2015-05-12 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
地域の現場におきましてこうした施策が効果的に実施されるためには、地方公共団体におきましても、スポーツ担当部局が福祉行政あるいは都市公園行政等の担当部局と幅広く連携していくことが重要と考えております。
地域の現場におきましてこうした施策が効果的に実施されるためには、地方公共団体におきましても、スポーツ担当部局が福祉行政あるいは都市公園行政等の担当部局と幅広く連携していくことが重要と考えております。
権限と予算を持っている、法制度を持っている、そこが大臣のもとに、これからは財政難だ、むしろ総合的な、融合した、都市行政、公園行政と道路、河川行政と、あるいは港湾行政と、あるいは町おこしと、そういうことを国土交通省が議論を始めたということだけで自治体はもっと活性化すると私は思うんです。
こういうときだからこそ、各局各課という対応ではなくて、新しいパラダイムにおける都市のあり方、都市再生というものを、都市行政、住宅行政、場合によっては道路行政、公園行政、多様な局課、行政分野、そして場合によっては、東京だけじゃないですよ、地方も含めて、一回、徹底した都市計画の基本法制のあり方、都市再生のメニューは何があるか、新しい抜本的な知恵はないか、あるいはそのコラボレーションの仕組みはないかというものを
この問題、我が国有林、全国に広く所在しておりますし、地域特有の景観なり豊富な生態系を有する森林も多いということで、国有林野の管理運営等、環境省が所管いたします自然公園行政、密接な関係を有すると認識してございます。
県道などのそういう元々道路を、車を通すことが目的の道で交通規制するものですから、自然公園行政だけではどうしても対応できないということで、道路管理者とか警察当局とも協力しながら推進していく必要があるというふうに考えてございます。
私どもは、公園の整備をするという言わばハードなアクションだけでなくて、そういう民有の緑をできるだけ連ねていくというふうな緑地政策というものも公園行政と一体としてやっていかなければいけないと思っております。 そういう中で、最初に申しました生産緑地、三大都市圏では、市街化区域農地が約三万六千ヘクタール今ある中で一万五千ヘクタール余り指定されております。
また、公園等につきましては地方に任せればいいじゃないかという御議論もありますけれども、しかし我が国の公園行政というのが外国に比べて極めておくれている状況の中で、これも自治体だけに任せることによって全国的にやはりきちっと均衡のとれた形で整備できていけるのかという面もあろうかと思います。 個々に申し上げますと時間があれですけれども、私は思い切って任せるものは任せる。
○近藤(茂)政府委員 先生御指摘のとおり、公園行政の一環として、高齢化時代に対応した新しい考え方の公園整備、これが基本的に必要になっているわけでございます。
また、今回の都市計画中央審議会の答申でも触れておられますが、公園行政に市民参加、市民ニーズ、市民のアイデアを取り入れる必要があるんじゃないかというふうな答申がされておるわけであります。 ちょっと言い過ぎかもわかりませんが、確かに、専門家が集まってつくられた公園には魅力というものが欠けているというようなことの中で、利用者が少ないということも一部言われているやにも聞いております。
そういう意味では地域内のバランスというもの、神戸は多く公園があっても現実には防災スペースにはならなかったということでございますので、そういうバランスのとれた公園行政のあり方ということに関して当局の見解をお伺いしたいと思います。
日本の生態系が今崩壊しようとしているさなかに、まだ利用の増加を見込んでいるということでは、なかなか自然公園行政を進めることには、そうしたことでは問題があるのではないかなというふうに思われるわけであります。例えば、既に一部の地域で行っているように、人の利用に制限を加えることを前提とした自然公園行政というのももっともっと今後検討すべきであろうと思われるわけであります。
