1971-04-13 第65回国会 衆議院 法務委員会 第16号
まず一昨年に東京都の公安条例違反事件、これが無罪となりました。ところが、それに対して自民党の側から偏向裁判だというようなことで、いわゆる偏向裁判の批判がきびしくなされたのであります。それからさらに自民党の司法制度調査会、こういうものが設置をされて、制度並びに人事の面から裁判所のそうした行き過ぎを規制しなければいかぬ、こういったことが提唱をされたのです。
まず一昨年に東京都の公安条例違反事件、これが無罪となりました。ところが、それに対して自民党の側から偏向裁判だというようなことで、いわゆる偏向裁判の批判がきびしくなされたのであります。それからさらに自民党の司法制度調査会、こういうものが設置をされて、制度並びに人事の面から裁判所のそうした行き過ぎを規制しなければいかぬ、こういったことが提唱をされたのです。
○和田静夫君 まず、基本的な問題で三点ばかりひとつお尋ねをいたしますが、法務省の今度の行為が、ひとり法務省ではなくて、けさの総理答弁で明らかなように、政府部内の統一をした見解、まあこういうことでありますから、制度の趣旨に十分にのっとったものであるかどうかということはまず別にしても、私はまず問題にしなければならないのは、たとえば昨年三月の公務員共闘の都公安条例違反事件に対する東京地裁の無罪判決、続いて
なお、越えて四月二日には、最高裁判所でやはり東京都の教職員組合の公安条例違反事件及び仙台高裁におけるピケ事件、これは全国税労組の問題であります、この二つの大判決が控えておって、天下注視の的になっておった。そういう直前に、あなたこういう放言をされる。これは、私は容易ならぬことだと思うのであります。
先般、去る二十五日の定例記者会見におきまして、二十四日にちょうどございました東京地裁の行ないました都の公安条例違反事件の無罪判決に関連いたしまして、私が歯どめと申しましたことは、立法府であるとかあるいは行政府の側から何らかの形におきまして裁判所に干渉いたしたり抑制を加えるというような趣旨のものでは全くございませんで、裁判所の判断をあくまでも尊重すべきことはもう当然でございまして、言うをまたないところでございますが
○国務大臣(西郷吉之助君) 実は私から釈明をさしていただきたいと思いましたが、ちょうどお尋ねがございますので、私の意見を申し上げたいと思いますが、いまお話しのとおり、私が去る二十五日の定例記者会見のあとで、その前日の二十四日に東京地裁が行ないました都公安条例違反事件の無罪判決に関連いたしまして歯どめが必要であると申しましたのは、立法府や行政府が何らかの形におきまして裁判所に干渉をいたしたり抑制を加えるというような
○岩間正男君 西郷法務大臣は、三月二十五日の閣議以後の記者会見で、東京地裁が公務員共闘の公安条例違反事件で無罪の判決を言い渡したことについて、「裁判所だけが手を出せないが、もはや何らかの歯どめが必要になった、裁判官が条例を無視する世の中だからね、国会ではめんどうを見てるんだから、たまにはお返しがあってもいいじゃないか」という趣旨のことを発言されたと新聞は伝えておりますが、これはほんとうでしょうか。
○国務大臣(西郷吉之助君) まだ判決が二十四日にございましたけれども、まだ判決文ができておらないそうで、私もまだ見ておりませんので、その内容等はよくわかりませんが、公安条例違反事件が今日まで相当数ございますが、その一部が無罪になり、大部分が有罪になっておりますが、一部分の者が無罪になっております。両方判決が出ております。
○説明員(豊島英次郎君) 御指摘の中にうかがわれますように、公安条例違反事件の起訴率というものを見ますと、一般刑事事件の起訴率に比べまして必ずしも高くないわけであります。そうして、公安条例違反事件の多くは学生の手によるものでございます。
その後、この公安条例は、各地におきまして、たとえば東京都の蒲田事件、全学連事件、静岡県の条例事件、京都円山事件、川崎市公安条例事件等等、数多くの憲法違反の判決を受けておるのでございまするし、中でも昭和三十四年十月十三日、東京地方裁判所において憲法違反の判決が行なわれた東京大学生公安条例違反事件の判決文の中に、次のようなことが述べられてございます。
○内村清次君 それではお尋ねいたしますが、この条例の違反事件ですね、いわゆる公安条例違反事件、こういうような前例といたしまして、只今国警長官が言われましたような判定をせられておつたところの自治団体においてどういうような具体的な例数が示されておるかどうか、この点一つお聞きしたいと思います。