1987-09-04 第109回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
よって、公害健康被害補償法施行令別表第一の五の項の削除に当たっては、さらに総合的な調査、検討を進める等、慎重かつ適切に対処すべきものであると考えております。以上が意見でございます。
よって、公害健康被害補償法施行令別表第一の五の項の削除に当たっては、さらに総合的な調査、検討を進める等、慎重かつ適切に対処すべきものであると考えております。以上が意見でございます。
一 窒素酸化物を中心とする都市型複合大気汚染がいまだ改善を要する状況にあり、健康への影響が懸念される現状にあっては、窒素酸化物による幹線道路沿道の局地的汚染等を考慮することなく、公害健康被害補償法施行令別表第一、二の項から二十の項までを一律に削除することは適切でないと考える。
本法律案は、衆議院提出に係るもので、その主な内容は、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による水俣病に係る認定の申請者で、認定に関する処分を受けていないものが環境庁長官に対して認定を申請することができる期限を昭和六十五年九月三十日まで延長するとともに、新たに、公害健康被害補償法施行後五年以内における同法による水俣病に係る申請者等で、いまだ認定に関する処分を受けていないものは、昭和六十五年九月三十日
従来の旧救済法による申請者に加え、新たに公害健康被害補償法施行後五年以内における同法による水俣病に係る申請者等でいまだ認定に関する処分を受けていない者は、昭和六十五年九月三十日まで環境庁長官に対して認定の申請をすることができることといたしております。 以上のほか、環境庁長官が行う認定の効力に関する規定等の整備を行うことといたしております。
東京都の御意見でございますけれども、これは私さっき取り違えましたが、意見を出したときの都知事のコメントというふうに取り違えたのですが、東京都の意見、東京都の正式の意見でございますけれども、それを見ますと、 一 窒素酸化物を中心とする都市型複合大気汚染がいまだ改善を要する状況にあり、健康への影響が懸念される現状にあっては、窒素酸 化物による幹線道路沿道の局地的汚染等を考慮することなく、「公害健康被害補償法施行令別表第一
本案は、水俣病の認定業務の実施状況にかんがみ、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による申請者が環境庁長官に対して認定の申請をすることができる期限を、昭和六十五年九月三十日まで三年間延長するとともに、新たに公害健康被害補償法施行後五年以内の同法による申請者等を適用対象に加え、環境庁長官に対して、昭和六十五年九月三十日まで認定の申請をすることができることとしたものであります。
従来の旧救済法による申請者に加え、新たに公害健康被害補償法施行後五年以内における同法による水俣病に係る申請者等で、いまだ認定に関する処分を受けていない者は、昭和六十五年九月三十日まで環境庁長官に対して認定の申請をすることができることといたしております。 以上のほか、環境庁長官が行う認定の効力に関する規定等の整術を行うことといたしております。
なお、人員の問題でございますけれども、御承知のように公害健康被害補償法施行に当たりましては、たとえば認定審査会等のいろいろな委員会を定例的に開いていく、あるいは年間を通じてのいろいろな事業の計画を立てたり打ち合わせたりというような定常的に業務のある部分と、それからどういう時期にどのくらいの申請があるかというような非常に流動的な変動要素の多い部分とあるわけでございます。
○岡本委員 これは「環境六法」と申しまして環境庁から出ておりまして、この告示は、公害健康被害補償法第二十六条第二項及び公害健康被害補償法施行令第十二条の規定に基づく基礎月額と書いてあるのです。