2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
実際に、公営競技等を楽しまれている方は、例えば競馬場行ったときに、前はあったATMがもうなくなっているみたいな話が実際に私のところにも声としていただいています。残っているものについては、いわゆるキャッシング機能が付いていないものについてはまだ残っていたりするようでありますけれども、こういったものも基本計画案の策定後には撤去するということを今言明いただいたわけでございます。
○小川敏夫君 つまり、これまで認められていた公営競技等のいわゆる賭博は、事業者の収益を目的としていないんで、上がった収益は全部国に納付する、公に使うということで違法性が阻却されていたわけで、しかし、今度のこのカジノは、民間の金もうけ会社が三割を国や地方に納めれば、あと七割は、その中で得た利益は、この賭博開張屋が利益として金を持っていくんですよ。
パチンコ、パチスロを原因とする依存症についても、公営競技等によるものと同様にこの対策の中で対策が講じられていくこととなります。その意味で、この法律の定義の限りにおいて、ギャンブル依存症のギャンブルにはパチンコ、パチスロが含まれております。
○国務大臣(上川陽子君) 法律に従って行われる賭博罪の構成要件、これに該当する行為につきましては、刑法第三十五条、法令行為によりまして違法性が阻却されるところでございますが、基本法たる刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされますと法秩序全体の整合性を害することになると、こういったことから、いわゆる公営競技等につきましては特別法におきまして事業の公正性また公益性等を制度上十分に担保
○石井国務大臣 賭博は刑法上犯罪として規定されておりますけれども、先ほど委員からも御紹介がありましたように、これまでも公営競技等については、一定の政策目的のもとで、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないよう、目的の公益性等の観点を踏まえた検討がなされ、その趣旨に沿った制度設計をされた上で賭博に関する特別法が制定され、それに基づき実施されているものと承知をしております。
いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。
現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
その資料にも記載してありますとおり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たっては、基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がされているものと認識しており、法務省といたしましても、例えば目的の公益性でありますとか運営主体等の性格、それ以下記載しております諸要素等に着目してこれまで意見を述べてきたところでございます。
基本法である刑法が賭博をこのように犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされますと、法秩序全体の整合性を害することにもなりかねないことから、既存のいわゆる公営競技等の特別法におきましては事業の公正性、公益性等を制度上十分に担保するように努めておるものと承知しておりますし、刑法を所管する法務省といたしましては、既存の公営競技等に係る特別法の立法に当たっては、御指摘の副次的弊害の防止等を含む様々
そして、今回の調査におきましても、いわゆる遊技とそれから公営競技等について分けて調査もいたしますので、これがこれだけ、これがこれだけというのが分けて御発表できるように年度内にまとめたいと思います。 その上でですけれども、いわゆる公営競技だけやっている人、遊技だけやっている人、両方やっている方というのもいますので、そういうようなことも少し詳しめに御報告できるようにいたしたいと思います。
依存症、言わば医学的にでございますけれども、特定の物質や行為により自らの行動が制御できなくなる精神疾患というようなことで、二十五年度の調査では、アルコールなどの調査もするのと併せましてギャンブル依存症についても調査を、先ほど述べたようなサンプル数で行って、それを引き延ばして人数を推計すればこうですというようなことでお示ししたものでございますけれども、先ほどお答えを申し上げましたように、遊技とそれから公営競技等
その上で、ギャンブル等依存症対策につきましては、カジノだけではなく、既存の公営競技等に起因する依存症も含めて包括的な取組を構築していくことが重要であると考えております。 今、立法に求められていることは、世界で最も強力なギャンブル依存症対策基本法案を立案し審議することではないかとのお尋ねがありました。
公営競技等は刑法上禁止される富くじ販売行為に形式的に該当すると承知しておりますが、特別法が制定され、法令による正当行為として違法性が阻却されております。賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。
