2006-03-08 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
それから、サービスの向上面におきまして、例えば、従来、特許庁時代ですと、この公報閲覧事業における閲覧室の閲覧時間は、夕方は五時まででございましたけれども、それを五時四十五分まで延長するとか、あるいはコピー代金の支払い、これにつきましても、独法になった後いろいろ検討いたしまして、プリペイドカード方式を導入するとか、いろいろ便宜を図っております。
それから、サービスの向上面におきまして、例えば、従来、特許庁時代ですと、この公報閲覧事業における閲覧室の閲覧時間は、夕方は五時まででございましたけれども、それを五時四十五分まで延長するとか、あるいはコピー代金の支払い、これにつきましても、独法になった後いろいろ検討いたしまして、プリペイドカード方式を導入するとか、いろいろ便宜を図っております。
もう一つ、資料の二枚目にありますように、海外の、欧米特許庁との比較を見ても、左側にあります公報閲覧事業や審査・審判資料提供事業、条約に基づいて、アメリカそしてヨーロッパにおいてはいずれも特許庁として国、非公務員型でやっているところはありません。このような条約に基づく業務を非公務員型でやるというメリットというのはどこにあるのか、この点を伺います。