2018-05-18 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
利用が容易に想定されるケースとは、例えば、既にその時点において現実に発生しているということでございますが、ごみが不法投棄されているなど適切に管理されていない土地を公園、広場等に整備するとか、特定空き家を代執行で除却した後の空き地を公園、広場等に整備するというふうなそういったケースを念頭にアンケートを行ったものでございますが、それに基づきまして、施行後十年間で百件の利用権の設定を目標としたものでございます
利用が容易に想定されるケースとは、例えば、既にその時点において現実に発生しているということでございますが、ごみが不法投棄されているなど適切に管理されていない土地を公園、広場等に整備するとか、特定空き家を代執行で除却した後の空き地を公園、広場等に整備するというふうなそういったケースを念頭にアンケートを行ったものでございますが、それに基づきまして、施行後十年間で百件の利用権の設定を目標としたものでございます
都営霞ケ丘アパートの敷地については、一体的に整備する必要があることから、東京都の都市計画において都立明治公園の再配置として公園、広場等を整備することとなっており、東京都において計画が中止されることはないと。東京都において計画が中止されることはないと想定しております。
○下村国務大臣 御指摘の都営霞ケ丘アパートの敷地につきましては、新競技場メーンスタジアムとしてふさわしい、先ほども答弁申し上げましたが、八万人収容とするためには一体的に整備する必要があることから、東京都の都市計画におきまして、都立明治公園の再配置として公園、広場等を整備し、バリアフリールートとして活用されることとなっておりまして、東京都において計画が中止されることは想定はしておりませんが、住民の方々
都営霞ケ丘アパートの敷地については、新競技場をメーンスタジアムにふさわしい八万人収容とするために一体的に整備する必要があることから、東京都の都市計画において、都立明治公園の再配備として公園、広場等を整備し、バリアフリールートとして活用されるということとなっており、東京都において計画が中止されるということは想定しておりません。
○西岡委員 先ほどの話に、駐車場の管理をしているところもそうだということでありますが、この駐車場管理をしている一般財団法人の空港環境整備協会、これは、空港周辺環境整備や空港環境調査研究などの事業も行っておって、例えば、空港周辺の生活環境の改善のための緑地、公園、広場等のさまざまな事業を展開しております。
いわゆる公共用財産のうちで公園、広場等についてはただいま申し上げました数字に入っておりますけれども、道路、河川等については大蔵省では把握をいたしておりません。
公園、広場等を避難場所として指定いたしておりますのは、一万二千カ所でございます。その他、河川敷、学校以外のグラウンド、神社、お寺等を含めまして、合計六万三千四百十二カ所を指定しておるところでございますけれども、今後とも可能な限り避難場所を確保するように努力をしてまいりたいと存じております。
東京一極集中の是正や公園、広場等の確保につきましては、課題のところで触れられておりますものの、具体的な制度の提言までは行われていないところでございます。
○小林(実)政府委員 公共的というのは、公園、広場等当該施設が不特定多数の住民の用に供し得るものという趣旨でございまして、この通達の趣旨は、賃貸等の目的については必ずしもそのような施設に限定する必要はない、こういう趣旨で出したわけでございます。
それからこれは決して抜本対策にはなりませんけれども、公有地の拡大ということで、公園、広場等の財源対策としては所要の地方債措置を講じながら公有地の拡大には努めてまいりたいと思いますが、果たして地主さんがどういう選択をするかという問題はまた別個な問題でございますので、検討してまいりたいと思っております。
元来、日本の都市の体系は、欧米の都市と比較して公園、広場等のオープンスペースが不足していることは御承知のとおりでありますが、この点は住環境、住みやすさといった面からも考え直し、反省するところは多分にあると思うのであります。建設行政の中で都市の再開発は重要なポイントでありますが、その基本的な考え方について、まず大臣の御所見を伺いたいと思います。
また、そのほか都市公園でございますとか大規模自転車道の整備とか、さらに海岸、河川敷、ダム周辺におけるいろんな公園、広場等のレクリエーション施設の整備等というようなことで、そういった公共的な事業、公共事業などを鋭意進めておるところでございます。
したがいまして、特に大きな運動公園等でなければ収容できないという施設でもなかろう、身近な公園、広場等を使って利用できる場合も多いと思いますので、そのような場合に、立地いたします児童公園あるいは都市緑地等の中でも、可能な場合にはそのような施設も設けるようにし、これを補助対象にして整備を図ってまいりたい、かように考えておる次第でございます。
それで、広域処理場の土地の利用は、大都市の港湾の埋立地における土地利用の現況を見てみますと、内外貿埠頭の港湾施設のための用地に使われますほか、倉庫等の港湾の関連の施設用地、それから陸上の流通施設のための用地、それから中小工場の移転集約等、都市再開発というふうに総括しておりますが、そういった目的のための用地、それから緑地、公園、広場等の用地、こういったものがこの地域では必要になる用地需要の内容かと考えております
これをどういうふうに配分するかということは、まだ個々の公園、広場等の具体的計画が明らかになっておりませんので、現段階では何とも申し上げかねますけれども、一般的に政府資金を充当する原則というのは、起債能力の低い団体、たとえば市町村でございますとか、そういうことを優先的に考える、あるいはまた政府資金を充当すべき事業に着目して行うこともございますが、いまの筑波移転跡地というものが主として東京都に所在するということを
第七に、特定空港の設置者による地方公共団体に対する援助として、特定空港の設置者が買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場等に利用するときは、無償で使用させることができることとするとともに、地方公共団体が航空機騒音対策基本方針に適合し、かつ、航空機騒音による障害の防止に資する施設の整備を行うときは、その整備に要する経費の一部を補助することができることといたしております。
第五に、国である特定空港の設置者が買い入れた土地を、地方公共団体が公園、広場等に利用するときは、無償で使用させることができることとするとともに、国は、地方公共団体が航空機騒音対策基本方針に適合し、かつ、航空機騒音による障害の防止に資する施設の整備を行うときは、その整備に要する経費の一部を補助することができることといたしております。
○鬼沢参考人 この法案の中にも地方公共団体が公園、広場等に使いたいときには、いわゆる無償で貸していただけるというような条項がございますが、地元として非常に歓迎すべき条項だというようにこの点については考えております。
第七に、特定空港の設置者による地方公共団体に対する援助として、特定空港の設置者が買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場等に利用するときは、無償で使用させることができることとするとともに、地方公共団体が航空機騒音対策基本方針に適合し、かつ、航空機騒音による障害の防止に資する施設の整備を行うときは、その整備に要する経費の一部を補助することができることといたしております。