1949-10-06 第5回国会 衆議院 商工委員会 第35号
それから第三点の公團職員の五千三百人は清算事務として、これはその通りに引取つております。ただこれが今後公園が整理がつきまする三月末日までに、どのように推移するかという問題でありまするが、御承知のように大藏省がこれを担当しておりまして、大藏省の手に実は移つておるのであります。
それから第三点の公團職員の五千三百人は清算事務として、これはその通りに引取つております。ただこれが今後公園が整理がつきまする三月末日までに、どのように推移するかという問題でありまするが、御承知のように大藏省がこれを担当しておりまして、大藏省の手に実は移つておるのであります。
○中島説明員 公團職員のその後の状況は、ただいま生産法人で調査いたしておりますが、正確な数字はまだ報告ございせんけれども、三千五百人の就職あつせんは大体順調に進んでおります。
また肥料の配給は、公團職員の積極的なる努力によつて順調に行われておりますが、特殊土壌が多いので、燐酸質の増加を図る必要があるように考えて参りました。全道で約五万トンの不足といわれておるのでありますが、生産を増加せしめる必要があると考える。
これはつけ加えておきます さらにもう一つ今の問題に関してもう一度聞きますが、公團職員の轉職についてさつき希望として意見を述べられました。五千六百人の貯炭管理人ということを言われましたが、これはどうしてもいるからお使いになるのですか。政府は使うつもりだと言うて、決して、このつもりをやらない。そこでこれは絶対いるからそれだけは使うつもりでおると言われるのですか。
次に公團職員を人事院の指定するところに從いまして特別職とする規定が本年七月一日よりその効力を失うことになつておりますのを、公團の存続する期間だけ延長いたしますことと、更に緊急失業対策法の施行に伴いまして、失業者として國に雇用されます者を、そのうち、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者を除きまして、特別職として指定しようとするものであります。
次に公團職員を人事院の指定するところに從いまして特別職とする規定が本年七月一日よりその効力を失うことになつておりますのを、公團の存続する期間だけ延長いたしますことと、更に緊急失業対策法の施行に伴いまして、失業者として國に雇用されまする者を、その中、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者を除いて……
專 門 員 安倍 三郎君 專 門 員 中御門經民君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 請 願 一 横須賀市の勤務地手当地域給を特地域に引 上の請願(今野武雄君紹介)(第一一四 号) 二 生郷村の勤務地手当の地域給を乙地域に引 上の請願(佐々木盛雄君紹介)(第一八〇 号) 三 食糧公團職員
そしてその間に根本的な公團職員に対する一つの特例法というようなものを研究して実施する。それまでは特別職としての指定を存続していただきたいということを強く希望申し上げる次第であります。
本日午前中、司令部の公務員部の方に呼ばれまして、その担当官から意見を聞きましたが、それはこの國家公務員法の一部を改正する法律案に対する当委員会でお考え中の修正案につきましての意見でありまして、それは第二條の第三項第十四号の公團職員について、現在規定は昭和二十四年七月一日にその効力を失うことになつておつて、本年の六月一ぱいで公團の職員が特別職である時期が終了するようになつております。
われわれは、本質的に本公團法に反対するとともに、部分的なこのような公團職員に関する措置についても、反対をいたさなければならないのであります。新機構への切りかえが七月一日ということでありまするが、基本論において私が述べましたように、これは七月一日をもつてやるということは、まことに配炭計画の齟齬を來すであろうということをおそれるのであります。
ところがその現実を抑えておるのは、だれが押えておるかといえば、公團職員です。だから公團職員からこれこれの欠量なり、腐敗がありましたという報告に基いて、政府はそれを認定するだけなのです。食糧事務所は現実はそういうことなのです。従つてわれわれはこの欠量の数字の上には非常な山があると見なければならぬ。政府職員は現実にタッチしていない。そうして公團の方から言うて参りました数量をそのままうのみしておる。
