1950-03-22 第7回国会 衆議院 農林委員会 第16号
なお、従来いも切干及びいも粉につきましては、米麦と同様の取扱いをいたして参つたのでありますが、今般の生いも類の措置にかんがみまして、これは妥当でないと考えられますが、公団手持品等の処理上から、主要食糧とする必要があります関係上、暫定的に政令で定める主要食糧として、政府及び食糧配給公団が売買できることとしたわけであります。 次に、第二の改正点を御説明申し上げます。
なお、従来いも切干及びいも粉につきましては、米麦と同様の取扱いをいたして参つたのでありますが、今般の生いも類の措置にかんがみまして、これは妥当でないと考えられますが、公団手持品等の処理上から、主要食糧とする必要があります関係上、暫定的に政令で定める主要食糧として、政府及び食糧配給公団が売買できることとしたわけであります。 次に、第二の改正点を御説明申し上げます。
尚、従来芋切干及び芋粉につきましては、米麦と同様の取扱を致して参つたのでありますが、今般の生芋類の措置に鑑みまして、これは妥当でないと考えられますが、公団手持品等の処理上から主要食糧とする必要があります関係上、暫定的に政令で定める主要食糧として政府及び食糧配給公団が売買できることとしたわけであります。 次に第二の改正点を御説明申し上げます。