2015-09-18 第189回国会 参議院 本会議 第43号
憲法に違反する法律であっても、形式的に成立すれば、最高裁判所の判決によって効力を否定されるまでは公定力が生じます。法律が成立し行使される段階になれば、訴えの利益も認められ、司法判断の対象になってきます。しかし、判決が出される前に後方支援や国連平和維持活動における駆け付け警護等で犠牲者が出た場合、安倍総理や安保法案に賛成した国会議員の方々はどのような責任を取られるのでしょうか。
憲法に違反する法律であっても、形式的に成立すれば、最高裁判所の判決によって効力を否定されるまでは公定力が生じます。法律が成立し行使される段階になれば、訴えの利益も認められ、司法判断の対象になってきます。しかし、判決が出される前に後方支援や国連平和維持活動における駆け付け警護等で犠牲者が出た場合、安倍総理や安保法案に賛成した国会議員の方々はどのような責任を取られるのでしょうか。
○寺田典城君 次に移りますけれども、午前中、石上議員さんが仮の義務付けのことについて詳細な質問あったようなんですが、私の場合は、要するに通常の場合はいわゆる公定力ですね、違法な処分であっても処分が取り消されるまでの間適法な処分とみなされると、行政側は有利なルールを作っているわけなんですね、これは。歴史的にずっと活用されてきているわけです。
○寺田典城君 あと、最後なんですが、局長に、行政の公定力の恐ろしさというものをよく理解しながら物を進めてください。 以上でございます。
なぜかというと、要するに、役所というのはある面での強者というか、後ろに行政権持って、みなし規定という公定力というんですか、みなしを規定して物を進めていっちゃうという。だから、国民的には主権は在民といえども、ある面では、何というんですか、それに従わざるを得ないと。
その上で、先生御指摘のとおり、今までの我が国の、日本産の食品というのは、非常に信用力がある、ですから、日本という名前、ジャパンという名前がつけば大丈夫ではないか、そういう公定力があったと思います。ただ、そういう信用力の上に、やはり、こういうHACCPをしっかり位置づけてますます評価を上げていく、それが輸出促進に拍車がかかるものと考えております。
国は政令、省令、通達、規則、そして公定力も含めた裁量行政の塊なんですよ。そして、今度、苦しくなってくると今の法律を拡大解釈して、頭いいからね、そういう、するんです。 そして、抜本的な災害復興の法律、だから抜本的な災害の復興の法律と条例を作るべきだと思うんです。そういうことをお願いして、私、時間でございますので、御清聴どうもありがとうございました。
○仙谷委員 だから、今村瀬さんが言ったことは、何か途中のことを言うけれども、そんな話じゃなくて、申請が出て初めて、行政庁として免除という公定力のある処分をするのかどうなのか、審査を始めるわけですよ。 今回のこの問題になっているケースというのは、結局のところ、行政処分をしたときですよ、免除処分をした段階で申請書が何件あったんですか。
これは行政処分じゃないんですか、公定力を持つ、どうです。
公定力もございませんし、したがって、行政訴訟で争うということもないわけでございます。あくまで、争う必要があれば境界確定訴訟という民事の争いをしていただくことになります。
実定法上、どこにも実は本当のところ、根拠のない行政の優越性というものがまずどんとあって、そこから来て公定力理論があって、そこへずっといろんな総論、各論が全部張り付いていって、そして、そういうものを基礎にして行政訴訟の法理論というものができているわけですから、これはすべてが実は観念のもの、観念上の話であって、正に、何ですか、レヒト・ドグマティークでしたかね、そういう概念法学の所産であって、実際に戦後日本
○江田五月君 まあ、余り趣味の世界に入り込んでうんちくを傾けていてもいけませんが、しかし、やはり言うことだけは言わせていただきたいと思っておりまして、イギリスで行政法の勉強をさしてもらうときに、最初に指導教授が、日本の行政法というのはどうなっているかを説明してくれと、自分も知りたいからということで、それで、いわゆる行政の優越性から公定力理論というのを慣れない英語で一生懸命説明したら、通じないんですね
