ここに記載されているような客観的かつ中立的な、また公平かつ平等な記載等が望まれるのですが、このことを担保するためにも、既に述べましたように、この公報原稿を作成する広報協議会の委員の構成も、賛成の意見の議員と反対の意見の議員からそれぞれ同数の委員を選任されるとともに、国会議員のみに限定するのではなく、有識者等十分な数の外部委員の選任も検討されるべきであると考える次第であります。
吉岡桂輔
○井上(義)委員 次に、視覚障害者のための点字公報の問題ですけれども、現行の選挙公報制度では、選挙公報は、一定の規格、制限に基づいて、候補者から出された公報原稿をそのとおり掲載するというふうになっておりまして、これを点字に変換するというのはなかなか難しい問題があるということは理解をしているんですけれども、やはり投票に当たって同じ情報が得られるということは私は極めて大事な問題だと思いますので、何らかの
井上義久
また、都道府県の公報は入手が困難でもあるし、東京都の例で言いますと、七月十二日に選管から公報発行部課に公報原稿が渡っているにもかかわらず、実際に公表されたのは八月の七日であります。この理由を御存じであれば説明を願いたいと思います。
中尾辰義
なお選挙公報につきまして、制度的に何らかこのようだ誤まりが防げないかという問題でございますが、これは一方立候補の締め切り期間との関係がございまして、公報原稿の締め切りを実際問題としては繰り上げ、時間のゆとりをとりたいのでございますが、立候補の締め切りをそう繰り上げられないという関係からいたしまして、立候補はしたけれども選挙公報に載らないという面が出て参りまして、前回の参議院選挙でも憲法違反なりといって
兼子秀夫