法律に基づきます指定地域以外にも、こうした施策については基本的には各自治体の自主的な判断にお任せせざるを得ないのだろうというふうに思っておりますけれども、環境庁といたしましても、自然公園行政等を通じて蓄積されました景観保全に関する知見あるいはノウハウといったものを積極的に自治体の方へ提供するように努めてまいりたい、かように存じております。
また、自然環境保全法にしても、国立公園行政の枠を脱し切れず、生態系の保全といった原則がまだ明示されておりません。特に問題なのは、地球環境の保全に関する我が国の基本理念や指針等を定めた法律がないということです。 ガルブレイス教授は、環境にとって脅威は貧しい国ではなく先進国だ、こう言っております。
こういう気持ちを持つと同時に、実はもう一点、今後の公園行政のあり方において、私は、百五十年前に水戸の斉昭公が偕楽園を景観とともにつくり上げた、こういう手法を公園の中にもぜひ生かしていただきたいと思うんですが、実は大臣、大臣において公園と景観というのに関してどのような考えを持っておるか、ちょっと伺わせていただきたいと思うんですが。
そういう視点で公園行政に取り組んでいただきたいと思います。
そこで、予算の面とかあるいは推進する事業の進め方とかを公園整備と一体となって推進することによって、こういった迷惑施設の建設にも資するような公園行政をしていただきたいということをお願いを申し上げるわけでありますが、こういった考え方、公園整備と迷惑施設をセットでやっていくという考え方についてお伺いいたします。
つまり公園行政というのは国民のある種の協力がなければできない仕事でございます、何事でもそうですけれども。その点ぜひ具体的にそういう作業に取り組んでいただきたい、そのことをお願いを申し上げておきたいと思います。
公園行政のことについていろいろな資料といろいろな見解がずっと述べられています。その中で、これは環境庁の関係の人ではなくて、東京農業大学の御存じの江山さんが「七〇年代における自然公園の課題」ということで昭和四十五年に書いた原稿なんです。その中で幾つかの問題を指摘しています。 きょうは細かくは言いませんけれども、第一は、利用の規制に関する問題。
また、同じ西表島の中でも自然環境保全地域ということで崎山湾というところがこれはいわば人手を加えないという保全地域をつくっておるわけでございまして、私ども国立公園行政あるいは自然保護行政を預かる立場からは、沖縄におけるサンゴのすばらしさについてはそれなりの対応をしてきたつもりでおるわけでございます。
これはリゾートのための見直しではございませんが、当然それは社会的条件からある地域に宿泊施設をつくってはどうかということにも返ってきますので、まずはやはり公園行政サイドで天草国立公園のあり方としてどういう絵をかいていくかが今問われている段階と理解しております。
都市公園というのは、先生御承知のとおり建設省設置法にも明確でございますが、都市公園行政を主管する建設大臣の業務監督のもとに置くということになっておりますので、これは業務監督の主務大臣として建設大臣を加えたということでございます。
先生、環境庁の自然公園行政に関する主体性というものがそれによって損なわれるのではないかというような御懸念かと思いますけれども、自然公園制度というのは厳然としてあるわけでございます。その法律に基づきましてあくまでも適正に執行をしてまいるということにはいささかも変わりはないということでございます。
ただやはり、日本の国力も徐々にふえていくであろうと財政再建の折からとはいえ先ほどから大臣の御答弁にもございますように、私どもも公園行政を担当する者としては将来に明るい希望を持ちながら進んでおるわけでございまして、ずうっとべったりということは実は考えていませんので、少しずつはやはり上がるであろうということを期待しつつ、とりあえずは現在のいろいろな情勢を総合的に勘案すれば、まずただいまお願いしている第四次五
現在、公害規制等は通産省と環境庁、国立公園行政は環境庁、都市公園行政は建設省、そして森林行政は林野庁と、それぞれの省庁に分かれておりまして、それらを環境行政という観点から総合調整する機構が存在していないと思われます。私はかつて脚光を浴びておりました環境庁が今こそその任に当たるべきであると考えますが、総理の御見解をお伺いするものであります。