1949-05-19 第5回国会 参議院 商工委員会 第19号
○廣瀬與兵衞君 それからもう一つ、公団の限度ですね、限度はどのくらいが適当とお思いになりますか。全部外しちやいかんというのですか。
○廣瀬與兵衞君 それからもう一つ、公団の限度ですね、限度はどのくらいが適当とお思いになりますか。全部外しちやいかんというのですか。
○委員長(小畑哲夫君) 引続き配炭公団從業員組合中央鬪爭執行委員長津々良渉さんの御証言を願います。
本日は配炭公団法の一部を改正する法律案に対する証人の方に、御出席を願つて、或いは経営者の立場から、或いは労働組合等の立場から、或いは消費者の立場から、或いは公団の職員組合の立場から、それぞれ御証言を願うことにいたしております。ところで昭和二十二年法律第二百二十五号の第三條の規定によりまして、証人の方から宣誓書を頂くことになつておりますので、各証人の署名捺印をお願いいたします。
しかしながら、四千カロリーが一律に実施されるというような、これは公團の取扱いの問題の点でありますが、公團の取扱いが四千カロリーというところで全國を律したのが、山口地区が三千五百、あるいは常磐が三千七百というふうになりましたために、公団扱いの数量というものは、予定された数量の約半分が浮び出て來るという形になつております。
こういうふうなことでありますが、輸入するところのものは食糧公團の食糧も輸入しておりますし、肥料も輸入しておるのであつて、肥料及び食糧の輸入に対する関係公團の増資はしないで油糧公団のみ増額させなくちやできないところの理由を先ずお尋ねしたいと思うのであります。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 午後三時十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鉱山保安法案(内閣提出、衆議院送 付) ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、大阪工業試驗所四國支所 並びに電氣試驗所新潟支所及び金沢 支所設置に関し國会の承認を求める の件(内閣送付) ————————
○國務大臣(稻垣平太郎君) 只今議題と相成つております配炭公団法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨を御説明申上げます。
それというのは、配炭公団の余剩金の配当が受けられるのではなかろうか。さらにかくのごとき実情であるからして、何とか炭價のあり方ができるのではなかろうか。ここにおいでになりますが、石炭庁の方々とわれわれ協会は常にあらゆる角度から検討いたしまして、実際の問題としてこの炭價を上げてもらわなければならぬということで運動して参つたのであります。
このメリツトの問題において販売価格をとられたことに対して、これをつくつた配炭公団の方が、これはメリツトにあらず、自分たちの作業のために便宜的にこしらえたものでありますから、それをお考えに入れていただけば私はいいと思うのであります。決してこれはメリツトを立てたものではない。そこでそれをとるべきものではないということに対して、私は主張できると思います。
しかし私どもの考えでは、現在公団の販売価格においてすでに付与されております五百円で、千二百カロリーのメリットは満たされておると思います。
價格調整公團は、昭和二十二年六月設立以來本日まで経済安定本部総務長官の定める基本的な政策及び計画に基き、物價廳長官のなす指導及び監督に從いまして、價格等の適正な調整に関する業務を行い見るべき成果を挙げて参つたのでありますが、この間の経驗に鑑みまして、價格調整公團が業務を一層円滑確実に行うと共にこれを簡素強力に遂行できるようにするため、次の二点について現在の價格調整公団法の一部を改正する必要が痛感されるに
尚前述の二本の法案の外に一昨七日「價格調整公団法の一部を改正する法律案」がこれも予備審査で付託されておりますがこの方は次回に讓りたいと思います。政府の方も見えておりますから先ず集排法を議題に供し政府より説明を聽取することといたします。
それで先ず配炭公団として御質明を申上げたいのは、一体二十三年度において需給の実績がどうなつておるかという問題、それから二十四年度における見通しはどうなのかという問題を中心といたしますが、尚先程動力局長並びに生産業者の村木さんからお話がありましたので、配炭公團の機構問題については、一應簡單に御説明を申上げたいと思います。
○國務大臣(青木孝義君) 只今のお尋ねのありましたのに附加えて申上げたいと存じますが、現在まで配炭公団におきましては、各配炭業ごとに需要者協議会、又は各支団ごとに原料委員会を開催しまして関係官廳、生産者、輸送者、需要者等々と協議しまして運営の民主化を図つております。
