1999-12-07 第146回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号
公営住宅法や公社・公団住宅法の中には契約期間の定めはないのです。契約期間の定めがないものについては民法の六百四条の規定で今までは対応してきました。これで民法の六百四条の規定を外すと、では公営住宅や公団住宅、公社住宅に対しては契約期間というものに何を適用するのかというのが、この法案が施行された途端に全く契約期間という概念がなくなってしまうんですね。
公営住宅法や公社・公団住宅法の中には契約期間の定めはないのです。契約期間の定めがないものについては民法の六百四条の規定で今までは対応してきました。これで民法の六百四条の規定を外すと、では公営住宅や公団住宅、公社住宅に対しては契約期間というものに何を適用するのかというのが、この法案が施行された途端に全く契約期間という概念がなくなってしまうんですね。
住宅金融公庫法は個人の持ち家取得を進め、公営・公団住宅法はともに公共住宅の供給を進める役割をそれぞれ果たしてきたのでありますが、今回の地価暴騰はその公庫による持ち家推進策を全く破綻させてしまった、一生働いても持ち家を取得することは困難である、こういう状況を招いたわけであります。あるいはまた公共住宅の供給も、用地の取得難ということでもはや不可能な状況に追い込んだわけであります。
公営住宅法と公団住宅法を再読して気がついたことは、この法律案はだれのためにつくられるのかが明らかにされておらないことです。 公営住宅法は「住宅に困っている低所得者のために」、公団住宅法は「住宅に困窮する勤労者のために」住宅を提供すると明らかにしております。日本住宅公団の住宅は、住宅・都市整備公団の住宅となっても、住宅に困窮する勤労者のための住宅でなければなりません。
ただいまの公団住宅法のサービス機関との均衡の問題でございますが、御承知のように、公営住宅は、地方公共団体が建設する住宅団地でございますので、一団地の大きさといたしますと、戸数が公団の住宅団地に比べますと割と少ない団地が大部分でございます。五十戸から二、三百戸といったような程度の団地が大部分でございます。
もう一つ、先ほど住宅局長からの、公団住宅の家賃の最低、最高の資料に対する補足説明の中で、これはずいぶん逸脱していきつつあるのじゃないかという点を感じたのでありますが、大体公営住宅にいたしましても、こうやって東京は三千五百円から四千円、大阪、名古屋、福岡と資料に出ておりますが、公団住宅法を通すときの竹山建設大臣の御答弁では、三千円台の家賃というのがそのめどだったのです。