1947-12-06 第1回国会 衆議院 本会議 第73号
政府はさきに、内務省廃止に関する法律案とともに地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案を提出し、委員会において審査中であつたのでありますが、その後予期せざる情勢の変化によつて、これを撤回するのやむなきに至つたのであります。
政府はさきに、内務省廃止に関する法律案とともに地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案を提出し、委員会において審査中であつたのでありますが、その後予期せざる情勢の変化によつて、これを撤回するのやむなきに至つたのであります。
政府は先に内務省廃止に関する法律案て共に、地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案を今期國会に提案いたしたのでありましたが、その後予期せざる情勢の変化によりまして、これを撤回するの止むなきに至つたのでございます。爾後内務省廃止に伴います行政機構につきまして更に檢討を加えました結果、改めて内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案と地方財政委員会法案を提出いたしました。
政府は、新憲法並に新地方照治法の精神に則り、内務省を解体することを適当と認め、先般本國会に対し地方自治委員会、公安廳及び建設院説置法案外二件を提案いたしましたが、その後新なる諸般の情勢に鑑み、更にこれら諸法案に檢討を加へる必要を認めましたので、右三案を撤回しましたことは御承知のことと存じます。
政府はさきに内務省廢止に關する法律案とともに、地方自治委員會、公安廳及び建設院設置法案を提出いたしまして、御審議を煩わしておつたのでございますが、その後豫期せざる情勢の變化によりまして、これを撤囘するのやむなきに至つたのでございます。
本案は、さきに八月に一度、地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案として提案があり、審議を始めたのでありますが、政府はこれを途中撤回して、新構想に基いてあらためて提案を見た次第であります。
新慶法竝びに新地方自治法の精神に則りまして、内務省を解體することを適當と認めまして、先般本國會に對し、地方自治委員會、公安廳及び建設院設置法案ほか二件を提案いたしました。ところがその後新たなる諸般の情勢に鑑みまして、さらにこれが諸法案に檢討を加える必要を認めましたので、右三案を撤囘したことは御承知のことと存じます。
それから警保局の関係でありまする公安廳及び警察制度の改革、これは現に提案中でありまして、御審議を得まして、これは実施は九十日間置きまして実施をいたしたい。そういたしますると、一月一日から発足いたしましても、九十日と申しますと三月一杯くらいは掛かるのじやないかと考えております。
○中井光次君 只今の地方財政委員会の御説明を承つたのでありまするが、前に御撤回になりました際には、内務省の解体と同時に、公安廳、地方自治委員会、建設院というような案を同時に具して御提案になりましたので、当時は案を頂いても或る形を保持することができたのでありますが、その後御撤回になつて、或いは警察法となり、或いは地方財政委員会法となり、ばらばらに出て來るのでありまして、或いは選挙の問題でありまするとか
警察の方は犯罪捜査にすぐ役立てる——今度公安廳ができるわけでありますが、公安廳において保管して、それは犯罪捜査にただちに役立てる、それから從來司法省の方でもつております指紋は、同じものでありまするが、前科者の取調べ、實際行刑を行つております者の同一性を確かめること、そういうことに役立つのであります。むしろ行刑に役立つことが多いのであります。
その後政府におきましては、内務省解体の方針を決定いたしましたが、当時は警察制度について根本的な改革方針が未だ決定するに至つておりませんでしたので、その際も、取敢えず地方警察機関はそのままといたしまして、ただ中央は総理廳の外局として公安廳を設置し、これを内閣総理大臣の所轄の下に、警察行政の中枢機関とすることといたしまして、これに関する法律案を先般國会に提出し、審議をお願い申上げたことは、御承知の通りであります
その後政府におきましては内務省解體の方策を決定いたしましたが、當時は警察制度については根本的な改革方針が未だ決定するに至つておりませんでしたので、その際もとりあえず地方警察機關はそのままといたしまして、ただ中央に總理廳の外局として公安廳を設置し、これを内閣總理大臣の所管のもとに警察行政の中樞機關とすることとして、これに關する法律案を先般國會に提出して審議を願つたことは御承知の通りであります。
○林(敬)政府委員 内務省の解體に伴いまして、地方自治委員會、公安廳、建設院というものが設立せられることになつて、数ヶ月前に法案を提出いたしましていろいろ御審議を仰いでおつたのでありますが、去る九月の中ごろ特別の事情がありましてこれを撤囘いたしまして、爾後新たなる構想に基きまして、特に警察の問題を中心にいたしまして、地方分權化を促進し、これに即應する中央の體制をつくる、これと同時に地方自治委員會についても
○松澤(兼)委員 そうすると今まで自治委員會、公安廳、建設院というもののうちの自治委員會が、こういうふうにこまかくわかれて將來できるだろうというお考えなんですか。
