1986-11-26 第107回国会 衆議院 建設委員会 第2号
また、既に公売公告を行っております。したがって、そういった売り払い物件でもありまして、被災者の住居として供することは適当でないと考えております。
また、既に公売公告を行っております。したがって、そういった売り払い物件でもありまして、被災者の住居として供することは適当でないと考えております。
さらには細かい問題になりますけれども、例えば公売公告の掲示等もございますし、また滞納処分におきます立ち会いの問題等もございます。そういう問題につきましても相互に協力しながらやっていくという形をとっております。 いずれにいたしましても、地方団体との協力関係を推進していくことは適正公平な税務行政の確保及びその効率化に資するところが非常に大きゅうございます。
○真鍋説明員 ちょっと手続が複雑ですので、もとに戻りまして御説明させていただきますと、まず、公売をいたしますに際しましては公売公告というのをいたします。それから約十日間必要としまして、最高価申込者を決定いたします。それから七日後に売却決定をする。つまり最高価申込者が決定いたしまして七日後でございます。
五十年の七月から五十一年の六月までの一年間の統計をとってみますと、実は公売公告をいたしましたのは四千九百九十二回でございます。この対象となった物件数が十一万一千三百九十件でございます。この公売公告を行いまして実際に公売を実施いたしました回数が二千五百五十八回でございます。物件数といたしましては十万六千七百三十五件でございます。
差し押え財産としては相当たくさんあるわけでありますけれども、そういう優先債権の関係がありますので、私どものほうとしては、優先債権に関係のない部分について公売をしていきたいという気持ちで、いまお話のありましたように、まだ公売公告いたしておりませんけれども、公売予定ということから、財産の調査を一応はしておるわけでありますけれども、公売に備えての財産調査というものをもう一ぺんやり直すということをいたしておるということの
それで、昭和三十一年の五月二十四日に上告棄却になりまして、国側が敗訴をした理由も、公売財産中、工場建物九棟についての差し押え調書の謄本が高石準一に送達されたという事実が認められない、それから公売財産中、宅地四筆についての公売公告期間は十日の期間を置いていなかったのではないか、こういうような事実認識の問題がありまして、公売公告の機械、設備等についても、その記載が簡略だったというような、いわゆる新判例が
留置権、賃借権その他第三者の権利の目的となっている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日までに、その差押換を請求することができる。」とあります。
従って、四百七十億というものを除きましたものが、結局財産引き揚げあるいは公売公告、公売執行という段階に入って参るわけでありますが、それでも直ちに全部が公売執行ということにはならないわけでありまして、公売公告の段階で、あるいは財産を引き揚げるというふうな段階で税金の収納があるという部分がさらにまた出て参ります。
今おっしゃったように、公売公告したもの、公売執行したもの、落札決定したもの、こうありますが、このどの階段にこの法律の適用が出てきますか。
滞納処分を強行いたして、実際に差し押えしなければ支払わないというようなものが当所管内には非常に少くて、それでもやはり月二十四、五件の事業所に対しましては滞納処分をやって差し押えをやっておると、差し押えをやりましても払わないところの二十事業所くらいにつきましては、毎月公売公告を行っておるが、公売の決行日までに大部分の事業所は一部、あるいは分割納入を認めてもらいたいというような申し出がありまするので、大体実際
○平田政府委員 もちろんお話の通り差し押えにつきましてはそれぞれ税務署等において公売公告をいたします。差し押えは公告いたしませんが、公売処分をやっているものにつきましては公告してやっております。
そこで納入いたされましたが、結局使えないものでございますので、二十四年の十一月に至つて、これを売り払う意思を決定されまして、二十四年の十一月十八日に公売公告をされまして、二十四年の十二月七日に入札の人が三人おりまして、大体売払いの対象になりましたのは、ここにあげてございます三百三十個のほかに、さらに別に三百三十個でございました。