1989-06-20 第114回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
このため、今後とも関係省庁や関係者の協力を得ながら健全な国内肥料工業の育成と適正な輸入を含めた肥料の安定的な供給体制の整備、また肥料の需給見通しの作成による供給の安定、そして肥料の公定規格等を通じる品質の保全、農業生産コスト節減のための施肥の合理化及び流通の改善、最後にバイテクの活用等による新しい肥料等の技術開発等の推進に取り組んでまいる所存でございます。
このため、今後とも関係省庁や関係者の協力を得ながら健全な国内肥料工業の育成と適正な輸入を含めた肥料の安定的な供給体制の整備、また肥料の需給見通しの作成による供給の安定、そして肥料の公定規格等を通じる品質の保全、農業生産コスト節減のための施肥の合理化及び流通の改善、最後にバイテクの活用等による新しい肥料等の技術開発等の推進に取り組んでまいる所存でございます。
飼料の品質改善に関する法律は、飼料の統制撤廃直後の昭和二十八年にふすま、魚粉、油かす等農林大臣の指定する一定の飼料の検査、登録等を行い、その品質を保全し、その公正な取引を確保することを主な目的として制定され、その後昭和三十一年に登録の基準となる公定規格等に関する条項等を追加することを内容とする改正が行われ、現在に至っておりますが、その間、飼料の検査、登録等を通じてわが国の飼料の品質改善に大きな役割りを
飼料の品質改善に関する法律は、飼料の統制撤廃直後の昭和二十八年にふすま、魚粉、油かす等農林大臣の指定する一定の飼料の検査、登録等を行い、その品質を保全し、その公正な取引を確保することを主な目的として制定され、その後昭和三十一年に登録の基準となる公定規格等に関する条項等を追加することを内容とする改正が行われ、現在に至っておりますが、その間、飼料の検査、登録等を通じてわが国の飼料の品質改善に大きな役割りを
まあそういうようなことで運用しているわけでございまして、現在必ずしも不便はございませんが、それにはいろいろ県の検査官と、農林省の検査官と実際の検査の仕事等につきましては、十分連絡をとらにゃいかぬという問題もございまして、そういうような意味で農林省といたしましては、県の検査官に対する指導等もいろいろやっておりまするけれども、公定規格等はこれは農林省できめまして、そしてこれに基づきまして、県の検査官も検査
品質の飼料でなければ販売してはいけないというふうにするのがよく徹底していいのではないかというお話でございまして、私たちもその点についてはそういうふうに考えるのでありますが、しかし先ほど提案者の御説明にもありましたように、肥料等につきましては、もう数十年の歴史を持つて肥料の取締りをやられておるのでありまするが、飼料につきましては、今度初めてこの問題が取上げられておるような状態でありますので、いきなり公定規格等