1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
国といたしましては、公害健康被害の補償等に関する法律、先生に何遍も申し上げるものですから繰り返しになって御無礼かと思いますが、そういう一万のものをもって患者の公正な救済ということを一生懸命やってまいりまして、そしてこの間の判決というものを受けまして、政治的責任ということも言われました。
国といたしましては、公害健康被害の補償等に関する法律、先生に何遍も申し上げるものですから繰り返しになって御無礼かと思いますが、そういう一万のものをもって患者の公正な救済ということを一生懸命やってまいりまして、そしてこの間の判決というものを受けまして、政治的責任ということも言われました。
水俣病対策については、今後とも公害健康被害の補償等に関する法律等に基づき水俣病被害者の公正な救済を進めるとともに、昨年十一月の中央公害対策審議会答申を踏まえ、水俣病問題の早期解決を図るため、平成四年度から新たに水俣病とは認定されないが一定の症状を持つ者に療養費及び療養手当を支給する等の総合的な対策を講ずることとしております。
公害健康被害の補償等に関する法律で約二千九百名の水俣病患者の方の認定をして、その救済ということを一生懸命やってきた、環境の改善というようなことも含めていろいろやってきた。また昨今は、中公審の答申を受けて、行政としてできる限りのことをやろうということで、総合対策というようなことも考えさせていただいている。しかしながら、現在もなお認定者がどんどん出ている。認定されてないという方が相当残っている。
しかしながら、公害健康被害の補償等に関する法律というものに基づきまして、今日まで二千数百名の方々に対してできるだけの救済は行われてきたのでございますが、さらに同法に基づく施策あるいは今年度から新たにやろうとしている幾つかの施策もございますので、国としては誠意を持ってできるだけ対処してまいりたいと思っております。
水俣病対策については、今後とも公害健康被害の補償等に関する法律等に基づき、水俣病被害者の公正な救済を進めるとともに、昨年十一月の中央公害対策審議会答申を踏まえ、水俣病問題の早期解決を図るため、平成四年度から新たに、水俣病とは認定されないが一定の症状を持つ者に療養費及び療養手当を支給する等の総合的な対策を講ずることとしております。
水俣病につきましては、公害健康被害の補償等に関する法律によりまして、これまで約二千九百名の患者の方々を認定し、医学を基礎として公正な救済を推進しているところでございます。また、関係閣僚会議で各種対策の実施に努めておりますが、平成四年度から新たに総合的な対策を実施するとともに、水俣病問題の早期解決に努力をいたします。
国としては、公害健康被害の補償等に関する法律に基づきまして水俣病患者の迅速かつ公正な救済に努めてまいりましたが、今後とも国、県一体となった水俣病患者の認定業務の推進に努めることを中心として水俣病対策の推進を図ってまいる所存でございます。 また、水俣病の早期解決を図るために、御案内のとおり総合的な対策について先日、中公審から「今後の水俣病対策のあり方について」という御答申をいただきました。
○政府委員(平野清君) 公害健康被害補償不服審査会委員太田壽郎及び山本秀夫の両君は十一月二十八日任期満了となりますが、太田壽郎君を再任し、山本秀夫君の後任に野崎貞彦君を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
八月の所見におきましては、水俣病の病像論につきまして和解救済上の水俣病という考え方が示されたわけでございますけれども、水俣病患者の救済ということにつきましては既に公害健康被害の補償等に関する法律、いわゆる公健法による制度が整備されているわけでございまして、この認定制度における判断条件は医学界の定説を踏まえた医学的に水俣病と診断し得るものは広く水俣病と認める適切なものであるというふうに認識しているところでございます
○政府委員(柳沢健一郎君) 和解協議の中での条件でございますので、和解協議に参加していない国といたしましては本来コメントする立場にないわけでございますけれども、ただし、この水俣病患者の救済ということにつきましては、既に公害健康被害の補償等に関する法律いわゆる公健法による制度が整備されているわけでございます。
ただし、水俣病患者の救済ということにつきましては、既に公害健康被害の補償等に関する法律、いわゆる公健法によりまして制度が整備されているところでございまして、この認定制度における判断条件は、先ほども申し上げましたけれども、医学界の定説を踏まえた、医学的に水俣病と診断し得るものは広く水俣病と認める適切なものであるというふうに認識しているところでございます。
