1949-05-21 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○青木(正)委員 私は本案に対して修正案を提出いたすものでありますが、修正案の内容を簡單に申し上げますと、本委員会で海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を修正いたし、海難審判所を海難審判廳といたし、運輸大臣の所轄のもとに置いたことに基きまして、海上保安廳のほかに海難審判廳を加えましたことと、農林委員会において肥料配給公團令の一部を改正する法律案、食品配給公團法案及び食糧配給公團法案が審査未了
○青木(正)委員 私は本案に対して修正案を提出いたすものでありますが、修正案の内容を簡單に申し上げますと、本委員会で海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を修正いたし、海難審判所を海難審判廳といたし、運輸大臣の所轄のもとに置いたことに基きまして、海上保安廳のほかに海難審判廳を加えましたことと、農林委員会において肥料配給公團令の一部を改正する法律案、食品配給公團法案及び食糧配給公團法案が審査未了
————————————— 本日の会議に付した事件 農業災害補償法の一部を改正する法律案(小笠 原八十美君外二十四名提出、衆法第一四号) 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三〇号) 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 三九号) 特殊勝馬投票券に関する法律案(内閣提出第一 七一号) 肥料配給公團令の一部を改正する法律案(内閣 提出第三〇二号) 食品配給公團法案
それでは前会に引続いて、肥料配給公團令の一部を改正する法律案並びに食品配給公團法案を一括議題とし、質疑を継続いたします。
○苫米地政府委員 肥料配給公團令改正法律案の提案理由を御説明申し上げます。 第一は本公團令の効力を明年四月一日まで延長することをはかつたのであります。第二は、公團に対する主務大臣及び経済安定本部総務長官の監督責任を明確にしたことであります。
総理廳事務官 (経済安定本部 生活物資局長) 東畑 四郎君 農林政務次官 苫米地英俊君 農林事務官 (食品局長) 三堀 參郎君 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 本日の会議に付した事件 肥料配給公團令
純夫君 農林政務次官 苫米地英俊君 農林事務官 (畜産局長) 山根 東明君 委員外の出席者 議 員 北 二郎君 農林事務官 (畜産局競馬部 長) 井上 綱雄君 専 門 員 岩隈 博君 ————————————— 五月十二日 肥料配給公團令
從來の衣料配給公團令、あるいは持株整理委員会令等、ポツダム政令によつて改正された先例もあつたのでありますが、法律で改正することは可能であろうと考えるのであります。ポツダム政令で改正するということは、最高司令官から要求がなければできないことでありまして、要求を待たずに、日本政府の立場で最高司令官の承認を得て改正しようという場合には、法律の形によるほかはないのであります。
肥料配給公團は、命令で定める肥料をその取扱物資とし、肥料配給公團令に基き、昭和二十二年七月において設立せられ、今日に及んでおります。
) 第三 選挙運動等の臨時特例に関する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第四 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案(政党法及び選挙法に関する特別委員長提出) 第五 電信電話料金法案(内閣提出) 第六 郵便法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 港域法案(内閣提出) 第八 刑事訴訟法を改正する法律案(内閣提出) 第九 人身保護法案(参議院提出) 第十 肥料配給公團令
○佐竹新市君 ただいま議論と相成りました、内閣提出、参議院送付にかかりまする肥料配給公團令の一部を改正する法律案並びに内閣提出にかかりまする種畜法案に関しまして、農林委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告いたします。 まず、肥料配給公團令の一部を改正する法律案に関しまして御報告申し上げます。
○議長(松岡駒吉君) 日程第十、肥料配給公團令の一部を改正する法律案、日程第十一、種畜法案、右両案は同一委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事佐竹新市君。 〔佐竹新市君登壇〕
午前中懇談会を開いて、肥料配給公團令の一部を改正する法律案並びに種畜法案の両案を議題に供し、政府側から両案に対する提案理由の説明を求めました。この提案理由の説明は、そのまま速記録に載せることにいたしたいと思います。 —————————————
○井上委員長 ただいま小林君から、肥料配給公團令の一部を改正する法律案を、討論を省略してただちに採決されたいとの動議が出ました。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、肥料配給公團令の一部を改正する法律案につきまして御報告申上げます。この法案は緊急の用に充てるために、必要な農業藥剤の取扱を臨時特別の措置として肥料配給公團をして行わしめんとするものであります。