ちょっと意味がまた、首を後ろでかしげられているから、要するに、後の裁判実務を拘束するという意味での公定力みたいなものを持つわけではないわけですよ。
それはどういうことかと申しますと、行政行為には公定力というのがありますね。行政がやったことは、一回結論を出したことは、司法によってひっくり返されるまでひっくり返らないんだと。
○若松委員 公定力という言葉が出ました。私も、正直言って、わかったようなわからないような感じなんですけれども、いずれにしても、今の成田参考人の御説明は私は大体理解できるんですが、それでは、実際に被告になり得るかもしれない鶴岡参考人にお伺いします。 この改正案につきまして、最も強く要望されておるのが、まさに地方公共団体だと思うのですね。
行政処分取り消し訴訟、いわゆる典型的な行政訴訟の話をされたわけですけれども、行政訴訟というのは通常の民事訴訟とは違って、行政処分は公定力というのが働いている。その公定力をつぶすのがやはり抗告訴訟なわけですね。そこで、官庁として、やはり公権力の行使であるそういう行政処分というものの権威を守るために最大限の防御をしなきゃならない。そこで、書類も出さないというふうな問題が起こるんだと思うのです。
○根來政府特別補佐人 先ほども申しましたように、昭和六十年に私どもの規則を改正したときに取引部長通達を出しているわけでございますが、この取引部長通達の大筋というのは、現在法律が改正になりましても通用するというか、公定力を有するものであると考えております。
四つ目の質問は、公定力というふうなものはあるのかないのか。 この点にちょっとお答えください。
(仙谷委員「公定力の方は」と呼ぶ)多分推定は働く、公定力といいますか、適法に指定された者という推定は働くということだろうと思います。
それよりはやはり、国が一たん定めた制度の公定力を重視していくという考え方が裁判所の方にあることを私は否定できないと思います。その前に、いろいろな技術上の問題、取り扱いの方法の問題、そういったところで間違っているというのが非常に多いのですね。そういう認識をお持ちになりませんか。私は、そこのところを認識すべきだと思う。
それでは、こうした情報を的確にフィードバックするという第二点目でありますが、情報はある程度そういうところでは公定力を持ったものでなくてはならぬのではないかというふうに思います。 そうしたことを考えたときに、本法律案が第三者機関を設置して取引の情報公開あるいは公正性を担保しようとしておられるというふうな規定がございます。第三者機関を財団法人日本特殊農産物協会に置くのはまずなぜなのか。
だからそこが少し、ガイドラインの性格というのはやはり一つの解釈にすぎない、だからそれで公定力を有するものではなかろう、私はそう思っております。
日本の場合の行政行為には御承知のように公定力が認められていて、裁判所あるいは権限ある監督行政庁の取り消し等の手続がない限り効力を認められますが、そこに食い込むような権限が認められているということが注目すべきところだろうと存じます。 あと日本との相違で二点。 それはやはり紹介護員を必要としていないあらゆる国民にそれを認めているということ。
○政府委員(湯浅利夫君) 地方交付税の算定に用います基準財政需要額を算定するに当たりまして、人口、それから御指摘の高齢化人口、高齢化率などいろいろな要素を使って算定するわけでございますけれども、各自治体全体に共通した標準的なしかも公定力のある統計数値を使うということが公平な需要を算定する上に必要でございます。
今の行政では、行政の公定力とかいうことで、とにかくお上がやったことは間違いないんだという前提がある限り、なかなか規制緩和が進んでいかない。国民からやっぱり確実にその規制緩和の方向に向かうようなものであるならば、訴訟についてももっともっとその手続をしっかりしていかなきゃならぬ部分があるのではないかと思います。
○高井和伸君 そうすると、効力としては官報かなんかに出した瞬間に効力が出るということになりますから、その指定行為は公定力が出て、ある意味では最高裁判所までいって確定するまではちゃんと威力をもって生きておると、こういうことになるわけですね。