1954-12-06 第20回国会 参議院 本会議 第5号
第二点は、公営施設使用の個人演説会場において拡声機の設備があるものについては、その拡声機の使用料を加算する規定を新たに設けようとするものであります。第三点は、衆議院議員の候補者の個人演説会告知用ポスターの枚数、現行千二百枚を五千枚に、参議院地方選出議員の候補者については現行千二百枚を三千枚に枚数が増加されることになりましたのに伴いまして、それぞれポスターの経費の額を改定しようとするものであります。
第二点は、公営施設使用の個人演説会場において拡声機の設備があるものについては、その拡声機の使用料を加算する規定を新たに設けようとするものであります。第三点は、衆議院議員の候補者の個人演説会告知用ポスターの枚数、現行千二百枚を五千枚に、参議院地方選出議員の候補者については現行千二百枚を三千枚に枚数が増加されることになりましたのに伴いまして、それぞれポスターの経費の額を改定しようとするものであります。
それから二番目に、第九条の第七項として、拡声機の問題が規定してございますが、これは公営施設使用の個人演説会場に拡声機の施設がしてありまして、使用料の中に拡声機が入つていない、拡声機は別に使用料を徴するというような定めがあります場合には、従来は拡声機は使えないというようなことであつたのでありますが、今回のこの改正によりまして、設備がしてございますものを使えるということにいたしました関係上、別に使用料を
第二点は、公営施設使用の個人演説会場において拡声機の設備があるものについては、その拡声機の使用料を加算する規定を新たに設けようとするものであります。
第二点は、公営施設使用の個人演説会場において拡声機の設備があるものについては、その拡声器の使用料を加算する規定を新たに設けようとするものであります。
その内容は、(イ)は候補者のためにする個人演説会、これは先ほど申し上げましたように、公営施設使用の場合と、その公営施設以外の施設を使用する場合と、両者ともにひつくるめて行われるわけでありますが、その個人演説会は、候補者一人について四十回以内という回数の制限を設けるわけであります。
の場合を除き、全面的に禁止すること」、(2)は、「参議院全国選出議員の選挙運動用ポスターについては、原則として現行通りとするが、公共施設に対する掲示の禁止はこれを緩和し、橋梁、電柱、公営住宅等に掲示しうるようにすること」、(3)は、「前記(1)による選挙運動用ポスターり廃止に伴い、現行の公営による候補者の氏名等の掲示制度を活用し、掲示箇所、掲示方法、掲示期間等に改善を加えること」、(4)は、「公営施設使用
それからもう一つは、二十四の文書図画の掲示のうち、公営施設使用の個人演説会でございますが、これに対してはポスターは全面的に禁止されておりまして、結局連呼によつて当日これを告知する、むろんその場所等に掲示はいたしますけれども、従来の経験にかんがみて単なる一枚の公示看板だけでは、なかなか演説会のあることを告知せしむることが困難ではなかろうか、こう思うのであります。
(公営施設使用の個人演説会) 第百六十一 公職の候補者は、左に掲げる施設を使用して、個人演説会を開催することができる。 一 学校(学校教育法第一條に規定する学校をいう。) 二 地方公共団体の管理に属する公会堂及び議事堂 三 前各号の外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設 2 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。