1958-06-24 第29回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
私どもは、こういう経済公害の問題と警備上の問題とにらみ合せまして、いろいろな措置を講じておるのでありますが、管内の組合に対しましては、署長から警告を出しまして、軽挙しないように、それから工場に対しましては、都を通しまして、いろいろな措置を強化されるように願っておったわけなのであります。
私どもは、こういう経済公害の問題と警備上の問題とにらみ合せまして、いろいろな措置を講じておるのでありますが、管内の組合に対しましては、署長から警告を出しまして、軽挙しないように、それから工場に対しましては、都を通しまして、いろいろな措置を強化されるように願っておったわけなのであります。
別途、自治法の第十四条に基きます工場公害防止条例というものを東京都で作っておりますが、それに基きます許可申請が出ておるわけでありまして東京都も、一応無害という前提で許可をやっておるようでございますが、御存じのようなああいう問題が起こりましたのでございますので、建設省といたしましては、あの問題の起りました翌日の六月十一日に河川管理者という立場におきまして、何らかの措置を講ずる必要があるということを東京都
たとえば本州製紙の例の認可処理を見てみますと、東京都が例の工場公害防止条例によって認可しておるのですが、問題となっておる汚水の点については、きわめて簡単に処理しておる。もう少し技術的な立場から見て考えれば、ああした問題はあんなに大きく起ってこなかったのじゃないか。たとえば沈澱池の問題なんか、実際は私は見ませんが、図面で見ますと、きわめて簡単な小さいものだ。
ただ、この種のものを含めまして一般的な公害の防除をはかるために、用途地域性によりまして、御承知のようにその地域の性格を規定いたしまして、その性格に合わないものは当該地域には建てさせないというようなことによりましてある程度公害の防止をはかっておりますが、今回の場合は工業地域内にこの工場が建てられておるわけでありますから、現在の用途地域の建前から申しまして、別に不都合はないと、こういうのが現在の制度になっております
○参考人(太田久雄君) 東京都条例は、騒音、煤煙、振動、廃液、その他の著しい公害があった場合にと、こういうふうに規制しておるんですが、たとえば騒音にしましても、ある程度の基準がなくちゃいけないじゃないかというので、内規的に持っておるのでございますが、振動も、著しい振動はどの点からだ、これは非常にむずかしいんですが、いろいろ学者の御意見も伺いまして、ある程度の線は出ております。
○参考人(玉村四一君) 工場側の汚水放流に対しまして、警察は何らか処置を講ずべきでなかったかという御意見でありましたが、御承知のように、この工場公害防止条例というのがございまして、これによって行政官庁は、知事が命令を出しますると、その命令に従わすためには警察は行動ができるのであります。
○参考人(玉村四一君) 先ほどから申し上げておりますように、まあ権限の問題ということでおかしいというお話でありますけれども、事実私たちは、どうか工場公害防止条例によって確たる行政処分をしてもらうということを期待をしておったのでありまして、その正式の命令がありましたならば、おっしゃったように防止されるように、また、きつく監視をし、また刑罰法規によって処罰しようというつもりでおったのでありますが、従って
従って私どもといたしましては、知事名で出したわけでございますから、工場公害防止条例とか、また水産資源保護法と河川法と両方からみ合った問題といたしまして、全部一括してこういう文書によって指示をした、こういうふうに解釈いたしております。会社はそれをどう受け取ったかはどうもわかりませんが、現実には受け取りまして、作業の設備を停止いたしますという請書を提出した状態でございます。
で、私ども水質汚濁防止法の制定を心待ちにしておったのでございまするが、それらの法の制定と同時に、私どもも東京都で持っておられますような公害防止条令を制定すべきかどうか、こういう問題につきまして県は県の立場において今まで検討を加えておるのでございますが、今度の例等にかんがみ、また京葉工業地帯という工業地帯の造成も非常なテンポをもって進んでおりますので、この公害防止の措置を一つ十分考えて、条例の制定等の
○参考人(大河原春雄君) 私どもとしては、まず最初に工場に、公害の及ぼさないようなことを強力に進めていきたい。それからもう一点は、そういう設備が完備しない以上は、絶対に川へ流しちゃいけないということを確約申し上げたいと考えております。
