2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
地方自治体では、公契約条例を制定して、労務単価の一定水準の支払いを義務づける取組が広がっております。例えば世田谷区、ここは、熟練労働者に労務単価の八五%を支払うよう義務づけております。自治体にできて国にできないはずはないと思います。
地方自治体では、公契約条例を制定して、労務単価の一定水準の支払いを義務づける取組が広がっております。例えば世田谷区、ここは、熟練労働者に労務単価の八五%を支払うよう義務づけております。自治体にできて国にできないはずはないと思います。
システムが障害を起こすと、その責任の重圧、IT企業に発注すれば何でも可能にしてくれるというわけではなくて、やっぱりそこは、働く人は人間ですから、きちっとその人たちの生活や命も守る発注の仕方を是非お願いしたいと思いますし、発注の仕様書にそのことが本当は織り込まれるような、各自治体が制定しているような公契約条例というものがありますので、そういったものに倣って、公契約に係る業務に従事する者の適切な労働時間
そういう中で、現場からは、例えば自治体で公契約条例ということを定めているところもありますけれども、国レベルでもやっぱり公契約法を作るべきではないかと、こんな声があったりとか、私たちは、実は、以前ですけれども、民主党時代に、やはり重層構造の中で賃金がどのように変化しているのか、きちっと支払の中身を明らかにすることによってそういう不当な中抜きを防止するような、そういった措置も必要ではないかと、こんな法案
いわゆる公契約法により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、既に公契約条例を制定をしております地方自治体の状況等を注視する必要がございますが、今後も幅広い観点からの慎重な検討が必要ではないかと考えております。 また、建設技能者賃金支払透明化法案につきましては、労務費の見積り、契約、支払を透明化する趣旨であると承知をしております。
建設業など、公契約条例、今非常に増えておりますが、国交省としての見解、公契約条例の果たしている役割等についてどう考えていらっしゃるでしょうか。
ただ、その一方で、賃金等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に違反しない限りにおきまして労使が自主的に決定することとされておりますので、いわゆる公契約条例により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、今後も幅広い観点から各地方公共団体におきまして議論がなされるべきものではないかと考えてございます。
○福島みずほ君 公契約条例ができたことで、やはりそこの労働条件、賃金を上げていくというので、有効な例もたくさん指摘をされています。公契約法を作るべきだと。公契約条例、ILOが条約を、一九四九年ですか、作り、日本はまだ未採択なんですが、是非公契約法を作り、女性の活躍のところでも議論があり、フランスなどの公契約法などの紹介もあったと思いますが、参考人からもありました。
公契約条例とか自治体が、かなり全国で作っていたりもしているわけでございますけれども、二月十六日の通達の趣旨がどうも市町村には届いていない状況で、あれは国や県のことだと言う自治体も多数あると。また、自治体が技能者育成に責任を持つように今後指導をしていただきたいと、このことをお願いをしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○野田国義君 これ、今最後に話していただきましたけれども、公契約条例ということで各地方自治体が作っておりますが、私は、やっぱりこれは国でしっかり法律として作っていただいた方がいいんじゃなかろうかなと、そういうことを思っておることを提言をさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○政府参考人(田村計君) 公契約条例等の公共団体の取組について国交省としての見解ということでございますけれども、建設業につきましては、技能労働者の処遇改善、若手入職者の増加を図るためにも技能労働者の適切な賃金水準の確保が必要と考えておりまして、国も含めまして、国や地方公共団体が発注する契約におきまして適正な賃金を確保することは重要な課題であります。
そのときの豊洲の問題が起きたときの原因の一つに、規則で、公契約条例をしていたという、公契約の、条例じゃなくて。だから、二〇一七年の六月に条例を作ったというわけですね。 しかし、国は公文書管理法という法律があるわけですよ。それに基づいて公務員の皆さんはやっていたわけだ。さらに、なおさら、廃棄とか作っていなかったじゃなくて、文書そのものを書き換えていたんですよ。改ざんしていたということ。
いわゆる公契約条例により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、今後も幅広い観点から各地方公共団体において議論がなされるべきものではないかと考えているところでございます。
賃金改善の大きな手だてとなっているのが、全国各地の自治体における公契約条例であります。福岡県直方市での工事に参入した建設職人からは、適正賃金で仕事ができた、これは公契約条例があるからでありますけれども、こういう成果も上げているわけであります。 大臣は、一昨年三月二十三日の国交委員会で、既に条例を制定している地方自治体の状況等を注視する必要があるというふうに述べておられます。