○柳沢政府委員 水俣病につきましては、政府といたしましては公害健康被害の補償等に関する法律に基づきまして、医学を基礎といたしまして患者の公正な救済に努めてきたところでございます。これまでに先生御案内のとおり約二千九百名の方々を患者として認定してきたところでございます。今後とも水俣病患者の救済につきましては公健法により進められることが必要であるというふうに考えているわけでございます。
○説明員(岩尾總一郎君) 水俣病につきましては、公害健康被害の補償等に関する法律によりましてこれまで約二千九百名の患者の方々を認定し、公正な救済を進めてきたところでございます。 訴訟におきましては、認定されていない方々が水俣病による被害を受けたとして国による損害賠償を求めておるものでございます。
この病気につきましては、既に今環境庁からお話がありましたように、二千九百名の方々が公害健康被害の補償等に関する法律に基づいて認定され、救済されているところであります。しかし、水俣病事件による被害の深刻さと原告の方々の高齢化等を考えますと、この事件が現在もなお未解決な部分が残っていることは大変遺憾に思う次第でございます。
○柳沢(健)政府委員 先生もお述べくださったように、水俣病の救済につきましては公健法、公害健康被害の補償等に関する法律によりまして既に二千九百人、正確には二千九百二十九人の患者の方々を今日までに認定してまいり、公正な救済を進めてきたところでございます。
○国務大臣(左藤恵君) 水俣病の被害者に対します救済制度といたしまして既に公害健康被害の補償等に関する法律、これに基づきまして認定制度があって、そしてこの認定制度に基づきましてさらに公正な救済が図られている、このように承知いたしております。
水俣病の救済につきましては、公害健康被害の補償等に関する法律によりまして、これまで約二千九百名の患者の方々を認定しております。 水俣病問題の早期解決につきましては、今後とも法に基づき、医学を基礎とした被害者の公正な救済を進めることを基本として努力していく所存でございます。認定業務の一層の促進等に取り組んでまいりたいと考えております。
○政府委員(木宮和彦君) 公害健康被害補償不服審査会委員出原孝夫及び島田晋の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、出原孝夫君を再任し、島田晋君の後任に服部坦君を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○海部内閣総理大臣 水俣病につきましては、随分長期にわたっていろいろな患者の皆さんに御苦労をおかけしておるということ等もあり、また水俣病の問題については、公害健康被害の補償等に関する法律によって、これまでに二千九百名の患者の方々を認定して、医学的に公正な救済を政府は推進してきておるところでありますし、また、水俣病に関する関係閣僚会議を設置して、各種対策に努めておるところであります。
最後に、水俣病訴訟については、裁判所の和解に従えということでありますが、公害健康被害の補償等に関する法律によってこれまでに二千九百名の患者の方々を認定し、医学を基礎として公正な救済を推進しているところであります。政府は、水俣病に関する関係閣僚会議を設置し、各種対策の実施に努めております。
水俣病の救済は、昭和四十八年に原因者であるチッソ株式会社と被害者団体との間で補償協定が締結されたものの、行政救済制度としては、公害健康被害の補償等に関する法律と水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法に基づく認定制度があるにすぎない。これに認定棄却の処分を受けたものに対する特別医療事業を加えても、水俣病問題の早期解決にはほど遠いのが実情である。
それから、もう一つの争点となっております訴えておられる原告の方々が水俣病の患者さんであるかどうか、水俣病による被害を受けた方であるかにつきましても、私どもは、先ほど大臣が申し上げました現行の公害健康被害の補償等に関する法律によって認定していることは、医学に基礎を置いた適切な病気についての判断であると主張し、考えておるわけでございますが、訴えていらっしゃる方は、そうではない、その判断基準で認定を受けないものでもこれは
○国務大臣(北川石松君) ただいまの篠崎委員の御質問でございますが、水俣病問題につきましては、公害健康被害の補償等に関する法律によりまして、現在二千九百二十五名の患者の方々をそれぞれ認定いたしまして、公正な救済を進めてきたところでございます。ただ、ただいま御指摘のように、四つの和解勧告を受けまして、認定されていない方々に対する国の賠償ということもまた考えなくてはならない。
水俣病訴訟の和解勧告に応ずるべきではないかと御指摘もございましたが、水俣病については、公害健康被害の補償等に関する法律によりこれまでに二千九百名の患者の方々を認定し、医学を基礎として公正な救済を推進しているところであります。