これに関連いたしました公けの害、公害による問題が方々に起きておりますので、全般的にこういう種類の事件についてよく注意はしております。ただ、ただいまはこの事件に関連いたしまして、留置場におきまして苦痛を訴えたにかかわらず、すみやかなる医療処置を許されなかったという佐藤金蔵さんの問題を今検討中であります。
○説明員(諏訪光一君) 私の方では、水産庁といたしましては、正式には伺っておりませんが、水産課からの申し入れで建築局の指導部、これが公害防止条例の管轄の部だそうでございますが、その方から停止を命令した。そうして工場側では、申しわけなかったということを言っていたということは聞いております。
一つは建築基準法によります確認申請と、それから工場公害防止条例によります認可申請と二通りあるわけであります。そこで一般の方といたしましては、二つを一緒の書類として提出をしております。それで建築基準法によります調査と、工場公害防止条例による調査とあわせて行いまして、両方よろしいものを、片一方は確認、片一方は認可とややこしいのですが、そういう手続をいたしております。
○参考人(大河原春雄君) 第一点の公害の問題でございますが、もちろん私どもは漁民の立場を考えたわけであります。漁民の立場と申しますよりは、ちょっと言葉は違うかと思いますが、貝とか魚に対して影響があるかどうかということを検討したわけでございます。
○参考人(大河原春雄君) 私どもは工場公害防止条例という条例によって考えておりますので、漁民に対する補償までは考えておりません。
――――――――――――― 四月一日 公害防止法制定等に関する陳情書 (第八一九号) 漁業用重油に対する外貨割当反対に関する陳情 書(第八三八 号) 中小企業の育成振興に関する陳情書 ( 第八五二号) 北米向金属洋食器に対する関税引上げ防止に関 する陳情書外一件 (第八五三号) 豚革工業振興に関する陳情書 (第八五四号) 外国為替貿易管理令の簡素化に関する陳情書 (第八五六号
そして申すまでもなく公安のために、あるいは公共の機関のために働いておられるのですが、最近は公害が非常に多いから世論の声が持ち上っていて、あらゆる委員会等、内閣にも運輸省にも警察にもいろいろな心配の委員会ができているということだけ御認識願って、責任は回避しないでいただきたいということは国民の一人として特にお願いしたい。
小売市場規制地区に指定の陳情書 (第六六三号) 中小企業金融機関に対する低利資金導入等に関 する陳情書 (第六六四号) 中小企業関係予算増額等に関する陳情書外一件 (第六六五号) 日本茶海外輸出振興に関する陳情書 (第六六六号) 名古屋及び福岡に中国商品展覧会開催に関する 陳情書外一件 (第六六七号) 第四次日中貿易協定締結促進に関する陳情書外 十六件( 第六六八号) 公害防止法制定等
自分の小さい庭ならきれいにする民族ですから、国民全体が楽しむところの公害というものに対して、もっと違った意味で教化ということを使っていただいて、この法案が通りましたならば、ぜひ一つそういうような運動を起していただきたいということを私は考えるのであります。自分のものを天切にするように、国のものを大切にするというこの感覚、この考え方はいろんな方面に現われてこなければならぬと思うのでございます。
、鉱害の発生する企業につきましてはそれぞれ建設についての基準があって、これを防ぐような措置をとらせるというようなことをやって、なおかつそれでもいろいろ問題が起る場合には、その地方との補償の話し合いをさせるということで実際問題としては今まで切り抜けてきておりますが、工業がどんどん近代化してきて複雑化するに従って、一企業ではなくて、一地帯にその種の数企業が集中してくるというような問題になってきますと、公害
○神田国務大臣 この次の国会に、この河川の汚染防止に関する根本的な公害防止の法律を出す意思があるかどうかという尋ねでございましたが、政府といたしましてはもうすでにこれらのことが限界に来ておるということについては、お述べになりました通りに考えておりますので、十分各省の連絡を密にいたしまして、そして今御要望されましたような方途を講じたい、かように考えております。
実はこの公害及び汚濁水に関係のあるいろいろの法律を探してみました。そうすると、またこの法律が実に多岐にわたっているのです。まず刑法があります。それから森林法、鉱業法、鉱山保安法、水産資源保護法、最近われわれが賛成をして前の国会か、その前かで作った清掃法がある。そしてこれらのものはそれぞれ所管の省がみんなばらばらです。
○田中一君 これは、個人的なときの話ですから、どうもここで持ち出すのはどうかと思いますけれども、河川局長は、むろんこれは公利を増進し、公害を除却するというところに障害があるのだ、従って農業というものは非常に採算の合わない仕事であって、少くとも非営利事業だ、だから国が農業に対してあらゆる助成をし、育成をしているのだ、こういうような発言があった、この委員会でも発言があったように思うのです。