なお、最低賃金の引き上げを政策的に進めていただく場合に、中小零細企業への助成措置の拡充、公契約法、公契約条例の制定と普及、中小企業の社会保険料の負担軽減、下請取引の公正ルールの強化、確立などの施策を同時に御検討いただきたいということも申し添えさせていただきます。 第二は、雇用、職業における差別禁止の立場での同一労働同一賃金の実現論議をお願いしたいということであります。
その意味では、地産地消であったり、それから、実はTPPでは禁止されるんですが、ローカルコンテンツといって地元から労働力や素材を、原材料を調達する、こういう地域振興条例だとか公契約条例だとか、今まさに地域で頑張っていらっしゃる、作られている条例こそが地域活性化の鍵だというふうに思います。
全国各地の自治体では、官公需の地元優先発注、公契約条例、住宅リフォーム助成、低利の融資制度、地産地消への支援、公共事業での地元産材の優先利用、地元木材の利用に補助金を出すなど、支援をやっています。 ところが、TPPでこうした自治体独自の中小企業支援策が、これは質問通告をしておりませんがちょっとお聞きします、外資の参入規制とみなされてISDSで対象になることはありませんか。 答えられない。
○福島みずほ君 最低賃金上げろという質問をずっと国会でやっておりますが、主張と、公契約条例は同じような役割を持つ。その地域での賃金をきちっと担保し地域経済に寄与できる、ダンピングやそういうので公共事業が行われないようにすることができるというので極めて有効だと思います。 公契約法を作る、これはいかがでしょうか。
次に、公契約条例と公契約法についてお聞きをいたします。 公契約条例をどう見ているか。今、各自治体で広がっておりますが、我孫子などの条例などをどう見ていらっしゃるでしょうか。
お尋ねのありました公契約条例でございますけれども、現在、千葉県我孫子市や兵庫県加東市など一部の市あるいは区において制定されていると承知をしております。 こういった公契約条例の制定につきましては各地方自治体の御判断であると考えておりますけれども、その状況につきましては厚生労働省としても今後とも注視をしてまいりたいと考えております。
○吉田忠智君 自治体は、もうやむにやまれず、国に対しては是非ILO九十四号条約を批准してもらいたい、その上で公契約法を制定してもらいたいということを要求されておられますけれども、待てないので、もう公契約条例という形で自治体がどんどん制定を今進めているわけであります。
いわゆる公契約法や公契約条例により賃金等の基準を新たに設けることにつきましては、既に条例を制定している地方自治体の状況等を注視する必要がございますけれども、今後も幅広い観点からの慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
公共事業の現場で働く全ての労働者に対して賃金の最低基準額を条例で保障する公契約条例を制定する動きが全国の自治体で広がっております。 公明党さんは、月刊公明二〇一二年十二月号で、岡地勝二先生の公契約の見直しと地域経済の活性化、地域企業を支える政策目的型入札改革をという論文を掲載され、ILO第九十四号条約の批准を含む公契約の見直しを提言をされておられます。
公契約条例などありますが、公共事業を受注する企業の賃金をダンピングではなくてしっかり確保する、そんな公契約条例が全国でできています。同じように、最低賃金も、地域における賃金を本当に底上げをしていく、そのことによって食べられる賃金、生きられる賃金、子供を育てることができる賃金、それを確保すべきだと思っています。
公契約法、公契約条例の制定・推進。女性の短時間労働者の賃金が九万一千円、そんな状況を本当に変えるべきだと思います。 今日は給付型奨学金でかなり前向きに言っていただいたので、奨学金問題の解決ができるよう申し上げ、質問を終わります。
続きまして、公契約法、また公契約条例制定に向けた取組に関しまして伺います。 先ほど申し上げました設計労務単価、これはあくまで予定価格の見積りの積算根拠として使われる数字でございまして、当然、賃金の支払が拘束されるものではありません。公契約に従事する労働者の最低賃金の遵守を委託契約の条件として受託事業者に対して義務付ける公契約法若しくは公契約条例の制定を望む声というのが寄せられております。
よくCEFと言いますけれども、ケア、医療や健康分野、あるいはE、エネルギー・環境分野、F、農林水産業や観光分野など、そういうところにしっかり重点投資をして、そういう分野を担う中小企業にもっともっと後押しをしていくこと、また、最低賃金の引上げや公契約法の制定、公契約条例の制定など、できることをやっぱりしっかりやることが必要だと、そのように思っております。
委員御指摘のように、現在、幾つかの自治体におきまして、最低賃金以上の支払を義務付ける公契約条例というのが制定をされているのは承知をしております。
ただ、こういうふうなことについて行政の方もただ放置しているということではなくて、幾つかの自治体で公契約条例が制定されておりまして、全国で初めて制定された、これは千葉県野田市で二〇〇九年九月でありました。 今日どういう状況になっているかというのを、お手元の資料を用意をいたしましてあります。
実際には地方自治体では、公契約条例ということを幾つかの自治体でも作っております。そういう公契約の下で末端の労働者の賃金が上がるという現象もこれ確認できているわけです。 本来、国が公契約法を制定して、中小企業・下請労働者の賃金の底上げと、賃上げと言うんやったらこういうところからやるべきじゃないかと強く指摘いたしまして、終わります。
公契約法、公契約条例は、これを改善して、働く皆さんの労働条件の改善だけでなく、中小企業の経営安定、地域全体の賃金水準の底上げ、公共サービスの質の向上や国と自治体の税収増にもつながると。 そこで、自治体では、国の公契約法の制定が待てないということで、三県十九市区で、このパネルにありますように、公契約条例や公契約基本条例等が制定をされています。