるいは内外の環境問題に対応する財源であるのかというあたりの議論がまだいろいろ流動をいたしております。
先ほどの中央公害審議会委員の切実な気持ちを長官はどこまでも理解をしていただき、訴訟上の原告の救済を抜きにした水俣病問題の解決はあり得ないという立場に立って、答申の面からも、行政対策は裁判所における和解協議による解決を前提にしなければ無意味なものになるというふうに立場をとられるべきではないだろうか。
そこで、私は、この中央公害審議会の答申なるもの、これに基づいて順次聞かしてほしいと思います。 今日のような問題が生じてきた理由の一つとして、水俣病発生当初、迅速にその原因を確定できず、原因解明までに時間を要したことを答申は挙げています。まさしくこれは環境行政の責任だと、はっきりこの言葉じりから私は感ずることができました。
○北川国務大臣 委員の今の点につきましては中央公害審議会でもいろいろと御検討願った問題でございまして、特に窒素酸化物による被害の状況、またその進展、いろいろの点においてはまだ必ずしもはかばかしい形が出ているとは言えないと思います。
各自治体におきましては、それぞれの地域の事情もございましょうから、そういった原則的な考え方を踏まえまして、地方の公害審議会等にも諮っていただきまして、その地域の実情に応じた地下水の適切な測定をやっていただければというふうに期待しているところでございます。
フロンガスの問題は、先ほど通産大臣からお話がございましたが、私どもとしてはオゾン層の破壊という問題について対処するわけでございますが、まず中央公害審議会の答申も得ましたので、通産省と共管してフロンガスの規制の立法化に踏み切ることにいたしました。
中央公害審議会の答申は、公害地域指定の条件について、専門委員会報告の文章を曲解して、大気汚染がどう健康に影響しているかを数字の上で明確に示すことができなければならないとか、その地域の患者すべてが大気汚染によるとみなすことができなければならないと決めつけています。これに対し、中央公害審議会の鈴木武夫専門委員長は、「病気の現実を知らない人が書いた文章だ。
○国務大臣(稲村利幸君) 硫黄酸化物の環境基準決定に至る経緯については、高桑先生の三十九年の論文を初め各方面の方々からの御指摘を踏まえて、昭和四十年に当時厚生省にあった公害審議会に対し環境基準の設定を含む環境施策全般に係る諮問が行われ、四十二年の基本答申、四十三年の環境基準に係る答申を経て、四十四年に定められました。
○佐藤昭夫君 そこで、もう時間が迫っていますけれども、最近東京都の公害審議会、ここが建設廃材の適正処分のための答申を提出したということは厚生省も御承知のところだと思いますけれども、この答申の中に、都として、当局として廃材処理指導要綱をつくるべきだとか、その中で建設元請業者に処理計画書、これをきちっとつくらせて、最後まで元請業者に責任を持たせる、その運搬処理コスト、こういうものもきちんとさせる、こういった
○説明員(小林康彦君) 中央公害審議会の委員は七十九名でございます。その中に、水に関します問題を専門的に御審議いただくということで水質部会を置いておりますが、それに属しておられます委員の方は十五名でございます。
だから他の審議会、例えば公開というのが公害審議会で問題になったことがありますね。それは、企業があることを知ればそれによって利害が絡む。しかし、それでもアメリカはやったのです。日本はそういうことが現実にあった。しかし、いろいろな審議会の中でも、特に総理直属であるがゆえに、総理自身が改憲論者だと言われているだけに、国民は非常に不安を持っている。
というのは、この公害審議会の今読みました結論は、湖沼汚濁あるいは湖沼を守るということの、客観的とおっしゃったけれども、哲学であり原則である、それを述べているというふうに思うんですよ。それですから、その上に築かれる法律なり行政の施策なりもその哲学に、原則に従ったものでなければならない。そうしてその原則は、水質と自然の保護とは一体のものであって、切り離すことのできない関係にある。
それとあわせまして、やはり従来規制の対象になってなかった窒素、燐についてもある程度の規制をやっていくことは必要だというふうに私どもは考えまして、一昨年十二月に環境基準を策定いたしまして、あわせて、それを受けまして水濁法に基づく排水規制につきまして中央公害審議会に諮問しているところでございます。
ところが、一昨年中央公害審議会が答申した法案の提起は、通産省の反対に遭って国会提出が見送られました。これを遺憾として、本院公害交通安全対策特別委員会は同法案の早期国会提出を政府に求める特別決議を行ったのでありますが、総理、政府としてどのように応じられようとされるのか、お答え願います。
当該事業を行います場合の企業の負担をどの程度にするかというのは、これは先生よく御承知のように、公平な第三者が形成いたします、この場合におきましては富山県の公害審議会の議を経て決定されますので、環境庁の指導ではございません。
○穐山篤君 中央公害審議会からの答申の大きな柱は二つあるわけですね。一つは何と言いましても水質の規制である。二つ目は周りの整備である。この問題についてお話を聞いておりますと、相当これから調整に時間がかかるというふうに見ざるを得ないと思うんですね。
これは去る一月でしたか、中央公害審議会の方から答申をいただきまして、この湖沼の汚れは看過すべきものではないと。ですから、総合的な法律をつくらなければいかぬというととで、われわれいま骨を折っているわけでございますが、やはり各省庁ありますから、それぞれの分野で努力しているのですから、その省庁との間で十分の連絡をとらなければならないことは言うまでもないことであります。
この答申を見ますと、これは、中央公害審議会の答申で、八十以上のところはもはや都市として居住地専用地域にはならない、七十五から八十の間は高層建築その他を認めても、居住地の定住地域は、騒音基準でいきますと大体七十五以下が住宅専用地域であります。もちろん建設省の第一種、第二種というのと、環境基準の第一種、第二種というのは違いますよ。
○原田(昇)委員 大臣、お言葉ですけれども、常に検討しなければいかぬというのは非常に結構な姿勢だと思うのですが、具体的に言うと、たとえば中央公害審議会にいつ諮問して、そして結論を出してもらえるのか、こういうことになってくるわけです。そういうこと、あるいは、常に検討していただいて、結論が出れば直ちに指定を解除していただけるのかどうか、そういうことも、もう少し厳密にお答えをいただきたい。