1994-01-19 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号
先ほど加藤先生から公営部分から削れという話もありましたですけれども、選挙は公営選挙でできるわけですけれども、今度のこの政党助成法はむしろ日常の政治活動に金のかからないようにということでしょう。
先ほど加藤先生から公営部分から削れという話もありましたですけれども、選挙は公営選挙でできるわけですけれども、今度のこの政党助成法はむしろ日常の政治活動に金のかからないようにということでしょう。
〔委員長退席、理事一井淳治君着席〕 したがって、今の委員の御質問は、同じでも人数が三十ということになれば大変だと、こういう御趣旨として伺ったところでございますけれども、公営部分について一体どれくらいかかっているかということについて見てみますと、例えば前回の参議院の場合には候補者一人当たり選挙公営部分が一千九百七十一万円かかっております。
殊に地方選挙につきましては、国政選挙に比べまして公営部分が非常に少ないということがあります。地方において政治を志す者が安心して選挙に臨める、そういうふうな経済的な裏づけが必要だろうと思いますし、また、地方選挙の公費負担部分については、全額国が財政措置をすることが地方の均衡上からも必要であるというふうに思います。
ただ、具体的にそのためにどのようにするか、特に公営部分をどのように拡大するかということにつきましては、それぞれの段階の選挙の態様に即していろいろ勉強していかなければならないであろうということは、事務方から答弁申し上げたとおりだと思います。
今提案ございました公営部分は全体として引き上げ幅がどのぐらいであるか、さらに今申し上げましたような選挙の公営に関する部分、はがき等の政令部分につきましてはどういう考え方でどの程度引き上げる考え方なのか、そしてまた特に、政見放送などについては総額どの程度引き上げていくという考え方を今この法律の提案とあわせてお持ちかどうか、まずお伺いをさせていただきます。
○堀込委員 千百四十万円当選、政務次官、これで選挙をやってきたというふうに、実態に近づけながらやっていらしたというふうにお答えでございましたが、そのうち、ビラ、ポスターはこの選挙費用の報告に、公営部分でございますけれども、含めることになっておりますね。これは全国平均で大体どのくらいかかっているでございましょうか。
○浅野(大)政府委員 まず、国会議員の選挙についてさらに公営部分の拡大ができないかということでございます。 先ほどすべてを申し上げたわけではございませんが、私どもの認識といたしましては、うまく制度化できるものについては大体公営化を図ってきているのではないかというふうに考えておるわけでございます。
そうだとすると、私の聞いているのは違うのであって、候補者が選挙運動をする費用、その費用のうち公営部分は幾らあるかということでありますけれども、時間が来ましたので、これは改めてまた後で伺います。あるいはまた、後で文書で提出を願っても結構です。 終わります。
それからもう一つの問題でありますが、政治に金がかかる、これは、政治に金がかかるのは選挙だけではなくて、日常の活動にも金がかかるわけでありますけれども、特に選挙のときに金がかかるわけでありますが、その選挙の制度を変えて、現在の公選法を変えて公営部分をもっとふやしていく、公営部分をもっと拡大していくということが必要ではないかと思うのです。
○新村委員 公営部分が拡大されているとおっしゃいますけれども、現行法では極めて一部だと思いますね。それは、テレビ放映であるとかあるいは宣伝車の費用であるとか、選挙はがきとか、極めて限られた部分であります。 そこで、標準的な選挙区の法定費用、これに対して公営部分がどのぐらいであるかということはおわかりですか。
しかも、私ども、実務を担当する地方の選管の意見も聞いて、あるいは中央選管の意見も聞いて、二回は可能であるというふうな返事をいただいておりますので、ぜひこの公営部分の拡大は実現をさせたいというふうに考えております。
政党選挙になりましても、公営部分の一定割合の御負担を願うという思想はそのままでございましょうし、それから党に対して、その党が政党らしい政党として信頼されていないという意味ではなくて、その名簿に載せる者の数が泡沫にわたらないようにという思想が入っておるということを先ほども御答弁申し上げたのでございます。そのように御理解をいただければ御納得いただけるのではなかろうか、こう考えております。
これは公営部分に関してですが、そのようなポスターとかいろいろ選挙公営について支出しています。これは五十五年の総選挙それから参議院選挙、それぞれどの程度そのような公営部分、要するに宣伝部分ですね、政策等のいわば政策を争うような部分に関する費用がかかっておるのか、そしてそれが候補者一人当たりどの程度かかっておるのか、お答えいただきたいと思うのです。
また、名簿は五人ないし十人寄れば提出できるとされていますが、背番号候補的な名簿も政党と認め、国民の税金を公営部分に支払うのでしょうか。これらの有権者国民あるいは納税者の疑問に法案は答えてはいません。
これは、確かにあなたが指摘されたように、選挙公営部分の拡大ということと、それから寄付行為あるいは罰則の強化という問題と連座制の強化という問題なんです。それを、自民党の皆さんは、明確にその寄付の規制の強化と連座制の強化、ここを中心にしたものの浄化法案というのをつくられておるじゃないですか。
この点につきましては、今回の修正案が、選挙用の自動車であるとかあるいはポスターであるとかあるいは政策広告であるとか、あるいははがき、選挙用ビラなどに関して公営部分が幾らかでも拡大したことについては、私は評価してよいと思います。そして、これは供託金の増額によるところの候補者の負担増を補うに余りあるものであるというふうに考えております。
時間もありませんので、公営の問題で若干お尋ねしますけれども、昭和四十七年十二月の総選挙におけるいわゆる国費は幾らかかって、そしてそのうち公営部分、公営費は幾らなのか。それから、昨年の昭和四十九年の七月における参議院選挙の全費用と、その中の公営費ですね、おわかりでしたらお答え願いたいと思います。
大変今度の選挙法の改正で自動車の問題、ポスターの問題公営部分がたくさん出てまいりました。あるいははがきがふえるとか、テレビ回数がふえるとかいうようなことも修正で出されようとしておりますが、これだけの選挙を管理し、執行する体制、こういうものは大変弱体ではないか。
だからといって、それを取り除いてしまう、あるいはその制度を阻害するようなことをすることは民主主義を根底から破壊することになりはしなかろうかということを趣旨といたしまして、テレビの活用だとか、あるいは期間をもっと長くしたらどうだろうかとか、あるいは選挙の公営部分が非常に拡大していったらどうだろうかとか、いずれにしましても候補者の考え方が全国に周知徹底するということと、金がかからないようにそれが行なわれるというようなことを
○国務大臣(石原幹市郎君) 選挙法の中の公営部分をどうするとか、供託金をどうするかとか、そういう改正案はすぐできるわけです。別表の部分については、別に区画委員会議という組織法を出して、その組織法が成立したあとでその答申に基づいてさらに別表の改正をやる、こういうことになりまするので、別表の改正は二段になるということでございます。
それからもう一つ私ついでですから、この住宅局の方にお尋ねするんですが、住宅局のさっきのお話でも、なるべくまあこういう材を使うようにするということなんですが、特にまあこの公営部分についてはこれはなるべく……、まあおそらくなるべくと言ってもあなたの方はもう通牒も出しているし、何やらもやっているんじゃないかと言われるのだろうけれども、そんなことではなかなか追っつきませんので、これは一つもっと腰を入れて対策