尚先に提出いたしました昭和二十二年度一般会計予算補正第二号は、地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案の撤回に伴ないまして、これを撤回いたしますから、この点御了承をお願いいたしたいと存じます。 以上を以て御説明といたしたいと存じます。速かに御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
もう一つは警察の問題に關連しても、たとえば公安廳、自治委員會、建設院——内務省解體に伴つてこの三つにそれぞれ大體整理してやつていくということについていろいろ折衝があり、了解はつけておつたものが、後になつてまた變更せざるを得ないような事情が出てくるので、實際政府の責任で、確かにこうだということが言い得ない事情にあることを、ひとつ御了解願いたい。
当初の内務省の原案では、どちらかと申すと、公安廳なり建設院の問題が一緒に入つております。公安廳、建設院の問題が、警察制度なり或いはいわゆる建設省でありまするか。そういつた全体の行政機構の問題と非常に当初に絡み合つておりましたために、むしろその方に主眼を置いて臨時にやつて置くというようなことに相成つておるのじやないか、こういうふうに聞いておるのです。
先程大臣のお話によりますというと、公安廳というものができて、それが警察官に関係するようなお話でありましたが、私は、司法警察官は檢事の下にあつて、そうして犯罪捜査に全力を盡さなければならん。そうでなければ犯罪の檢挙というものは容易でない。治安の維持ということは容易なるものでないという考えを持つておるのであります。
傾聽に値いする議論でありまするが、ただそれ程大きなものにする必要があるか、或いは財政上の点等も考慮しなければなるまいということから、結局は内務省解体後も公安廳といつたようなものを設けられるのでありますから、そういう方に持つて行くか、それとも新らしく改革せられる司法省、どういう役所になるか分りませんが、そこへおくかということが今当面の問題になつておるわけであります。
その外に全然独立した内閣の一つの廳にしろという議論、そういうものがあつたのでありますが、内務省案については、すでに内務省そのものを解体しようという矢先でありまするために、内務省の中のどの局に、残るところのどの局に所属させたらいいだろうか、結局は公安廳というのができるようでありますが、これは実は警察だけの目的のためにできる予定でありまして、それに附属させるのも適当でないというようなことから、一應考えには
内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、地方自治委員会、公安廳及び建設院設置法案、内務省官制廃止に伴う法令の整理に関する法律案、右三案は、本日内閣から撤回したいとの申出がありました。これを承諾するに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
公安廳の總裁というようなものが、この面に照らし出しました場合においては、これはやはり政策決定機關の統轄のもとにおいて働く、むし實務的な性格の方が濃厚であろうと考えられるわけでありまして、さようなわけで特別職としてはあげなかつた次第であります。
○中曽根委員 第二に、第二條の特別職でありますが、公安廳長官というようなものは、これは警察を握つておるので、非常に時流に對して敏感に動いておるものだろうと思いますが、これが一般職にはいつておるのはどういう理由でありますか、伺いたい。
設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に関する陳情(第九十 三號) ○建設省の設置に関する陳情(第百三 號) ○内務省の廢止により同省と運輸省と の共管事項を整理することに關する 請願(第三十四號) ○建設省の設置に關する陳情(第百十 一號) ○建設省の設置に關する陳情(第百十 八號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣送付) ○地方自治委員會公安廳及建設院設置
この法律は内務省が廢止になりまして地方自治委員會、建設院、公安廳、この三つの官廳に解體になりまする關係上、現在ありまする法律及びこの法律に代る法律と同等の效力を有しまする政令あるいは命令——これは從前の勅令であります——の中に内務大臣とございます文字を、それぞれこの事務の性質に從いまして三つの機關にわけようというのが主眼でございますが、なおそのほかに、これは一番初めに御説明申し上げたと思いますが、内務省解體
以後公安廳及び自治委員會については坂東小委員長のもとにおいて審議を續けらて大體終られた模様であります。建設院に關する委員會の方は、なお質疑を續行中で、大體今週中くらいかかる見透しであります。
設置に關する陳情(第八十 六號) ○建設省の設置に關する陳情(第九十 三號) ○建設省の設置に關する陳情(第百三 號) ○内務省廢止に當り同省と運輸省との 共管事項を整理することに關する請 願(第三十四號) ○建設省の設置に關する陳情(第百十 一號) ○建設省の設置に關する陳情(第百十 八號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣送付) ○地方自治委員會、公安廳及建設院設