1961-10-13 第39回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
私は、これらのものがこの公安条例制定の法律的基礎になっておるとしか考えられない。またその通りだと私は考える。そうだといたしますと、現在ありますさっきから申し上げておりますような、おのおの所有権に基づくあるいは法律に基づく規定があるのですね。その地域における国の事務に属しないものじゃないのですね。道路交通法というりっぱな法律がある、あるいは銃砲刀剣所持禁止のりっぱな法律がある。
私は、これらのものがこの公安条例制定の法律的基礎になっておるとしか考えられない。またその通りだと私は考える。そうだといたしますと、現在ありますさっきから申し上げておりますような、おのおの所有権に基づくあるいは法律に基づく規定があるのですね。その地域における国の事務に属しないものじゃないのですね。道路交通法というりっぱな法律がある、あるいは銃砲刀剣所持禁止のりっぱな法律がある。
従いまして、最初の公安条例制定の動機というものは、これは地方自治体それ自身でなしに、占領軍の地方の司令部の助言あるいは指導、そういうものによってでき上がったことは明らかであります。この点はいかがでありますか。
私はああいうようなやり方というものは、公安条例制定の意味からいって間違いじゃないか、こう思いますが、これはいかがですか。
○三輪政府委員 お手元に資料がお届けしてございまして、「各都県の公安条例制定の現況」というのがございます。これでごく大体の全国の状態を御理解いただくわけでございますが、お尋ねはごく最近の、今年になりましての公安条例の制定がどういう状態かということでございますので、それに限ってお答えいたしますと、広島県の公安条例が本年の三月三十日に制定をされてございます。
以上申し上げました質疑のほか、本法案提出の契機となった昨年十一月の国会構内乱入事件及びこれに対する議長の責任、本法案と道路交通法との関係、地方自治法との関係、本法案は治安関係法規としての性格を持つものではないか、あるいは警察官の警告及び制止の態様、院内警察権と本法案の議長要請権との関係、さらにまた公安条例違憲判決の内容、公安条例制定当時の事情等について、あらゆる角度からきわめて熱心なる質疑応答が行なわれたのでございまするが
これは公安条例制定当時のことなんかも振り返って考えてもらえば了解願える議論だと思っているのです。法務大臣に一つ……。