但しこの公団におきまする運営委員会の関係で申しまするならば、公団に運営委員会を設置せよということの國会の決議に基きまして、公団におきましては、早急に運営委員会を設置して、公団の運営の民主化ということを企図したものでありますが、関係方面の了解を得ることができなかつたために、遂に常時的な運営委員会を設置するということができなかつたのでございます。さような理由でございますので御了承願いたいと思います。
○栗山良夫君 この食糧貿易公団と原材料貿易公団の一番下の備考欄に書いてあります「生産要員を含む」というのは、どういう意味ですか。
○説明員(永山時雄君) 只今御質疑になりました貿易公団の形態について何故に輸出公団と輸入公団の形態をとらないかという問題でございましたが、これはお話のごとく、いろいろの考え方がされる問題でございますが、政府部内といたしましても、いろいろ本問題につきましてその利害得失を考究をいたしました結果、現在ここに提案をいたしておりますような食糧貿易公団、それから原材料貿易公団、この二つの公団を整理をいたしまして
○説明員(永山時雄君) 今回の公団の整理に伴います人員の整理と申しますか、縮小の状況は、お手許に参考資料としてお配りをいたしました資料を御覽を頂きますと四、貿易公団の業務変遷概畧という見出しがございますが、それを綴りから申しますと後から三枚目に綴じてありますが、その資料を御覽頂きますと、從來の四公団の人員が現在員が鉱工品貿易公団で申しますと二千四百四十二名、それから繊維貿易公団が二千百七十名、食糧貿易公団
つまり節約してそういうことを行政的にやつて貰いたいという趣旨において私は直ぐ局課を廃合すれば、これに関連のある者は直ぐ反対陳情をする、そうしてそれを國会で以て簡單に採り上げるということがありまするというと、利害関係を持つておるところの業者並びに國民の一部はそれに直ぐ反対して掛かつて來る、それを國会が直ちにそのまま受入れるということであると、行政整理も或いは簡素化も殆んど不可能になつてしまう、例えば公団
先般貿易公団が解消されたのでありますが、その退職手当につきましてこれが將來公團廃止の例になることと存じますが、法令または政府の命令による解散または機構の縮小により退職する公團職員に対しては、現行の退職手当支給準則第九條の規定に基づき、同準則第四條及び第五條の規定による退職手当を含めて、当該職員の退職当時の給與月額の三箇月分に相当する金額以内を退職手当として支給することができる。
御承知のように從來までは肥料配給公團……、まあ肥料配給公團に限らず公団はすべて復金から金を借りなければならん、それ以外からは借りられない、ところが復金の資金もないということで、どうしてもこれを早く農家に引取つて貰わなければならん、こういう事情に相成るわけでありまして、從つて昨年の秋に約二十万トンと記憶しておりまするが、春肥に相当しまするものを早く引取つて貰い、この春につきましても春肥の分を早く引取つて
そうしてまあ地方に出かけて公廳会を開くというような氣持で皆やつたわけでありますが、主に集まつて來たところの人々は、建設省関係の土木労組、食糧公団労組、全逓の労組、全農林関係の労組、國鉄労組、縣廳の職員組合、市役所等の職員組合。その他或るところでは一般労組の幹部諸君の集まつて來たところがあります。この八ケ所におけるところの動員の数は約四百名に上りました。
そうして成るべく委員会で今日私の方が決定いたしたら、明日の本会議に上せて頂きたい、衆議院は公団の延期の法律案を明日中にやはり上げて頂きたいという希望を政府が持つておられます。この法案も同時に併行してやつて頂きたいと我々の方は希望を申出ております。尚只今の御報告につきまして何かお尋ねがございましたら……。 それでは本委員会はこの程度において閉会いたします。
理 由 各公団の存続期間がそれぞれ三箇月間延長されるに伴つて、公団職員の特別職に関する規定の有効期間もそれだけ延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 これは皆さん御承知のように前國会において本院が公団の職員に一般職であつたのを、特別職に入るる改正をやつたのであります。
○玉置吉之丞君 この配炭公団を廃止して後にこれを野放しにして置くのか、又政府としてこの配炭公団を廃した後に何かの指導方針を与えてやるというようなお考えがあるのですか、ただ廃したら野放しに業者の考え通りやらすというのですか、その点伺つた置きたいと思います。
