2016-05-12 第190回国会 参議院 法務委員会 第13号
○仁比聡平君 その必要最小限度の範囲に限りというのは、つまり、捜査官が個々の傍受ごとに判断する、先ほど来警察に伺っている国家公安委規則だとか個別具体事件ごとに警察本部長が定めると言っているのは、つまりそれの中身は、法十三条一項の実施はこれは警察の捜査の秘密の下でやっていくんだという、そういうことなんでしょう。
○仁比聡平君 その必要最小限度の範囲に限りというのは、つまり、捜査官が個々の傍受ごとに判断する、先ほど来警察に伺っている国家公安委規則だとか個別具体事件ごとに警察本部長が定めると言っているのは、つまりそれの中身は、法十三条一項の実施はこれは警察の捜査の秘密の下でやっていくんだという、そういうことなんでしょう。
それで、警察には現在も、お読みになった方いらっしゃるかと思うんですけど、取調べの適正に関する規則というのがありますよ、国家公安委規則で。
例えば、輸送経路、日時、これは都道府県の公安委、海上輸送においては海上保安庁、陸上輸送については国交省、所内に関しては原子力規制委員会。
法的根拠が公安委規則の死体取扱規則という位置付けで弱いんですね。だから、ちゃんと検視が確立されたものになっていくためにはこの部分の言わば改善が必要でないかというのが一点でございます。
道路交通法上、軽車両の乗車人員につきましては都道府県の公安委規則で定めるということになっております。都道府県公安委員会では、タンデム自転車についても、その利用実態を把握しつつ、各地域の道路交通環境等に応じて規則を定めているものというふうに承知しております。
このほか、各都道府県警察に対しましても、今回の見直しの結果、都道府県公安委規則の改正によって影響を受ける関係団体等につきましては同様に対話を行い、誠実に対応するよう指示をしているところでございます。 今後とも、都道府県警察におきまして駐車許可制度の運用の弾力化の趣旨が生かされ、適切な対応が図られるよう指導してまいりたいと考えております。
その過程で、やっぱり防弾チョッキ、防弾衣のごく小さなすき間からけん銃の弾が体内に入ってそれで死亡したということでございまして、防弾チョッキについて予期せぬ一つの穴があったということでありまして、今後それについてどうやっていくかということ等については、たしか公安委の席でも御説明を申し上げたというふうに承知をいたしております。
今後、警察庁としては、会計の監査に関する国家公安委規則に基づき、会計検査を今年度北海道警に対して可及的に速やかに実施して、委員御指摘の点を含めて検証してまいる所存であります。
つまり、警察があって、国家公安委があって、また一方で警察刷新会議というものがつい昨年、一昨年ですか、催されまして、チェック機能をチェックしなきゃいけないような、今、日本はそんな世の中になっているわけでありまして、今回、今お話をいただいたわけでありますが、いわゆる第三者機関としてその人選を考えるというような、各省の推薦並びに各省が、各関係当局が選んだ人間がそういう裁判に臨むわけでありますが、第三者機関
○木島委員 法務省の方は公表する予定だ、警察の方は、国家公安委規則は当然公表対象だが、通達については一概に言えないと。しかし、事は、憲法で保障された国民の通信の秘密にかかわる問題。しかも一方、警察の立場から見ると、やはり適正な捜査、きちっとやらなくちゃいかぬ、そういう問題。そうすると、捜査のあり方が定められる通達ですね。
大臣から、それが事実だとすれば更迭すべし、処分あるべしということでございまして、また公安委にも事情を御説明しましょうかというふうに伺いましたら、そうしてほしいというお話がございました。大臣の命を受けまして、翌日、もう一回きちっと当人から事情を聴取いたしました。
○国枝説明員 当時、古屋国家公安委係員長であったかと記憶いたしますが、大臣の発言要旨を申し上げます。 警察は法の執行に当たっては、常に厳正公平、適正妥当を旨としている。
————————————— 国務大臣の演説に対する質疑(前会の続) 質 疑 者 時 間 要求大臣 永末 英一君(民) 三十分以内 総 小林 恒人君(社) 三十分以内 総、大、国土、 建 松本 善明君(共) 三十分以内 総、大、官房 長官、公安委 員長 ———————
○福井説明員 実は昭和三十二年にできました国家公安委規則の二号の犯罪捜査規範というのがございますが、これの二十二条にいわゆる捜査本部の設置についての規定がございます。いわゆる「重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を開設するものとする。」
これにつきまして、私が、公安委について、もっとしっかりやってもらわにゃいかぬじゃないかと言っているのは、そういう気持ちがあるからです。 で、こういう問題につきまして、実際問題は、非常に安易に国鉄の争議が行なわれておる。これについて、たいへんに強い批判が、もう前から、もう去年から起こっておることは御承知のことと思います。しかも国家機関でございますから、どっちもとにかくたいした損害がない。
それから公安委からは、警察として交通取り締まりをしてまいります上に警察の期待するような、いわば国民に安心感を与えるような取り締まりが現在の予算あるいは整備状況その他で可能であるかどうか、その辺の見通しをお聞かせ願いたいと思います。
国家公安委関係は四十六億になっておるのでございます。なお、昭和四十五年度において、この新しい三カ年計画の二年目といたしまして、引き続いて歩行者の保護を重点として歩道と立体横断施設、それから中央分離帯の整備、ガードレール、こういうものに重点を入れて積極的に実施しておるのでございます。本年度として大体二百五十億円を計上いたしております。
許可は公安委です。それの執行停止をしたのが裁判所であって、それに異議の陳述を行なったのは内閣総理大臣である。こんなややこしい法律はないということまで私は言っておる。許さぬということは、いま藤枝大臣の仰せになったように好ましくないので、国会開会中ば周辺にデモをしてもらうことは困るんだということばも何度も言っている。許すべきでないということばは、私が許可する、すべきでない、そんな意味じゃないです。
東京地裁が公安委の処分を不当とした理由は、まさに少数者の権利の保護にあったと考えられる。政府がこれに不服なら、上訴審で争うべきであった。私はそこに、問答無用といった力への過信を感ずる。政府の反省を求めたいと思う。」こういう趣旨の投書が出ているわけです。猪俣先輩が、本会議において、杉本裁判長の執行停止の決定を、ほんとうに三人の裁判官が不眠不休の中でおやりになった。
このような無軌道な、低次元な、しかも群集心理に動かされまして、公共の福祉と秩序を乱すようなことが予見されるところのデモ、しかも公安委のつけましたところの規制措置も常に眼中になく、これを踏みにじって、しかも表現の自由を叫び、違憲を唱えるデモに対して、許可すること自体がおかしいのではないかと思われるが、これに対して政府のお考え方を承りたいのでございます。