しかし大部分の実情から申しますれば、公團職員の場合が多かろうと思いますけれども、やはり政府においてこれを受入れておるという形をとつておるわけでございます。
そこでそういつたことをする場合に、説明のときに申し上げましたように、現在一万二千名の配炭公團職員のうち、配炭局に属しておりますところの約五、六千名、これはまだ正確な数字ではございません。
ただ川上さんが御心配になつておられることは、公團職員の行方の問題であろうと私は思うのでありますが、これは機構の問題とは別に考えていただきたいと存ずるのであります。機構としてはできるだけ簡素に、できるだけ日本の産業自立に便宜なような形に持つて行くことが必要だと思うのであります。
————————————— 四月八日 食糧公團職員に対する國家公務員法の特別職規 定存続の請願(天野公義君外二名紹介)(第二 一九号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 公務員の勤務條件等に関する件 —————————————
公團につきましては國の事務を代行しておるのでありますし、國の職員と同じような方針でもつて行政整理と申しますか、人員の整理をいたす予定でありまして、大体今のところ考えられておりますものは、現在の公團職員は十二万八千人だと思いますが、そのうち二万一千人程度のものが考えられております。
○阪田説明員 ただいまお尋ねの点でありますが、最近公團等が解散されまして、この際には公團職員の退職手当の問題も起るわけでありますが、関係方面ともいろいろ折衝いたしました結果、月收の三箇月分というような退職手当が決定されたのでございます。それにつきましては官廳職員と公團職員とは大分かわつた事情があります。
商工大臣も貿易公團の労働組合の方々とお会いになりました節に、何とか四月分の給料だけでも出すように努力したい、かようなことを申されて、約二箇月近くその点で努力をされて參つたのでありまするが、遂に人事院側の結論として、三月十九日付をもつて人事院事務総長より商工大臣あてに「貿易公團職員の解職に対する解職日予告に関する件、昭和二十四年貿易第五七六号をもつて紹介にかかる標記の件について左の通り回答する。
その後、どの公團職員を特別職に指定すべきかにつきましては、私共人事委員の間におきましても、愼重に調査を重ね、人事院の求めに應じまして意見も申述べたのでありますが、本年二月十八日、人事院は人事院規則を以て食糧配給公團を指定いたし、今日に至つておるのであります。
本法案は、今日、本委員会に付託となつたものでありまするが、その趣旨は、各公團の存続期間がそれぞれ三箇月間延長されることに伴つて、公團職員の特別職に関する規定の有効期間もそれだけ延長する必要がありまするので、國家公務員法の第二條第三項第十四号中「三月三十一日限り」とあるのを「七月一日に」と改め、この法律を公布の日から施行しようとするものであります。
先般貿易公団が解消されたのでありますが、その退職手当につきましてこれが將來公團廃止の例になることと存じますが、法令または政府の命令による解散または機構の縮小により退職する公團職員に対しては、現行の退職手当支給準則第九條の規定に基づき、同準則第四條及び第五條の規定による退職手当を含めて、当該職員の退職当時の給與月額の三箇月分に相当する金額以内を退職手当として支給することができる。
○出添政府委員 公團職員の、定員数を申し上げます。これは定員でございます。食糧配給公團に、おきましては八万七千百十八名、食料品配給公團におきましては三千二百名、肥料配給公團は四千六百八十九名、飼料配給公團におきましては千六十五名、油糧公團におきましては五百九十七名、実員は多少違いますけれどもほとんど違いはございません。
今度の改正の根本にありまする大体決定しておりまする方針は、今申上げました根本の行政整理の一環ということと、第二には実施機関である公團の業務内容を簡素化して、公團の統合乃至は廃止を行なつて行こう、それから第三にはいろいろ從來公團を運営して行きましたその経過から見まして幾多の不合理な点、例えば金融上の問題であるとか、或いは公團職員の人事上の問題等があるのでありますが、これらをこの全般の公團を考えまする機会
然るに往々にして公團職員の不正行爲があるというようなことのために民心を惡化しつつあるような傾きがあるのであります。今回改正されて公共企業体にされるということであつたならば、こういうふうな不正行爲を如何なる方法によつて防止するか、又決在不正行爲があるとしたならば、その不正行爲に対しては如何なる方法によつて防止策を講じておられるか、現在及び將來のことをお尋ねしたいと思うのであります。