昭和二十四年三月二十九日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○貿易公団法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ————————————— 午前十一時十二分開会
○政府委員(小林英三君) 只今議題となりました貿易公団法の一部を改正する法律案の提案の理由並びにその要旨を御説明申上げます。
まあ話で申しますが、食料品配給公団の取扱品目の非常に大きなものの味噌などのマージンというものは、どうもちよつと見当が付かんような、マージンの率はそう高くは見えませんが、製造業者からの販賣價格と消費者價格との間というものは、非常な大きなものである。
本日の会議に付した事件 ○日本專賣公社法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○造幣局据置運転資本の増加等に関す る法律案(内閣送付) ○船員保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○失業保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○財政法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○産業設備営団の業務上の損失に対す る政府補償等に関する法律案(内閣 送付) ○酒類配給公団法
酒類配給公団法の一部を改正する法律案が提案になりましたからこれを議題に供します。政府委員より提案理由の御説明を願います。
○政府委員(田口政五郎君) 只今上程になりました酒類配給公団法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。
尚本日追加して御審議願いたいと思うのでありますが、御了解を得たいと思いますが、「配炭公団法の一部を改正する法律案」、これの提案理由の説明だけを商工大臣からお願いして置きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年三月二十八日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○石炭鉱業等の損失の補てんに関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○配炭公団法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ————————————— 午前十一時十六分開会
○國務大臣(稻垣平太郎君) 今朝お手許に配つたと思うのですが、「配炭公団法の一部を改正する法律案」につきまして提案理由を御説明申上げたいと存ずるのであります。 配炭公団法は基礎物資たる石炭及びコークス等の一手買取販賣機関たる配炭公団の組織法でありまして、昭和二十二年四月に判定されたものでございます。この法律は飽くまで臨時的性格のものでございまして、本年四月一日に失効することになつております。
○國務大臣(森幸太郎君) 尚御質問の点につきましては只今も申しました通りその措置に対して関係方面とも折衝中でありますので、まだ最終な結論には到達しておりませんが、大体考えておりますことは、物資配給統制等の行政事務の簡素化、合理化に伴い実施機関たる公団の業務内容を極力簡素化すると共に事務の合理化を目指して行政整理の一環とし機構の簡素化と人員の整理を行うことを一つと掲げております。
○國務大臣(森幸太郎君) 肥料配給公団は存続さしたらどうかと考えております。併し開拓地用の炭酸カルシュームであるとか骨粉であるというようなものは、若し公団を残しましても取扱いから除外したらどうか、こういうことも考えております。食糧配給公団は主要食糧の事情も考えまして、これは存置をさせなければならぬのではないかと考えております。
○國務大臣(森幸太郎君) 食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案提案理由を御説明いたします。 食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案につき提案の理由を申上げたいと存じますが、農林省において所管いたしまする配給公団は五つを数えておるのでありますが、即ち食料品配給公団、飼料配給公団、油糧配給公団、食糧配給公団及び肥料配給公団の五公団であります。
と申しますのは、他に二つ本月中に期限を切られておる公団法の問題がありますので、これはどうしても三月一杯に通さなければならん。而もその中の貿易公団に関する法案が参議院先議ということで商工省当局から要求がありましたので、そういう関係でこの委員会は、明日休みまして明後日から連日開きたい。こうお考え願いたいと思います。