2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
国家公安委員長というのは大変厳正なお立場でありますから、そういう御答弁になると思いますけれども、国家公安委員長自身が、やはりこういった被害者の味方となっていただくおつもりをお持ちになってしっかり進めていただきたい。お願いであります。 それでは次に、先ほども申し上げたとおり、今回の法改正も、個々の事実、現在の法規制がそのままでは対処できなくなるという意味での改正ということは理解しています。
国家公安委員長というのは大変厳正なお立場でありますから、そういう御答弁になると思いますけれども、国家公安委員長自身が、やはりこういった被害者の味方となっていただくおつもりをお持ちになってしっかり進めていただきたい。お願いであります。 それでは次に、先ほども申し上げたとおり、今回の法改正も、個々の事実、現在の法規制がそのままでは対処できなくなるという意味での改正ということは理解しています。
この通常業務の一環というのを今回言わないわけですが、二〇一五年の国会では国家公安委員長自身が言っているわけですね。なぜ今回言わないか。それは、やはり私は共謀罪だと思うんです。共謀罪とこの警察が通常行っている業務が極めて連動し一体化する、そういうものだから、今回、そこをあえて避けて答弁しているというふうに思うわけです。 そして、この警察の活動についてもう一点お聞きしたいと思っております。
国家公安委員長自身が過去に廃止法案に名前を連ねているわけですよ。それで、私がその廃止法案の趣旨を読み上げて、これで間違いありませんねというふうに確認しているわけですから、その確認を、委員長の方から、ちょっと答弁をお願いできませんか。
山谷国家公安委員長自身が、その当時、この盗聴法の廃止法案に賛成者として名前を連ねたわけなんです。 提案理由については、私、今紹介させていただきました。その趣旨で賛成したということに間違いないですかという確認です。お願いいたします。
○浜田昌良君 秘密保全とおっしゃいますが、じゃ、国家公安委員長は、この情報を提供されている側として保秘の体制が取られている省庁と言われていますけれども、国家公安委員長自身はこのデータを見られたことありますか。
そして、これは国家公安委員会にも提出されて、そこでも議題になっていると思いますけれども、国家公安委員会の中でこの件についてどういった議論がなされてきたのか、そして公安委員長自身はどのようにこの二つを評価なさっているか、まずお伺いしたいと思います。
○神本美恵子君 公安委員長自身はこれをどう思っていらっしゃるかということもちょっとお聞きしたいんですけれども、私、この中で、本当に数ページしかないんですが、例えば福岡県警における監査状況ということで書いてあるんですけれども、警察本部の十四所属の捜査費等の一部を留保して、本部長による激励経費や来客用茶菓代等の本部長室経費に使用していたことなどが判明して、これはまあ県警の調査によってですが、これに対して
そこに対して国家公安委員長自身が本当に今メスを入れていくということにならなければ、国家公安委員会が監察について個別的な指示をする、そういうことを立法に入れたからといって、実態が変わるという保証が全然見えないわけです。 そこで具体的な話を伺いますが、みずからの手足となる事務局体制を持つことは絶対に欠かせません。改革の柱です。
現に国家公安委員長も、いろんな問題で私ども申し入れをしたりしておりますが、国家公安委員長というのはそれほど大きな権限を持っているわけでございませんのでというお話もあるくらいで、国家公安委員長自身が警察庁あるいは日本の警察活動全体について指揮監督をする任にはない、管理するというように法文上は規定をされております。そういう状況であります。
しかし、これも国家公安委員長自身が衆議院の中ではっきり言っているわけですね。公安委員長ははしなくも本音を実際は衆議院の中で言われておる。警察には何もそういういわゆる外郭団体的なものがない。ところが、ほかの方にはこういうものがどんどんできているし、現にまたできつつあると。
現在の組織法等から見て、公安委員長自身が責任を持たなきゃならぬ。したがって、議会等に対する関係があり、国家公安委員長は国務大臣が兼務するということになったのじゃありませんか。法の歴史的事情から見ても、これほど大きな問題について、下僚の責任で自分に責任がないかのような御答弁は、これは適当でない。対アメリカに対する態度としても、適当でない。
○政府委員(江口俊男君) もちろん、国家公安委長は政治的な意味合いにおいて責任を感じられるということはあると思いまするけれども、具体的な事件に関して、公安委員長自身が、たとえば警備を薄くせいとか、節約せいとかということをおっしゃったなら別でございますが、法律的な責任というものは各具体の事件にはないとわれわれも考えております。
○加瀬完君 先ほど長官は、公安委員長が国務大臣であるために、事実上公安委員会との意思の疏通を欠き、或いは公安委員長自身が非難さるべき問題が生じた場合は、政府はこれは政治問題、事実問題として論議さるべきものである、こういうお話があつた。
そうしてこれに対する欠陷、所感、今後の対策というようなことにつきまして、是非とも小さい自治体警察は止めて貰わなければいけないということを、自治体の公安委員長自身が申しておる。これは政府についても同じようなことの申出があると思います。この点は樋貝國務大臣においてどういうように御認識になつておるか、その点を伺つて見たいと思います。