2003-05-15 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
今後、農薬に対する消費者の考え方がどう変わり、農薬の銘柄がどのようなものが開発されるか、現時点で推測困難でございまして、場合によっては、品質保護のため公定規格を定めよという意見が強くなることも考えられますことから、公定規格制度としては残しておるということでございますけれども、今までのところは具体的に定めたものがないので、ない以上は、食品安全委員会に聞くということもないという状況になっているところでございます
今後、農薬に対する消費者の考え方がどう変わり、農薬の銘柄がどのようなものが開発されるか、現時点で推測困難でございまして、場合によっては、品質保護のため公定規格を定めよという意見が強くなることも考えられますことから、公定規格制度としては残しておるということでございますけれども、今までのところは具体的に定めたものがないので、ない以上は、食品安全委員会に聞くということもないという状況になっているところでございます
その要件と申しますのは、公定規格制度を背景とした肥料の有効成分の保証ということが一番の内容でございまして、それに特定の場合には有害成分をチェックするという機能がつけ加わっているのがこの肥料取締法の体系でございます。
現在の登録制度のもとにおきましては、栄養成分の確保という観点から、公定規格制度をつくっておりますが、これの項目は四成分、粗たん白、粗脂肪、粗繊維、粗灰分という成分を決めておるわけでございますが、今回の改正によりましては、そのほかに先ほどもちょっと御説明しましたような、可消化栄養分総量、あるいはPCPといいまして可消化たん白質、それから燐、カルシウムといったようなものを成分として決めるということを考えております
第六は、飼料の公定規格制度の改善であります。従来の公定規格は、飼料の種類ごとに粗たん白、粗脂肪、粗繊維、粗灰分の四成分のバランスを示したものでありますが、今回この四成分のほかに可消化養分総量、可消化粗たん白質、リン、カルシウムの項目を新たに加え、公定規格の内容を最近における飼養管理技術の進展等に対応したものとすることにしております。
第六は、飼料の公定規格制度を改善することによりまして、栄養効果の確保の面での良質飼料推奨制度としての同制度の意義をさらに明確にしようとするものであります。
るため、制度全般との関連におきまして、現在の登録制度あるいは公定規格の制度について再検討すべき時期に来ているという認識で一致を見ましていろいろ議論をいたしたわけでございますが、先ほど申し上げましたような八点の検討項目のうち、すべての点につきましておおむね意見の一致を見ましたが、この点につきましては委員間で意見の統一が若干とれませんで、必ずしも統一意見にはなっておらないのでございますが、登録制度、公定規格制度
第六は、飼料の公定規格制度の改善であります。従来の公定規格は、飼料の種類ごとに粗たん白、粗脂肪、粗繊維、粗灰分の四成分のバランスを示したものでありますが、今回この四成分のほかに可消化養分総量、可消化粗たん白質、燐、カルシウムの項目を新たに加え、公定規格の内容を最近における飼養管理技術の進展等に対応したものとすることにしております。
第六は、飼料の公定規格制度を改善することによりまして、栄養効果の確保の面での良質飼料推奨制度としての同制度の意義をさらに明確にしようとするものであります。
改正でありますが、第十九条の改正では、肥料については登録または仮登録を受けておって、しかも保証票がつかなければ、これは譲り渡しはできないという原則になっておりますが、従来の現行法では、二項以下四項までの間で、公定規格の定めのある肥料であって、しかも公定規格を充足することのできないような成分の肥料でも農林大臣の許可があります場合には、それは譲渡できるという規定があったのでありますが、これは肥料の公定規格制度
その次に、農薬法案は農薬の品質保全のために公定規格制度を確立し、農薬検査の万全を期して行きたい、こういうことを狙つておる法案であります。次に林業種苗法の一部を改正する法律案は補償金額の定め方を合理化したい、こういうのであります。 以上現在農林省で予定しておる法案はこういうのであります。
従いまして、ここに新たに公定規格制度を設けますとともに、さらに現行法施行以来の実績に照しまして、農薬に対する虚偽の宣伝の禁止、審議会規定の改正等を行う必要を生じましたので、これらの点につきまして改正を施そうとするものであります。 本法案は、三月十五日、予備審査のため付託せられまして、十九日、島村農林政務次官より提案理由の説明を聽取いたしました。
先ず第一番目に規格の公定規格制度でございますが、政府はこれを有効成分のみを以て規格成分の標準にするように書いておりますが、そういうように解釈していいのでございますか。それともそれ以外に規格を設定する上において取入れるような要素があるのですか。
本改正法律案は、現行農薬取締法施行後の経験と事情の変化とに鑑み、現行法に大要次のような改正を加えんとするものでありまして、その第一は、低品位農薬の出現を防止すると共に、優良農薬を選択使用するの便益に資するため、新たに農薬の公定規格制度を設けること。第二は、農薬の有効成分又は効果について虚僞の宣伝をなし或いは誤解を生ずる虞れのある名称の使用を禁止すること。
かような実情にかんがみまして、一定品質以下の農薬の出まわりを防止するとともに、農家使用の利便をはかるため、肥料取締法に準じまして、新たに農薬について公定規格制度を設けることにいたしたのであります。なお、あわせて本法施行以来の実績に照しまして、農薬に関する虚偽宣伝の禁止、審議会規定の改正等を行う必要がありますので、農薬取締法の一部を改正する法律案を提案いたした次第であります。