第五 大麻取締法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 國有財産法案付(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 肥料配給公團令
○議長(松平恒雄君) この際日程第九農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、日程第十、肥料配給公團令の一部を改正する法律案(内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○肥料配給公團令の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○指定農林物資檢査法案(内閣提出) ○獸医師会及び裝蹄師会の解散に関す る法律案(内閣送付) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ————————————— 午後二時十六分開会
本日は最初に肥料配給公團令の一部を改正する法律案につきまして質疑を続行したいと存じます……別に御質疑がなければ質疑はこれで打切ることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠見義男君) それでは御異議ないと認めますので、直ちに肥料配給公團令の一部を改正する法律案を議題にいたしまして採決に入ります。政府提出原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
それでは次に肥料配給公團令の一部を改正する法律案について、これは本日の公報には誤まつて予備審査ということになつておりましたが、これは参議院先議の法案であります。從つてこれは本審査でございますので御了承を願つて置きたいと思います。 最初に大島政務次官からこの法案の提案理由の御説明を伺うことにいたします。
昭和二十三年六月二十三日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○輸出入植物檢疫法案(内閣提出、衆 議院送付) ○肥料配給公團令の一部を改正する法 律案(内閣提出) ————————————— 午後一時三十分開会
明日は肥料配給公團令の一部を改正する法律案について本審査を始めたいと思います。これはこちらの方が先議になつておりますので、いたしたいと思います。それから本日の輸出入植物檢疫法その他今まで予備審査をいたしましたことにつきましても、時間がございますればいたしたいと思います。明日は午前十時からいたしたいと思いますからどうぞ……。本日はこれで散会いたします。
的場金右衞門君 平工 喜市君 森山 武彦君 大瀧亀代司君 出席政府委員 農林政務次官 大島 義晴君 農林事務官 山添 利作君 農林事務官 遠藤 三郎君 委員外の出席者 專門調査員 片山 徳次君 專専調査員 岩隈 博君 ————————————— 六月二十一日 肥料配給公團令
地方税法を改正する法律案、地方配付税法案、肥料配給公團令の一部を改正する法律案、旅館業法案及び興業場法案の付託についてお諮りいたします。
○委員長(木内四郎君) それでは肥料配給公團令の一部を改正する法律案を農林委員会に付託することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食料品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的の統制を実施する必要のあるものについて、その一手買収販賣機関の設立の根拠法として制定されたものでありまして、これらの公團は、普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施して参つたのであります
さきに國会を通過し施行せられておりますところの臨時物資需給調整法、石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公明法震糾品混細分陶法、飼料配給公團法及び油糧配給公團の有効期限は、いずれも本年三月末、すなわち本日をもつて終了するのでありますが、現下の経済情勢は依然これらの法令の存続を必要とする実情にあり、この際なお一箇年間期間の延長をはかろうというのが提案理由の第一でございます。
その内容は、臨時物資需給調整法及び酒願配給公團法の一部改正は財政及び金融委員会の所管に属し、石油配給公團法及び配炭公團法の一部改正は鉱工業委員会の所管に属し、本委員会所管は肥料配給公團令、食料品配給公團法、飼料配給公團法及び油糧配給公團法の一部改正法律案の四法律案であります。
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食糧品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公團は普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について一手買取販賣を実施して参つたのであります
本案は、去る二十五日に本院に提出され、二十六日に農林委員会に付託せられたのでありますが、御承知の通り、本案は、財政及び金融委員会の所管に属する臨時物資需給調整法、及び酒類配給公團法の一部改正、農林委員会の所管に属する肥料配給公團令、食料品配給公團法、飼料配給公團法及び油糧配給公團法の一部改正、本委員会の所管に属する石油配給公團法及び配炭公團法の一部改正案でありまして、先日委員諸君とお打合せをいたしました