1968-03-22 第58回国会 参議院 予算委員会 第4号
私は国家公安委員長として、公安委員の諸君とともに、国の公安保持のために最終的に全責任を負うておる立場でございます。そこで、今日の事態を正視いたしまして、非常に憂慮をしておりましたけれども、これ以上ああいう暴挙は許せないという結論になりまして、先週の木曜日でございましたか、期せずして全員意見が一致いたしまして、そのときの談話を私が外に対して代表して発表したわけでございます。
私は国家公安委員長として、公安委員の諸君とともに、国の公安保持のために最終的に全責任を負うておる立場でございます。そこで、今日の事態を正視いたしまして、非常に憂慮をしておりましたけれども、これ以上ああいう暴挙は許せないという結論になりまして、先週の木曜日でございましたか、期せずして全員意見が一致いたしまして、そのときの談話を私が外に対して代表して発表したわけでございます。
ということはないのだと、また、今後いわゆる公安保持のための捜査を進めていく上においても、国民のその基本的な権利というものはこのようにして守るんだという、何かこの際警察庁としては、この指導方針といいますか、指導の心得といいますか、そういうものを警備担当の部課にお出しになる考えはありますか。私は、やはり出していただかなければならない問題じゃないかと思っておりますので、この点を伺います。
○加瀬完君 私も、警察が国民のための公安保持のためにあらゆる捜査の体制を作ると、その捜査の万今田を期するために、第三者に捜査の協力を依頼するということもあり得ることであるし、認めていいと思うんです。ただ、し、その捜査の——この間も皆さんにいろいろ質問しましたときに、警察の警備計画なるものが一部には流されておるがという質問をしましたときに、それはアカハタに出ておったんだろうと言われました。
なおごの関係において問題になりますのは、現在電信法におきまして規定しておりますところの通信の制限に関する規定、それが電信法の改正によりましてなくなるわけでありますが、そのおもなものを申し上げますと、第一は公安保持のために地域を定めて行う通信の停止または制限に関すること、それから公序良俗に反しまする通信の停止ということ、そういう事項でございます。
公安保持上必要で、しかも特に必要であると認められたときに限られている。従つてその発動権については内閣総理大臣が持つのは、先般来の各委員の意見から徴しましても、指示権があればいいじやないかというところまで言われておるのであります。指示権については総理大臣にあるのが私は当然だと思います。
この解釈は、ただいま法務総裁の説明によりますと、行政管理を含まない運営管理である、こういうような説明でありまするし、また私もそうでなければならぬと考えておりますが、ただこの法文の書き方だけから申し上げますと、あの警察長ではどうも公安保持ができないのだ、こういうことになれば、それもできるような解釈ができるのではないかということを、私は心配いたすものでありますが、これは意見でありますから、これ以上のことは
第二は予報関係でありまして、一般予報や警報のほか、船舶、航空機に対し特殊な予報、警報を行うなど、中央気象台の義務を規定するとともに、予報業務は公安保持の観点から許可制とし、警報の発表は、中央気象台以外は原則として禁止することとしたことであります。
私の案としてはむしろ公安維持とか、あるいは公安保持とか、公安強化とかいう名前の方が上品で深みがあつていいのではないか、どうも破壞活動防止というのは、ちようど砂防工事のような感じで、はなはだ用語が文面から見て上品でないと思うのです。もしもつと強い感じを與えるというのならば、むしろ暴力革命防止法案とでも言うなら、非常に通りがいいのではないか。どうも破壞活動防止というのは、ちようど砂防工事と同じようだ。
第二、予報関係といたしましては、一般予報や警報のほか、船舶、航空機に対しましては、特殊な予報、警報を行うなどの中央気象台の義務付けを規定すると共に、予報業務については公安保持の観点から許可制とし、警報の発表につきましては、中央気象台以外は原則として禁止することといたしました。
第二に予報関係といたしましては、一般予報や警報のほか、船舶、航空機に対しましては、特殊な予報、警報を行うなどの中央気象台の義務づけを規定するとともに、予報業務については公安保持の観点から許可制とし、警報の発表につきましては、中央気象台以外は、原則として禁止することといたしました。
そこでこの三つの前提のもとに、法案といたしましては反民主的な破壊活動を取締り、国家の公安保持に必要なところの実体的並びに手続的な規定を網羅いたしたい、こう考えておるのであります。
なお「アカハタ」及びその後継紙、同類紙の発行停止については、昨年六月連合国最高司令官よに発せられた指令の趣旨に基くものであつて、公共の報道機関を利用して自由を濫用し、破壊的言動をなすものを禁止を行うことは、何ら憲法の精神に矛盾するものでありませんまた集会に関する制限については、各地方自治体における公安條例に基くものであつて、これら公安條例は一般の公安保持のために適用されているものであり、特定の集会を
もつとも警察の下部機構においては有線通信が杜絶した場合、公安保持上特に無線電話施設を必要と認められるが、これが整備については、中短波及び短波帶の周波数は今後利用できないので、管区本部以下の現存無線電信網は、これを超短御無線電話施設に取替え強化する計画を樹立するものとする。