2018-11-16 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
○岩屋国務大臣 ただいまの下地先生の御意見は、崇高な使命に当たる自衛隊、自衛官を思っていただいての御意見だと思って、それはありがたく受けとめたいと思いますが、しかし、自衛官の俸給につきましては、今委員からもお話しいただいたように、職務の類似する一般職の国家公務員の警察官等に適用される公安職俸給表等の俸給を基準としておりまして、官民比較に基づく人事院勧告を尊重した一般職の国家公務員の給与改定に準ずることで
○岩屋国務大臣 ただいまの下地先生の御意見は、崇高な使命に当たる自衛隊、自衛官を思っていただいての御意見だと思って、それはありがたく受けとめたいと思いますが、しかし、自衛官の俸給につきましては、今委員からもお話しいただいたように、職務の類似する一般職の国家公務員の警察官等に適用される公安職俸給表等の俸給を基準としておりまして、官民比較に基づく人事院勧告を尊重した一般職の国家公務員の給与改定に準ずることで
一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の俸給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用される公安職俸給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価して、一般の行政事務を行っている職員に適用されます行政職俸給表(一)よりも高い俸給月額を設定しております。
さて、自衛官の俸給についてですが、職務の類似する一般職の国家公務員の公安職俸給表(一)等の俸給を基準としておりまして、給与改定につきましても、人事院勧告に基づき民間準拠を基本とする一般職の国家公務員の給与改定の例に準じて行うことで、給与制度の信頼性、公正性を担保してきたところでございます。
自衛官俸給表は、行政職俸給表、公安職俸給表、指定職俸給表を基準に決定しており、給与改定も、基本的には一般職に準じています。この給与体系では、自衛隊の任務を正しく評価するものにはなっておりません。 私ども日本維新の会は、自衛隊の待遇改善のために、人員の増強を図ることで自衛隊員の個々の負担を減らし、また、その仕事の危険度に合わせた危険手当をふやすことが重要であると考えております。
前回も御答弁申し上げたところでございますけれども、衛視につきましては、議長警察権の担い手ということでございまして、単なる施設の警備に当たっております警備員とはその性格を異にしているということから、公安職俸給表を準用しているわけでございます。
国会の衛視に適用されております議院警察職給料表は、御指摘のとおり、一般職の公安職俸給表(一)に準じて設けられているものでございます。国会法第百十四条において「各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、」「議長が、これを行う。」とされ、参議院規則第二百十七条、衆議院規則第二百八条のそれぞれに、「議長は、衛視及び警察官を指揮して、議院内部の警察権を行う。」と定められているところでございます。
ただ、どういう仕事をしていただくかということによりまして、公安職俸給表の何級を適用するかということにつきましては、従前と同じ級に適用するということは十分あり得るだろうというふうに思います。
また、公安職俸給表(一)に特二級を新設することといたしております。 第二に、原則として五十五歳を超える職員は、特別の場合を除き昇給しないものとすることといたしております。また、五十六歳以上の職員のいわゆる普通昇給の昇給期間を十八月または二十四月とする取り扱いを廃止することといたしております。
また、公安職俸給表(一)に特二級を新設することといたしております。 第二に、原則として、五十五歳を超える職員は特別の場合を除き昇給しないものとすることといたしております。また、五十六歳以上の職員のいわゆる普通昇給の昇給期間を十八月または二十四月とする取り扱いを廃止することといたしております。
もう一つお尋ねの公安職俸給表でございます。 公安職俸給表(一)につきましては、これは団結権を含めて労働三権が適用されていない職種、国家公務員の場合は主として刑務官とか入国警備官という方々でありますが、この俸給表につきましては、行政職との均衡で、いわゆる水準差を設けて俸給表をつくっているわけですが、その在職実態を見ますと、特に刑務官につきましては、十一級の中で二級に在職しているのが多い。
改定に当たりましては、看護婦等に配慮するとともに、団結権をも禁止されている職員に適用されている公安職俸給表(一)について、特に被収容者の処遇を直接担当する刑務官等の職務の実態を考慮して、特二級を新設することとしています。
改定に当たりましては、看護婦等に配慮するとともに、団結権をも禁止されている職員に適用されている公安職俸給表(一)について、特に被収容者の処遇を直接担当する刑務官等の職務の実態を考慮して、特二級を新設することとしています。
矯正施設関係職員のうちの警務官及び入国警備官が適用されます俸給表は公安職俸給表の(一)でございます。それから、検察事務官が適用されます俸給表は公安職俸給表(二)ということになっております。これらの俸給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価いたしまして、基本となる俸給表でございます行政職(一)に比しまして高い水準を設定しておるところでございます。
職種と俸給表の適用関係を具体的に若干の例示を挙げますと、例えば警務官につきましては公安職俸給表(一)、船舶に乗り組む職員につきましては海事職俸給表、国立学校の教員等につきましては教育職俸給表、国立の研究機関の研究職員につきましては研究職俸給表、それから医療関係の職員につきましては、医師は医療職俸給表の(一)、看護婦は医療職俸給表の(三)というようなことになっておりまして、一般行政職員とかその他ほかの
最低額は公安職俸給表(一)の七等級の十六号俸、これは巡査の俸給の中位号俸でございまして、この号俸の俸給月額の三十分の一の額、これが五千九百円で、今度改定していただきまして六千百円になる、こういうことでございます。 最高の方の額は、公安職俸給表(一)の特三等級十号俸、これまた中位号俸でございますが、これは警部の号俸でございます。
また人事院勧告が出されますと公安職俸給表をもとに調整率を算出したり、調整手当の実態調査結果をもとに俸給月額を算出しておるようでございますけれども、これももっと勤務の性質に応じて簡素化していく必要があるんではないか。さらに自衛官というのはその性格上移動性が高いということの理由をもって調整手当についてはその平均額を算定しておる。これでは調整手当の意味、性格が出てこないわけでございます。
今の六千百円あるいは一万三百円と申しますのは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に現在定められておる金額でございまして、六千百円というのは平均的な巡査と申しますか、公安職俸給表(一)の七の十六でございます。その人の給料をもとにいたしまして日額相当分で六千百円といたしております。
○政府委員(筧榮一君) 私の承知しておりますところでは、警察官の、これは警察官は公安職俸給表の(一)の適用を受けておりますが、それの巡査でも上の方かと思いますが、それの俸給の一日分を計算いたしまして六千百円となっておる。それから、その上限につきましては警視クラスのやはり同じ月額を三十で割りまして、一日一万三百円というふうに給付基礎額の範囲が定められておるわけでございます。
税務職俸給表及び公安職俸給表の(一)及び(二)ましては、現行の特三等級と三等級の間に新三等級をつくる、また三等級と四等級との間に新四等級をつくるということを検討いたしております。それから研究職俸給表につきましては、現在の一等級と二等級の間に新二等級をつくり、四等級と五等級を統合する。また海事職俸給表の(一)及び(二)につきましては、現行の一等級と二等級の間に新二等級をつくりたい。
警察官の場合には、御案内のように公安職俸給表というもので特別な扱いをしておるわけでございますから、それで我慢をしてもらわなければならぬ、かように考えるわけでございます。
○斧政府委員 たとえば公安職俸給表ですと、これも階級制度になっておりまして、職名によって等級が決まっております。教育職俸給表も同じでございます。