○政府委員(山本三郎君) なるほど府県等が行なっておりまするダムにおきましても、今のような、先ほど申し上げましたような、すみやかに建設し、しかも維持管理を一貫してやりまして、効果を十分に発揮させる必要は認められるわけでございますが、建設大臣が直轄で築造いたしますダムは、その及ぼす範囲が非常に公利公害が大きいということでございまして、今回の処置につきましては、とりあえず影響の大きいというものを考えたわけでございまして
○政府委員(山本三郎君) 先ほど条文の説明のときに多少申し上げましたが、さらに詳しく申し上げますと、建設大臣が河川法第八条の第一項によりまして事業を行う場合におきましては、公利を増進いたしまして、公害を除去することを目的としてやるわけでございます。
「多目的ダムの操作は、流水によって生ずる公利を増進し、及び公害を除却し、又は軽減するとともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。」と規定しておりまして、この基本原則にのっとりまして操作規則が定められるわけであります。その操作規則を定める場合に、先ほどからも申し上げておりますように、農林省初め関係行政機関の長に協議するわけでございます。また使用権者の方にも協議するわけでございます。
○説明員(小林泰君) 建設省の河川工事の考え方といたしましては、御承知の通り、河川法の規定によりまして「公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ軽減スル為ニ」する工事ということになっております。建設省関係で従来も河川の流量を増加調節するという考え方は、すでに昭和十二、三年ごろからとられておりまして、それに基きまして建設省の方でもそういう流量調整の仕事を河水統制事業としてやって参っておるわけでございます。
このダムの管理に当っては公害の除却、軽減等に支障のない限り公利の増進がはかられるということになると思うのでありますが、この管理の技術についてお尋ねしたいのであります。これはダムの操作、調節不備のための災害が相当あったやに聞き及んでおるのであります。
使用権につきまして本質的に管理権があるというわけじゃございませんで、管理はやはり第二十九条にうたっておりますように、建設大臣なりあるいは河川管理者が管理いたすわけでございますが、その際にダム使用権者は自分の物権の主張といたしまして貯留を確保する、流水を貯留しておく権利を持っておるわけでございますので、操作の基本原則というところに書いてございますように、そのダムを管理する河川管理者なり建設大臣は、公利、公害
「建設大臣が河川法第八条第一項の規定により自ら新築するダム」と申しますのは、建設大臣が直轄でダムを施行する規定でございますが、その建設の目的自身は公利を増進しまして公害を除去するのが目的でございまして、治水、洪水を調節いたしますし、また下流の公益のために利水を増加してやる、渇水期に水を増加しでやるというふうな目的は、河川法の八条自体の目的になっておりますので、特に書いてありませんけれども、その河川法
○山本政府委員 先ほども申しましたように、多目的ダムを建設大臣が作りまして行います場合には、公害を除去いたしまして公利を増進するという目的で作るわけでございまして、その目的の中に、すでに渇水期の下流の流量をふやして利水に使うようにするというのが入っておるわけでありまして、特に特定用途に入れなかったという点につきましては、先ほども御説明申し上げました発電、水道、工業用水等は、この法律によってダムを作るときに
それから、それではその法律におきましては灌漑というような文句がないということでございますが、建設大臣が河川法の第八条で作りますダムの目途といたしましては、洪水調節はもちろんでございますが、灌漑も含めて、公利を増進し、公害を除去するという目的でやるわけでございまして、もちろん河川管理者でありまする知事も、その点につきまして十分の考慮をいたして処置をしていくわけでございます。
まず、現行の法のもとにおいてどのような対策をとるべきかという点でありますが、若干前に述べた人との重複がございますけれども、御承知のごとくに、この学校の環境をそこなうおそれの非常にある風俗営業、あるいは工場等につきましては、それぞれ風俗営業取締法、あるいは工場公害防止法によりまして、学校の周辺百メーター以内のところには、この種の営業なり、工場なりは建てられないということに規定されておりますから、その面
○参考人(田島助太郎君) 騒音につきましては工場公害防止条例でございまして……工場のことについては工場公害防止条例のことがございますし、騒音につきましては騒音防止条例というのがございまして、保健所でやるようになっております。