そこで、日本は、社会保険、政府財産、公営競技等、また放送業などだけではなくて、土地取引についても内国民待遇を留保しているわけであります。 TPPというのは内外無差別を目指す極めてハイレベルな経済連携協定ということでありますけれども、にもかかわらず、なぜ土地取引について内国民待遇の将来留保をしたのか、大臣に伺いたいと思います。
その中で、御指摘のように、カジノだけではなくて公営競技等も含めて、この機会に総合的にギャンブル依存症対策というものを講じていくべきではないかというふうに私どもも考えております。
ギャンブル依存症については、公営競技等において既に存在する問題であるというふうに認識をしております。 国においても、厚労省において現状について調査研究を行って、毎年一定の対策を講じてきているものというふうに承知をしております。 二十八年度も、本年度末までを対象として依存症に対する調査を行っておりまして、こうしたものを踏まえてしっかりと対応していくことが必要だというふうに考えております。
○細田(博)議員 これまでも、公営競技等について、そのお金を使ってさまざまな振興を図っておりますが、このIR、カジノ収益については、おっしゃるような伝統文化の振興と観光の振興、こういったことをもっと深くやる仕組みを考えなければならないということを今考えておりますので、またお知恵を出していただきたいと思います。実現の際にはよろしくお願いします。
同様に、地方競馬の歴史におきましても、同競馬法によって公営競技等に転換を図り、社会貢献の面でも、あるいは戦災復興の面でも大きく財政的に寄与していると。 さらに、平成二十四年、近代競馬百五十周年を迎えるに当たり東京競馬場で天皇皇后両陛下の行幸啓がなされるなど、改めて競馬の歴史の重さ、長さ、すてきさ、そういうのを感じているところです。
ですから、法案の内容を学術的に、それが現行法の中である公営競技等のいわゆるギャンブルというものをどう定義するかという問題、そういう言葉の議論をしようということではなくて、むしろこの法案がそういった健全育成を害する、あるいは社会の中に害悪をまき散らすようなものになるのかどうかという点を、私どもは委員の皆様と議論をしてきたつもりでございます。
○政府委員(岩崎充利君) 競馬の施行に関する規定につきましては、やはり公営競技等の間での規定上の並びというようなことを考えまして今回改正することといたしたようなわけでございます。他種競技の入場者数等、売り上げ等々の状況は、まさに中央競馬会につきましてただいま先生がおっしゃったような形でございますが、他種競技の場合、例えば競輪ですと入場者数が二千七百二十六万人、売り上げが一兆六千八百五十三億。
ただ、先生御指摘のようにスケールメリット等のお話もございますが、我が国の場合は控除率というのが公営競技全体を通じます基本的枠組みということで位置づけられておりまして、他の公営競技等との問題とも関連いたしまして、公営競技に通じる全体としての検討課題であるというふうに受けとめている次第でございます。そういうことで、今回の法律改正ということの中ではこれについては触れておりません。
他方、その他の公営競技等と比べまして、これは公営競技を通じる一つの基本的な枠組みでありまして、競馬だけ、これにつきまして特例を設けるということについてはいかがかという話もあるというようなことで、両々相まって、このことにつきましてはなかなか意見がまとまらないというのが現状でございます。
ただその場合に、既に従来から私ども公営競技等に関するいわゆる吉国答申にも示されておりますとおり、こういう施設については、地元の調整が十分に行われていることということを前提にして弾力的な考え方をとっていってよろしい、こういう答申があるわけでございますが、この原則に沿って適切に対処していくことがやはり不可欠の条件であるということでございまして、この方針については、私ども今後とも堅持してまいりたいというふうに
それで、これを受けまして競馬会といたしましては、周辺の環境、市場性、他種公営競技等の関係についていろいろ研究しておりましたところ、五十八年八月には場外の設置計画地が所属する小山市の喜沢町の町会の同意が得られたということがございまして、地元との調整がついたじゃないかというふうに考えていたわけでございますが、その後いろいろな動きがあることは私どもも十分承知しております。
これを千八百名の役職員によりまして業務を運営いたしておるのでありますが、各事業所との連絡、事務打ち合わせ、あるいは監査、検査の立会、工事の監督その他業務上の運営に必要な出張、また地方競馬との関連、公営競技等との関連等で、非常に出張用務も多岐にわたっております。
臨時行政調査会におきまして、特殊法人及び公営競技等もいずれ検討の対象になると思いますが、そういう広い視野に立ちまして、あらゆる方面に目を配りながら検討が行われるものと期待しております。
それで、いま先生おっしゃっておられますのは、そこで今度は日本中央競馬会と公営競技等、そういう中央競馬、地方競馬、競馬と競輪、競艇というふうな関係でそっちはどうするんだと、こういうお尋ねだと思うんですが、これは国の財政にプラスになるようなそういったことができればそれは非常にありがたいことではございますけれども、競艇、競輪等の地方公営競技の場合は中央競馬会とは仕組みが違いまして、いずれも地方公共団体が施行